こんにちは。
いよいよ夏本番、暑くなってきました。そんな中、今回は「知財クイズにチャレンジ!」ということで、今までの記事でお話してきたことをクイズ形式で振り返りたいと思います。興味ある問題だけでもOKですので、是非頭の体操と思ってチャレンジください。全問正解目指して頑張りましょう!
※今回はなるべくシンプルに書くようにしました。専門家の方には物足りないかもしれませんが、知財について考えるキッカケになることを期待しています。家族や同僚の皆さんとシェアするのもオススメです。(お子さんの夏休みの宿題ネタが見つかるかも?!)
- 著作権編
- Q1:通信カラオケで歌った動画をyoutubeにアップしてもいい?
- Q2:youtubeで絵本の読み聞かせ動画をアップしてもいい?
- Q3:他人の画像をSNSのアイコン画像にするのはOK?
- Q4:他人の画像でオリジナルグッズ(Tシャツとか)を作るのはOK?
- Q5:ハチ公と記念撮影した写真をSNSにアップしてもいい?
- Q6:入場料払ったら、その建物の中のモノは自由に撮影&SNSにアップしていいか?
- Q7:ディズニーランドで子供の写真撮ったら、後ろにミッキーが映ってる!この写真をSNSにアップしても大丈夫?
- Q8:カードゲームで他の人のデッキをマネしてもいいの?
- Q9:フリマサイトで売るために自分で商品写真を撮ってアップするのはOK?
- 商標編
- おわりに
著作権編
Q1:通信カラオケで歌った動画をyoutubeにアップしてもいい?
A1:ダメ
<理由>「カラオケ音源」についての著作権侵害になる可能性が高いです(友人は、実際にYouTubeから注意を受けたそうです)。ただし、自身の演奏に合わせて歌う場合であれば、動画サイト(YouTube等)がJASRACと利用許諾契約を締結しており、歌う曲がJASRAC管理楽曲であればOKです。
2020/9/5
Q2:youtubeで絵本の読み聞かせ動画をアップしてもいい?
A2:ダメ
<理由>絵本の「物語(文章)」や「絵」は著作物であり、それを無断でアップする(公衆が利用できるような形で送信する)のは公衆送信権を侵害します。
2020/9/6
Q3:他人の画像をSNSのアイコン画像にするのはOK?
A3:ダメ
<理由>他人の画像(著作物)を複製し公衆送信することになるため。「じゃあ、このブログのアイコン画像はどうなの?」という点については、ジブリさんの画像提供の趣旨からすればOKと考えています。
2020/10/3
Q4:他人の画像でオリジナルグッズ(Tシャツとか)を作るのはOK?
A4:個人的な範囲ならOK
<理由>「私的利用(個人的または家庭内相当の範囲での利用)」であればOKです。私も娘の幼稚園のスモックにアイロンプリントで貼り付けています。ただし、グループでお揃いのTシャツを作る場合等、人数やメンバーの構成、そのTシャツを着る場面によってはNGとなる可能性もあるので注意しましょう。
2020/10/3
Q5:ハチ公と記念撮影した写真をSNSにアップしてもいい?
A5:OK
<理由>屋外に恒常的に設置されている彫刻等は、複製してたくさんの人に提供したり、販売目的で複製したりする等でなければ、利用することができます(著作権法46条)。「屋外に恒常的に」と言えるかについては注意が必要です(屋外であっても入場に条件があるとか、一時的に設置されているとか)。
2020/11/1
Q6:入場料払ったら、その建物の中のモノは自由に撮影&SNSにアップしていいか?
A6:ダメ
<理由>著作権は所有権と別に存在します。所有者は著作物を「展示」することができますが、「複製権」を持っていない場合、所有者自身でも写真に撮ってSNSにアップしたりはできません。入場者(私たち)としては、許可されていない撮影は控えることが大切です。
2020/11/1
Q7:ディズニーランドで子供の写真撮ったら、後ろにミッキーが映ってる!この写真をSNSにアップしても大丈夫?
A7:OK
<理由>撮影対象(子供)から分離することが困難な事物(テーマパークの背景)等に存在する付随対象著作物(キャラクター)については、その写真の利用(SNSへのアップなど)は侵害行為に当たりません。ただし、「(子供でなく)キャラクターがメイン」な場合等は、対象外(侵害)になるので注意してください。
2020/11/1
Q8:カードゲームで他の人のデッキをマネしてもいいの?
A8:OK
<理由>デッキレシピ(カードの組み合わせ情報)自体は著作物ではなく、その通りにデッキを作るのは問題ありません。
2021/4/3
Q9:フリマサイトで売るために自分で商品写真を撮ってアップするのはOK?
A9:OK
<理由>売買のための商品紹介画像の掲載(複製&公衆送信)はOKです(著作権法47条の2)。むしろ、商品が手元にある場合は、自身で商品写真を撮るのが安全です。必要以上に精細なデータとしないように注意してください。
2021/5/1
商標編
Q10:商標「AINU」はすんなり登録されるか?
A10:されない
<理由> 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は登録されません。最近、所定の「文化的所産等」について、この拒絶理由が比較的よく使われるようになってきていると感じます。
2020/7/5
商標「AINU(アイヌ)」について【MI】 - IP RIP ~チザイの雑談~
2021/3/19
Q11:鬼滅の刃、炭治郎の羽織の柄はすんなり登録される?
A11:されない
<理由>「地模様」については、商標審査基準で原則登録NG(3条1項6号に該当)とされているので、なかなか難しいと思います。(実際、2021/5/28に上記の拒絶理由が通知されました。集英社さんがとのように対応するのか注目です。)
2020/11/1
おわりに
どうだったでしょうか?全問正解された方、素晴らしいです。
ブログを書くようになって、著作権の話をすることも多くなりましたし、その中で皆さんから「じゃあ、こういう場合はどうなるの?」とよく食いつかれます。身近な事例を分かりやすくお伝えすることで、知財が身近になって議論が盛り上がるといいなと思っています。
さて、当ブログは昨年6/14に開設して、もうすぐ1年が経とうとしています。ということもあり、次回は、このブログのメンバー全員で、改めて自己紹介(今までの経緯、これからの方針など)について書いてみたいと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします!