前回は二次的著作物
に関連する判例を
紹介しました。
豆腐屋事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/859/033859_hanrei.pdf
今回は、
二次的著作物について
著作権を有する場合、
権利行使はどうなるのか?
という部分を
見ていきましょう。
キャンディ・キャンディ事件(上告審)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/062471_hanrei.pdf
この事件は、
本件連載漫画は,被上告人が各回ごとの具体的なストーリーを創作し,これを400字詰め原稿用紙30枚から50枚程度の小説形式の原稿にし,上告人において,漫画化に当たって使用できないと思われる部分を除き,おおむねその原稿に依拠して漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作された
とあります。
被上告人が小説を
書いて
上告人がその小説
に依拠して、漫画を
書いたということ
ですね。

小説から漫画が
創作されています
から、
漫画は二次的著作物
なのですね。
それで、漫画家が
その二次的著作物の
著作権を行使しようと
するときに問題が
あるのです。
著作権法第28条に
よれば、
小説家はその漫画について
漫画家と同じ権利を
有することになります。
そして、その権利は
併存します。
そして、漫画家の権利は
小説家の同意を得ないと
行使できないと判示されて
います。
そんな関係が
あったのか~と
この最高裁判決を
読むまではわかりません
でした・・・・。
リンク先を見て
いただければ
わかりますが、
判決文は、
2ページと簡潔です。
判例百選をみていると、
射程がはっきりしない
との意見があります。
どういうことでしょうか?
今回は、
小説を書いて、
その小説を基に漫画
が描かれるという
サイクルを繰り返して
いました。
そのため、
小説と漫画に
不可分一体性がある
との主張があります。
また、本件ほど、
原著作物と
二次的著作物に
関係性が無い場合も
あります。
たとえば、
二次的著作物の著作権者が
原著作権者と全くの
無関係に翻案をした場合
です。
こんな場合も
同じ扱いなの?
という疑問がある
のでしょう。
指摘されれば、
同じではないから
違ってもいいのかと
思えてきます。
本件の控訴審では、
二次的著作物の
著作者独自の
創作的表現の利用
のみに対してまでも
原著作者の権利を
及ぼそうとしているので、
著作権法の趣旨に
反するのではないか
との指摘もあります。
原著作権者が
優遇され過ぎでは?
という疑問があるのでしょう。
どう思われますかね?
まとめに代えて本日の痒い所
- 原著作者は、二次的著作物の著作者と同じ権利を有する
- 二次的著作物の著作者は、原著作者の同意を得なければ、権利を行使することができない
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
今週は、二次的著作物について雑談するのはいかがでしょうか?

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