前回から、
著作権等の
知的財産権侵害
に該当しない行為
について、
の成立が認められる
事件を見ています。
前回までは下記の
事件を見てきました。
民法上の不法行為が認められた事件
木目化粧事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/014767_hanrei.pdf
翼システム事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/034333_hanrei.pdf
ミーリングチャック事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/009945_hanrei.pdf
通勤大学法律コース事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/032781_hanrei.pdf
民法上の不法行為が認められなかった事件
北朝鮮映画事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/081813_hanrei.pdf
この事件をきっかけに、
の成立が認められ
にくくなりました。
次は、こちらの事件です。
釣りゲータウン事件。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/082492_hanrei.pdf
この判決は、
翻案権侵害の成否で
とても有名な事件です。

大きさの異なる円が
三重に重ねられていて、
ちょうど、ダーツの
的のようになって
いますが、
円がバームクーヘン
のように二十等分
されていることは
ありません。
ちょうどど真ん中の
小さい円に、
魚影が来た時に
ボタンを押して
魚を釣るゲームです。
小さい円から
外れるほど、
魚を取り逃がして
しまいます。
でも、魚の種類に
よっては他の円の
範囲でも釣れたりと
設定が異なりました。
ふと、高校生の時、
クラスメートが
嵌っていたのを
思い出しました。
あの時代は携帯でしたが、
時間惜しさに、
通学時間に
自転車を漕ぎながらでも
釣りゲーをしていた
そうです。
この話は、
この控訴審判決が出る
よりも前の話です。
ながらスマホが
社会問題に
なっていますが、
その昔は
ながら携帯だった
のだと思います。
事故が起きますから、
目の前のことに
集中しましょう。
さて、今回は翻案権に
着目するのではなくて、
認められるかです。
原告作品と被告作品とは,いずれも,「トップ画面」,「釣り場選択画面」,「キャスティング画面」,「魚の引き寄せ画面」及び「釣果画面(釣り上げ成功時又は釣り上げ失敗時)」が存在し,その画面が,ユーザーの操作に従い,①「トップ画面」→②「釣り場選択画面」→③「キャスティング画面」→「魚の引き寄せ画面」→④「釣果画面(釣り上げ成功時)」又は「釣果画面(釣り上げ失敗時)」の順に変遷し,上記④「釣果画面(釣り上げ成功時)」又は「釣果画面(釣り上げ失敗時)」から上記①の「トップ画面」に戻ることなくゲームを繰り返すことができる点において,共通する。
判決文を読むと、
どうやら画面遷移が
共通しているようです。
また、画面それぞれ
についても
共通点と相違点を
検討しています。
ですが、
以上のとおり,被告作品の画面の変遷並びに素材の選択及び配列は,アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において原告作品のそれと同一性を有するにすぎないものというほかなく,また,具体的な表現においては相違するものであって,原告作品の表現上の本質的な特徴を直接感得することはで きない。
と翻案権侵害は
否定されています。
となれば、
どうかとなってきます。
ある行為が著作権侵害や不正競争行為に該当しないものである場合,当該著作物を独占的に利用する権利や商品等表示を独占的に利用する権利は,原則として法的保護の対象とはならないものと解される。したがって,著作権法や不正競争防止法が規律の対象とする著作物や周知商品等表示の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。
異なる法的に保護された利益
でないとダメですと
言われています。
今までこれでよかった
のでは・・・・
なんて思いますが。
ちょっと風向きが
変わったなという
気がしますが、
どう思われるでしょうか?
追加で、
信用棄損も主張
していますが、
これも認められていません。
まとめに代えて本日の痒い所
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
釣りゲーの思い出を語るのはいかがでしょうか?

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