6月16日は父の日でしたね。
子どもたちが幼稚園で描いて
きてくれた似顔絵のプレゼントを
もらいました。
年長さんともなると、人の顔として
上手に描けているなと思います。
あご髭の再現力が高く、
そこまであご髭に力をいれて
描いてくれなくても・・・
なんて思います。
年少さんは、なんとなく顔かな?
と分かる感じで、
お正月遊びの「福笑い」で、
顔のパーツがあっちへいったり
こっちへいったりして、
面白い顔になる。
そのようなかんじです。
心のこもったプレゼントに感激した
父の日でした。

さて、「著作権法 第3版」
210ページには下記の記載があります。
従来の判決によれば、自動車の流麗なボディや服飾デザイナーの華麗なコスチュームには創作者の高度な個性が現れているにも拘わらず著作権が発生しないのに、幼稚園児が描いた稚拙な絵に著作権が発生するが、それはなぜであろうかという疑問が生ずるのは尤もである。その答えは創作性の有無あるいは高低にあるのではなく、『創作法における棲み分け』にあると考えるべきであろう。車や服飾のデザインについては意匠法との棲み分けの問題が生じるが、幼稚園児の絵にはそのような問題は生じないからである。著作権法と意匠法とは異なった法体系であるが、創作法という大きな領域の中において棲み分けを図っているはずである。そうでないと一方(特に意匠法)の立法趣旨が滅却する恐れがあるからである。
著作権法は、絵画などの一品制作
を保護対象としながら、少しずつ
保護対象の範囲を広げつつあると
思います。
幼稚園児が描いた絵でも、絵画の
1つでしょうから、著作権法で
保護されるなという感覚はみなさんも
お持ちだと思います。
自動車の流麗なボディや
服飾デザイナーの華麗なコスチューム
は、創作者の高度な個性が現れて
いますが、著作権法では保護されません。
それはなぜか?
物品の意匠は、意匠法での保護を予定
しているからです。
自動車の流麗なボディや
服飾デザイナーの華麗なコスチューム
は、ともに実用品です。
実用品については、保護期間が長いと、
意匠の保護と利用のバランスが崩れ、
意匠の創作が奨励されにくくなります。
保護期間が長いと、「もうちょっとあとで
創作しよう」、なんて後回しになるかも
しれませんね。
現行法では、絶えず、創作がなされるように、
現在では出願から25年が妥当とされて
います。
実用品が、著作権で保護されるとなると、
著作者の死後70年まで保護期間があります。
そうすると、一人の人が1つ実用品のデザイン
を創作して、20年後に亡くなったとして、
保護期間を考えてみると、
それこそ、第二次世界大戦が終わってから
現在にいたるまでが80年ちょっとですから、
現在でも保護期間内と考えられ・・・
相当な長さだと思います。
1945年に創作された実用品が、
2024年でも保護されているとなると、
産業の発展はだいぶのろのろとした
ペースになってしまいそうです。
やはり、現行法の通り、短期間保護した後
パブリックドメインにしたほうが
産業は発達しますし、社会は大きく
変化します。
変化が好きな人にとってはそちらが
好ましいでしょうか。
変化が好きな人が多数派とも考えられます。
まとめに代えて本日の痒い所
- 自動車の流麗なボディや服飾デザイナーの華麗なコスチュームには著作権は発生しない
- 幼稚園児の絵でも著作権は発生する
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
今週も著作権の雑談はいかがでしょうか。

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