前回までは、引用について
の話が続きました。
SNSやブログで投稿を
する場合には、
他人の著作物を
使わないことが
著作権侵害をしないための
キーポイントになると
思います。
ただ、どうしても、
他人の著作物を
使わなければ、
伝わりにくい、
伝えられない。
そんな時もあるのでしょう。
なので、そんなときは、
著作権法にある
権利制限規定が
適用されるように
投稿することが
必要です。
引用は、私たちに
身近な権利制限の1つです。
知らず知らずのうちに、
学び、使っていたよ
という方も多いかも
しれません。
ところで、YouTubeなど
動画の投稿を見ていると、
これ、他人の著作物を
使っているじゃんという
のはたくさんあります。
その中には、
権利制限規定の適用はなく、
著作権法からすれば、
著作権侵害と思われる
ものも多数あります。
ただ、プラットフォームも
JASRAC等と契約をして、
音楽の使用が著作権侵害に
ならないようにしています。
これもなかなか
知られていない感覚が
あります。
というのも、
YouTubeなど動画の投稿で、
有名なアーティストの曲を
使っているけれども
著作権侵害にならない
のですか?
という質問を受けたことが
あります。
ただ、JASRACとの契約が
あるからといって、
万事OKとはならない
ところが問題です
他人の曲を、
アカペラで歌った曲、
自分で演奏した曲、
の投稿はOKです。
しかし、カラオケで
歌っている姿を自撮りして
それをアップロードする
ことは問題です。

そんな事件がこちらです。
4ページに満たない
判決文ですので、
読みやすいと思います。
いままで、判決文は
長いから・・・・・・
と思っていた方にも、
いままで、リンク先を
見たことのない方にも
おすすめです。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-86410.pdf
被告は,カラオケ店舗において,DAMの端末を利用して,上記楽曲のカラオケ歌唱を行い,その際に自身が歌唱する様子を動画撮影し,本件DAM音源の音が記録された動画(以下「本件動画」という。)を同年9月7日にインターネット上の動画共有サイトである「YouTube」にアップロードした(以下,この行為を「本件行為」という。)。
なんで、JASRACとの
契約があるのに、
本件行為が
著作権侵害になるの?
と思われる方もいる
かもしれません。
カラオケ用の音源は、
別途、カラオケの運営
会社が作成しています。
もちろん、その会社が
カラオケの音源については
著作権を有しています。
しかも、いままで、
ご紹介してたのとは
また、別の権利です。
著作隣接権という権利が
他にも存在しています。
著作隣接権は、実演家等の
権利ですが、
そこに、レコード製作者
の権利もあります。
今回の、カラオケでの歌唱を
自撮りして、アップロード
する行為は、
レコード製作者の権利を
侵害することになる
のです。
著作権は、権利の束と
呼ばれるだけあって、
どんな権利があるか
調べるだけでも、
骨が折れますね。
ただ、他人の著作物を
使わせていただくというのは
こういう苦労をせよとの
ことなんですね。
まとめ
- カラオケで歌っている姿を自撮りして、アップロードすると、レコード製作者の権利を侵害することなるので、やめましょう
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
今週は、カラオケについて雑談するのはいかがでしょうか。
カラオケは得意ではないので、滅多に行きません。。。

★★IP RIPは、Yuroocleさんに参加させて頂いております★★