今までは、
各著作物別に
判決文をみて
きました。
著作権は
著作物の種類も
多いですが、
支分権といわれる
権利も多いです。
その数、11。
どんな権利なのか?
ご存知の方も
多いと思いますが、
復習していきましょう。
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-Ch_2-Se_3-Ss_3
著作権法でも
有名な条文ですね。
複製という文言は、
著作権法の2条に
定義があります。

十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
正確な理解は、
条文にたよる
べきでしょう。
もう少しわかり
やすくするには、
辞書を見てみましょう。
もとの物と同じ物を別に作る。
同じ物と辞書では狭く
解釈されていて、
法律ではちょっと
それよりも
広く、類似の範囲も
含まれています。
有名な判決文は、
これでしょう。
ワン・レイニー・ナイト・イン・トウキョウ事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/053243_hanrei.pdf
ここにいう著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべきであるから、
とあります。
この部分が今でも
規範となっています
から覚えておいて
損はないでしょう。
どんな楽曲
であったかは、
で確認できます。
本日は短いですが、
ここらへんで。
まとめに代えて本日の痒い所
- 著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいう
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう♪
今週は、複製について雑談してみるのはいかがでしょうか?

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