だいたい私事ですが、
文字が主体の本を読む
ことが多いですが、
たまには料理本を眺め
ます。
眺めるだけで、料理を
するわけではないのですが。
これはうまそうだ!
1ページ1品で、
こんな配置になっています。
でん!とトップにでかでかと
料理の写真が配置される
のですが。。。
これが食欲をそそります。
恐らくですが、この写真は、
著作物性が認められにくいです。
こちらも参照ください。
さて、味噌汁には多くの種類
があります。
これらが、時代を経て、どんどん
バリュエーションが増えたと
しましょう。
例1
10年前は、味噌汁の本に、
(1)とうふ、ねぎ、わかめ
(2)大根、油揚げ
(3)あさり、わかめ
が掲載されていたとしましょう。
10年後、別の著者、別の出版社
で、味噌汁の本が出版され、
(1)~(4)の掲載があり、
(5)豚汁
(6)かきたま汁
が追加されたとしましょう。
汁の種類は、
前者<後者
です。
数が少ないので例がよく
ないと言われたらそれまで
ですが、
6種類中4種類の
著作物としての素材に
おなじものが
含まれています。
1ページの構成も
同じだとすると、
なんだか、似ている
感じがしてしまいます。
例2
前者:4種類の味噌汁
後者:100種類の汁
だとしたら、
著作物としての素材に
おなじものが4%
となります。
だいぶ心証が異なって
きますね。
1ページの構成も
同じだとすると、
例1よりは似ているなと
思いにくなるかと
思います。
例2を例1の編集著作物の
著作権侵害としたら、
どうでしょうか?
先に、少ない素材で、
編集著作物を創作すれば
他者に対して有利になれる?
そんな感じもしてきますね。
著作権は、無方式主義ですから、
創作が完成すると同時に
著作権が発生します。
早い者勝ちという要素は
否めません。
小は大を兼ねるといった
ところでしょうか。
一方で、著作権侵害の要件に
「依拠」があります。
他人の著作物を知らずに、
自ら創作して、たまたま
類似の著作物が創作された
としても、
依拠していなければ、
著作権侵害否定されます。
小は大を兼ねるについては、
依拠を判断すれば、弊害は
少ないように思えます。
しかしながら、裁判例を
眺めていると、
著作物が類似と判断されると、
依拠したことになってしまう
傾向が強いように感じます。
依拠の判断が機能していないと、
弊害が生じそうです。
まとめに代えて本日の痒い所
- 少ない素材で構成された編集著作物は、後の多い素材で構成された編集著作物を、著作権侵害で排除できるかは、類似する素材の数に依存しそう
- 小は大を兼ねるについては、依拠を判断すれば、無用の争いも避けられそう
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
今週は編集著作物の雑談はいかがでしょうか?
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