IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権の雑談『西瓜事件』[リッキー]

前回は、映画の著作物を

みていました。

 

中古ゲームソフト事件

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/012586_hanrei.pdf

 

今回は、足早ですが、

写真の著作物に

移りたいと思います。

 

今回はこちら。

西瓜事件

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/012428_hanrei.pdf

 

すいか

 

写真は伝統的な

著作物の一つ

かなと思います。

 

写真が登場したのは

幕末~明治

でしたでしょうか。

 

坂本龍馬

写真を撮った

というのがあった

かなと思います。

 

ウィキペディア

記載があります。

 

ja.wikipedia.org

 

発明は1839年と

あります。

 

もうすぐとは

言いませんが、

15年もすれば、

 

写真も誕生

200周年となる

ようですね。

 

これぐらいまで

長い歴史があれば、

伝統的な著作物と

読んでもいいのでは

ないでしょうか。

 

言語の著作物から

みれば、まだまだ

新しくみえてしまい

ますけどね。

 

さて、写真の著作物

としては有名な判決

にこのような写真が

載っています。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/012428_option1.pdf

 

これらの著作物の

争いがありました。

 

著作物性に

ついては、

写真ですから

争いがありません。

 

ただ、写真の場合、

どこまでが著作物性の

考慮の範囲なる

のでしょうか。

 

写真著作物において,例えば,景色,人物等,現在する物が被写体となっている場合の多くにおけるように,被写体自体に格別の独自性が認められないときは,創作的表現は,撮影や現像等における独自の工夫によってしか生じ得ないことになるから,写真著作物が類似するかどうかを検討するに当たっては,被写体に関する要素が共通するか否かはほとんどあるいは全く問題にならず,事実上,撮影時刻,露光,陰影の付け方,レンズの選択,シャッター速度の設定,現像の手法等において工夫を凝らしたことによる創造的な表現部分が共通するか否かのみを考慮して判断することになろう。

 

  • 撮影時刻
  • 露光
  • 陰影の付け方
  • レンズの選択
  • シャッター速度の設定
  • 現像の手法

 

これらが複雑に

絡み合うので、

 

思想または感情を

創作的に表現

しやすく、

 

写真は美術の著作物

に含まれます。

 

ただ、これだけなのか

というと、

そうではなさそうです。

 

 

 しかしながら,被写体の決定自体について,すなわち,撮影の対象物の選択,組合せ,配置等において創作的な表現がなされ,それに著作権法上の保護に値する独自性が与えられることは,十分あり得ることであり,その場合には,被写体の決定自体における,創作的な表現部分に共通するところがあるか否かをも考慮しなければならないことは,当然である。写真著作物における創作性は,最終的に当該写真として示されているものが何を有するかによって判断されるべきものであり,これを決めるのは,被写体とこれを撮影するに当たっての撮影時刻,露光,陰影の付け方,レンズの選択,シャッター速度の設定,現像の手法等における工夫の双方であり,その一方ではないことは,論ずるまでもないことだからである。

 

被写体も工夫がある

から著作物性が

認められる要素に

なりうるのですね。

 

ブログとかを

見ていると、

 

文具やアクセサリー

をきれいに配置して、

素敵な構図の写真が

掲載されています。

 

とても私には

発揮できないセンス

をもっているなと、

 

ただただ、尊敬する

だけです。

 

どうしたら、そんな

センス磨けるのですか?

と教わりたくなります。

 

ですから、「素敵!」

と思っても、

私的利用を越えての

利用はダメですよ!

 

さて、2つの写真

どのような違いが

あるかまとめられますか?

 

裁判所はこのように

整理しています。

 

相違点

また、相違点についての

検討もそれぞれ

なされています。

 

相違点の検討①

相違点の検討②



これが、複製なのか、

翻案なのかを判断する

ためです。

 

新しい創作がなされて

いると、翻案になる

のですが、

 

新しい創作がないと

複製になります。

 

いずれの相違点も

創作性は認められて

いないので、

複製ということになります。

 

ここで気になるのは、

誰かの作った被写体を

参考にして、

 

自ら類似の被写体を

つくり、撮影したら、

著作権侵害になるのか?

 

ということが

疑問になりますね。

 

裁判所はこのように

述べています。

 

しかしながら,当裁判所は,先行著作物と被写体が同一ないし類似のものである写真一般について,そのような写真を撮影するのが著作権法に違反するといっているのではない。特に,先行著作物の被写体を参考として利用しつつ,被写体を決定し,自らの創作力を発揮して新しい写真を撮影することが,著作権法に違反するといっているのではない。当裁判所がいっているのは,先行著作物において,その保護の範囲をどのようにとらえるべきかはともかく,被写体の決定自体に著作権法上の保護に値する独自性が与えられているとき,上記のような形でこれを再製又は改変することは許されないということだけである。したがって,上記のように解したからといって,写真による表現行為が著しく制約されるということに,決してなるものではない。

 

被写体の決定自体に

著作権法上の保護に

値する独自性が

与えられているとき

 

だけですよと

言っています。

 

先行著作物の被写体を

参考として利用しつつ

被写体を決定すること

すべてがダメなわけ

ではありません。

 

文具やアクセサリー

をきれいに配置した

素敵な構図の写真

を見つけたら、

 

著作権法上の保護に

値する独自性が

ありそうですので、

 

その際には、

著作権を侵害しない

ようにしましょう。

 

個人的に写真を

撮って楽しむまでは

私的利用で権利制限

が働きますが、

 

撮った写真をWEBで

公開すると、

特に、写真の販売サイト

に出品したら、

ダメですよ!

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 写真の著作物性には、被写体に関する創作性も含まれる

 

  • 先行著作物と被写体が同一ないし類似なだけでは、著作権侵害にはならない

 

  • インターネット上で文具やアクセサリーをきれいに配置した素敵な構図の写真を見つけた時は要注意です

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

今週は写真の著作物について雑談するのはいかがでしょうか?!

 

リッキー

 

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