こんにちは。MIです。
先日「音楽教室(ヤマハ音楽振興会など) vs JASRAC」の闘いが終わった(最高裁判決が出た)ようですね。
JASRAC vs 音楽教室の争い 最高裁が判決 「生徒は曲の使用料の支払い不要 講師は必要」 教室は困惑「著作権料を取りに来るなら弾かない」(関西テレビ) - Yahoo!ニュース
結論としては、上記の記事にもあるように「生徒の演奏については曲の使用料を払う義務がないとした一方、講師の演奏については支払い義務がある」ということになりました。私も娘をピアノ教室に通わせており、今後授業料が上がったりするのかな、、、と気になるところです。
というわけで、今回はこの事件について勝手にあれこれ考えてみましたので、お付き合いいただければと思います。
最高裁判決のまとめ
最高裁で争いになったのは「レッスンにおける生徒の演奏に関して、音楽教室がJASRACの管理する著作物の利用主体であるか否か」です。これが否定され、結果として「生徒の演奏については曲の使用料を払う義務がないが、講師の演奏については支払い義務がある」ということが確定しました。
JASRACが求める使用料について
JASRACのホームページを見ると「音楽教室における演奏等」について、以下の使用料規程があります。
これによると、使用料の種類は3通りの方式(年額使用料、月額使用料及び曲別使用料)があり、それぞれザッと以下のような感じです。
- 年額使用料:受講料収入算定基準額の2.5%
- 月額使用料:受講者数や月間受講料によって異なる(受講者30名まで&月間受講料4,000円までで「6,000円(30×4,000=120,000円の5%)」)
- 曲別使用料:受講者数や講座1回あたりの受講料によって異なる(利用時間5分まで&受講者30名まで&講座1回あたりの受講料1,000円までで「150円(1,000円の15%)」)
ただ、上記の規程は、JASRACが裁判で主張していた「生徒&講師に支払い義務がある」ことを前提としたものと思われます。今回の判決を受けて、この使用料の減額があるのか(ないとおかしい?!)、注目したいところです。
また、JASRACはホームページのQ&Aで、今回の裁判に敗訴した場合「お支払いいただいた著作物使用料につきましては、全額ご返金することになります」と言っています。仮に今回の判決を受けて使用料の減額がある場合、今まで徴収した使用料の一部を返還するのか(返還しないとおかしい?!)、こちらも注目です。
使用料の徴収を逃れるには?
これは私の妄想ですが、使用料の徴収を逃れるためにはどうすればいいかを考えてみました。
ズバリ「演奏せずに教える!」です。
最高裁判決でも、生徒の演奏に付随して「教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる」とされています。ということは、講師が音楽教室においてその曲を演奏しなければ(技術的な指導等のみをするなら)、徴収の対象にはならないと考えられます。最近はyoutubeの「弾いてみた動画」も大量にあるので、「見本としてはそれを見といてね」でも成り立つのではないでしょうか。実際に、演奏していないことの証明をするのは難しいかもしれませんが、、、
おわりに(私の意見)
私自身は、今回の事件の結論「生徒の演奏については曲の使用料を払う義務がないが、講師の演奏については支払い義務がある」については妥当なところかなと思っています。そもそも使用料を払いたくないなら、著作権フリーの曲を使えばいいわけですし、人気のある曲の力を利用して受講者を集めているならその対価は払うべきなのかなと思います。
娘のピアノ教室にしても、使用料を払いたくないので「教室では講師は演奏しません」とか「著作権フリーの曲しか扱いません」と言われてしまったら、なんだかなぁとなると思います。それなら使用料分の値上げ(2.5%として6,000円→6,150円)くらいは、なんとか我慢できるかなと(音楽教室としては、その他の手続等、いろいろと面倒なことがあるのかもしれませんが)。
その他、徐々に著作権使用料の徴収範囲を広げていくJASRACに対して否定的な意見も見られます。徴収した利用料が著作権法の目的とする「文化の発展」のために使われる(著作権者に配分される)よう信じたいと思います。
本日もお読みいただき、ありがとうございました!!
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