IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権の雑談『棋譜は著作物なのか?』[リッキー]

判例については、

最新の判決をいち早く解説する

等の能力を持ち合わせていません。

 

でも、こういう判例は、

知財に興味をもってもらうには

打って付けと思ってご紹介しています。

 

言い訳はこの程度にして、

 

今回ご紹介するのは、

令和4年(ワ)第11394号 不正競争行為差止等請求事件

です。

 

対局

 

結論先出しです。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 棋譜は、原則として自由利用の範疇に属する情報です。

 

  • 将棋も、チェスと同様に、文芸の範囲に属するでしょう。

 

 

本編

 

お付き合いいただける方へ

まずは、「棋譜」とは何か

確認しましょう。

 

棋譜(きふ)とは囲碁・将棋・チェスなどのボードゲームにおいて、互いの対局者が行った手を順番に記入した記録を指す。また同時に、棋譜が記入された用紙(つまり棋譜用紙)を意味する時もある。

ja.wikipedia.org

 

「記録」と言う言葉がありますね。

事実の記録であると、

著作物に該当するのでしょうか。

 

著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

 

よく出てくる著作権法の条文ですね。

 

「記録」には、

思想又は感情を創作的に表現したもの

も含まれていそうですが、

 

単に記録しただけで、

思想又は感情を読み取れない

記録の仕方もあるように思います。

 

判決文にはどのように書かれているのでしょうか?

 

しかし、棋譜は、公式戦対局の指し手進行を再現した「盤面図」及び符号・記号による「指し手順の文字情報」を含むものと認められるところ(乙2)、本件動画で利用された棋譜等の情報は、被告が実況中継した対局における対局者の指し手及び挙動(考慮中かどうか)であって、有償で配信されたものとはいえ、公表された客観的事実であり、原則として自由利用の範疇に属する情報であると解される。

 

原則として自由利用の範疇に属する情報

とのことです。

 

利用許諾なしに著作物を利用する場合には、

 

日本で保護されているものか?

保護期間内か?

自由に使える場合かどうか?

 

を検討するのでしたね。

 

原則として自由利用の範疇に属する情報

ということは、

 

著作権の権利制限がなされて

自由に使える場合かどうか?

 

という場合は含んでいなさそうな気がします。

権利制限規定は、原則でなく、例外を規定

しているからです。

 

また、裁判で問題になっている棋譜については、

対局者も存命でしょうし、

著作権の保護期間を超えているから

自由利用ということでもなさそうです。

 

(そもそも対局者の著作物でもないかも・・・)

 

とすると、

 

日本で保護されているものか?

 

のところで、保護されるべき著作物

ではないから、原則として自由利用の範疇に

属する情報となるのでしょうか。

 

著作物でない場合は、(1)~(4)の

要件のどれかが欠けていそうです。

 

(1)思想又は感情を

(2)創作的に

(3)表現したものでない

(4)文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

 

 

単に記録しただけでは、

創作性がなさそうです

 

そうすると(2)の要件が欠けていますかね。

 

また、将棋などは、文芸の範囲に属すると

考えます。

 

だから、原則として自由利用の範囲に属する

のですね。

 

ちなみに、チェス連盟のHPには下記の記載が

あります。

 

チェスはその後、アラビアから中国、日本などへ伝わり、それぞれのローカル・チェスに姿を変えました。将棋とチェスは祖先が同じゲームだと言われています。一方、アラビアからヨーロッパに伝わったチェスは15世紀頃に現ルールが確立し、発展しました。その時期ヨーロッパで書かれた書物で現代にも通用するレベルのものがあります。その後、チェスが貴族、知識人の教養としてヨーロッパで広く普及し、文学、芸術の題材になったことはよく知られている通りです。

https://japanchess.org/chess-history/

 

文学、芸術の題材になったとあるから、

文芸の範囲に属するのですかね?

 

チェスは、将棋と似ていると考えられますから、

将棋も文芸の範囲に属するといっても

的外れではないと思います。

 

なお、日本将棋連盟は、棋譜利用のガイドライン

定めています。

 

連盟および主催社は共同して竜王戦の主催・興行について独占的な権利および利益を有しています。

www.shogi.or.jp

 

とはありますが、判決文には、

 

ガイドラインは、棋譜の利用権等を王将戦主催者が独占的に有する旨規定するが、王将戦主催者が、原告を含めた被告の実況中継の閲覧者の関与なく一方的に定めたものであり(乙2)、原告に対して法的拘束力を生じさせるものであるとはいえない。

 

ともあります。

 

今回の地裁判決を参考に、

過度に萎縮する必要はないでしょうが、

控訴審で判決がひっくり返ることも

あり得ます。

 

こういうことをしてほしくないとの

お願いとして考慮しましょう。

 

ガイドラインに沿っていれば、

少なくとも訴訟リスクは減らせます。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

今週も著作権の雑談を楽しむのはいかがでしょうか?

 

 

リッキー



 

 

★★IP RIPは、Yuroocleさんに参加させて頂いております★★

yuroocle.notion.site

著作権の雑談『クリエイティブ・コモンズ・ライセンス』[リッキー]

 

前回は自由利用マーク

について書かせていただきました。

 

discussiong1.hatenablog.com

 

 

今回は、自由利用マーク

出てきたならこちらも!

 

という感じです。

 

利用許諾が成立!

 

まずは、結論から!

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)とは、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示です。

 

 

 

本編

お付き合いいただける方、

本編へまいりましょう!

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

のご紹介です。

 

クリエイティブ・コモンズは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を提供している国際的非営利組織とそのプロジェクトの総称です。

 

CCライセンスとはインターネット時代のための新しい著作権ルールで、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をするためのツールです。

 

CCライセンスを利用することで、作者は著作権を保持したまま作品を自由に流通させることができ、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができます。

 

https://creativecommons.jp/licenses/

 

 

CCライセンスは全部で6種類

あります。

 

いちばん自由度の高いものは

表示のみのマークが付された

ライセンスです。

 

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示することを主な条件とし、改変はもちろん、営利目的での二次利用も許可される最も自由度の高いCCライセンス。

 

 

 

また、自由度の低いものは、

表示-非営利-改変禁止

 

原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示し、かつ非営利目的であり、そして元の作品を改変しないことを主な条件に、作品を自由に再配布できるCCライセンス。

 

他のも調べてみてくださいね。

 

『著作物を正しく利用するには?』

を前に書かせていただきました。

 

 

discussiong1.hatenablog.com

 

 

日本で保護されているものか?

保護期間内か?

自由に使える場合かどうか?

 

を検討して、

許諾なく利用できるかを判断できる

フローチャートを紹介しました。

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、

自由に使える場合かどうか?

の判断の一助になると思います。

 

インターネットで公表してしまうと、

インターネットにあるものは

なんでも自由に使えてしまう

という錯覚をしてしまうかもしれません。

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

を付して、著作者が発表すれば、

著作者も、利用者も、勘違いして

お互いを傷つけることがすくなくなる

と思います。

 

利用者も

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

のある作品を使うように意識すると

いいですね。

 

そのためには、法律をはじめ、

いろいろなルールが取り決められて

いますから、それらを

知るところから始めたいですね。

 

利用者側もいる人もいずれは

二次著作等で著作者側を経験

することもあるかもしれません。

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

自由利用マークを通して、

著作者の気持ちも知れると

いいですね。

 

なお、これらのマークがないということは

著作物を勝手に使われたくないということが

前提であるとして、利用許諾を得るように

しましょう。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

今週も著作権の雑談はいかがでしょうか?

 

帰省されている方は、実家で

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスや

自由利用マークの話をしてもいいですね。

 

リッキー



 

著作権の雑談『自由利用マーク』[リッキー]

 

日々、著作権関連のニュースが

増えているように思います。

 

『著作物を正しく利用するには?』

を前に書かせていただきました。

 

  • 日本で保護されているものか?
  • 保護期間内か?
  • 自由に使える場合かどうか?

 

を検討して、

許諾なく利用できるかを判断できる

フローチャートを紹介しました。

 

 

discussiong1.hatenablog.com

 

 

特に、自由利用できる場合かどうかは

著作権法の権利制限規定で判断する

のでしたが、

 

他にも方法があるので、今回、

ご紹介したいと思います。

 

コピー

 

結論先出です。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 著作物の自由利用を判断する方法として、「自由利用マーク」で判断することも可能です

 

 

 

 

続きを読む

著作権の雑談『布団花柄事件』[リッキー]

 

今回は、著作権の判決文をネタに

雑談をしたいと思います。

 

花柄の布団

 

どのような事件であったか、copilotがまとめてくれました。

 

この事件は、寝具メーカーのA社が、自社の布団の絵柄を真似されたとして、ホームセンターやインテリアメーカーなど3社を相手取り、著作権侵害で訴えた裁判に関するものです。大阪高裁は、A社の布団の絵柄に著作物性がないと判断し、A社の請求を退ける判決を下しました。この判決は、工業製品のデザインが著作権法で保護されるかどうかという長年の問題に関連しています。12

 

貼り付け元  <https://www.bing.com/search?q=%E5%B8%83%E5%9B%A3%E8%8A%B1%E6%9F%84%E4%BA%8B%E4%BB%B6&cvid=8d953770f0ac4fc38186695b032096fd&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggBEAAYQDIGCAAQRRg5MgYIARAAGEAyBggCEAAYQNIBCTE0MDk2ajBqNKgCCLACAQ&FORM=ANAB01&PC=U531>

 

お忙しい方のために結論だけ、

先にまとめておきます。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 布団の花柄には、著作物性が認められなかった

 

  • 美術の著作物と認められるには、創作的表現が、実用品としての産業上の利用を超えて、独立して美的鑑賞の対象となる美的特性をそなえていなければならない

 

  • 敷布団や掛布団のある単位で、繰り返しとなる反復性のある柄の場合には、創作的表現が実用品として制約を受ける

 

 

お時間のあるかたは最後まで、

お付き合いください。

 

それでは始めましょう!

 

敷布団に柄ってついてますよね。

あれって、アラベスク模様というのですね。

判決文を読んで知りました。

 

アラベスク模様とは、アラビア風の植物文様のことで、渦状や一定の形で反復する植物の茎や蔓と葉や花などを組み合わせた模様のことを指す。花の大きさや蔓の向き、植物模様の配置などは、幾何学や一定のルールに基づき描かれる。幾何学に基づいたアラベスク模様は、反復性があり延々と続いていく。

 

貼り付け元  <https://sekainomosque.com/islamic-patterns/arabesque>

 

ここにある反復性は、ひとつ

今回の判決ポイントではないか

と勝手に思っています。

 

さて、争点としては、

・著作物性

著作権侵害

・損害額

があります。

 

著作物性についてですが、

まずは、法目的から見るのが

鉄則でしたね。

 

著作権法2条1項1号

「著作物」とは「思想又は感情 を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する ものをいう」

 

 

布団の花柄模様は、文芸や音楽

とは言い難く、

花は植物に含まれるから、

少しは学術的要素があると

言えたりするのでしょうか?

 

本判決では、美術の範囲に属すると

判断しています。

 

同法10条1項4号

「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」

 

 

同法2条2項は、

「こ の法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする」

 

 

との規定に照らし合わせて、

美術工芸品に含まれるとも

考えられます。

 

著作権法は、一品物の美術作品

に限らず、量産品をも含むのですが、

ここには厳しいハードルがあります。

 

量産品の場合には、意匠法での保護も

考えられます。

 

量産可能ということは、産業用利用が

前提で、実用品とも言ったりしますね。

 

判決文に下記のような記載があります。

 

「実用品に用いられるデザインについては、 その創作的表現が、実用品としての産業上の利用を離れて、独立に美的鑑賞の 対象となる美的特性を備えていない限り、著作権法が保護を予定している対象 ではなく、同法2条1項1号の「美術の著作物」に当たらないというべきであ る。」

 

このフレーズはよく出てきます。

弁理士試験で出題されるかは、

保証できませんが・・・・

 

それでも、暗記したいぐらい、

よく出てきます。

 

で、創作性はあるのか?

どうかでしたね。

 

「控訴人が縷々主張するようにテキスタイルデ ザイナーであるP1が細部に及んで美的表現を追求して技術、技能を盛り込ん だ美的創作物であるということができ、その限りで作者であるP1の個性が表 れていることも否定できない。」

 

創作性を認めるのか?!

期待をさせる一文ですが、

少し否定的な空気を文脈から

感じ取れます。

 

本件絵柄は、原告商品 であるシングルサイズの敷布団では上下左右に連続して約6枚分、掛布団では 15 同様に約9枚分プリントされて全体に一体となった大きな絵柄模様を作り出 すよう用いられている(弁論の全趣旨)。

 

アラベスク模様は、反復性があり

 

の部分がここらへんに関係ありそうです。

この反復性があることにより、

創作的表現が、実用目的に制限されてしまう

と判断されています。

 

ダマスク柄も、布団には登場する

様なのですが、ダマスク柄って・・・

と調べたら、

 

ダマスク柄は、花や果物、鳥などの具象的なモチーフを織り交ぜた複雑なデザインが特徴です。これらのモチーフは、繊細な線で描かれ、一つ一つが美しい芸術作品のように表現されます。一方、アラベスク柄は、幾何学的な模様や植物の葉っぱなどを繊細に描いた抽象的なデザインが特徴的です。これらの模様は、無限に続くように繰り返され、視覚的な響きを持つことが特徴です。

 

貼り付け元  <https://differences.jp/damask-pattern-and-arabesque-pattern/>

 

 

 

ダマスク柄って、創作性ありそう

という説明文。

 

でも、反復性が原因なのか、

実用目的に限定があり、

独立して美的鑑賞の対象にならず、

 

創作性が認められませんでした。

 

アラベスク柄が入っていたのが

原因なのでしょうか?

 

アラベスク柄がなかったら、

結論が変わっていたのかは

気になるところです。

 

ただ、衣料製品には

よく見られる柄とあることから、

結論は変わりなさそうにも

思いました。

 

さて、絵柄に著作物性が無いことから、

著作権侵害も否定されました。

 

著作権がそもそもないのに、

権利行使しようとするからですね。

 

著作権の譲渡の意義

 

でわ、著作権の譲渡を受けなければ

よかったのでは?

 

とこの判決が出てしまってからは

そう思えるのですが、

 

判決が出ていない状況下では、

権利処理として、著作権の譲渡を

受けておくのがベターであったと

思います。

 

もし、著作物性があり、

著作物と認められる場合に、

著作権の譲渡を受けていなければ、

 

絵柄についての著作権は、

創作者に依然としてあることに

なります。

 

侵害者が現れた場合に、

創作者に権利行使をしてもらわなければ、

侵害品を排除することはできません。

 

自ら権利行使をできる状態にしておくか、

依頼して権利行使してもらうことができる

のであれば、そのような状態にしておくのも

一つの手だと思います。

 

事業者がどうしたいかに全ては

かかっていそうです。

 

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今週も知財の雑談を楽しみましょう!

今週は、著作権をネタに、著作権の雑談はいかがでしょうか?

 

リッキー



 

商標の雑談『沖縄県の郷土料理・ご当地グルメと商標』[リッキー]

今回は、沖縄県です!

 

時間のない方はまとめをご覧ください。

お付き合いいただける方は詳細も

ご覧ください。

続きを読む

意匠の雑談『IFデザイン賞金賞と意匠』[リッキー]

IFデザイン賞が発表されていましたね。

iF Design - iF Design Award 2024

 

表彰

 

本日は、IFデザイン賞金賞を

見ながら、雑談を楽しみましょう。

 

続きを読む

商標の雑談『宮城県の郷土料理・ご当地グルメと商標』[リッキー]

 

 

今回は、東北へ移動し、

宮城県です。

 

早速、J-Platpatdを使って

調査しましょう。

特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)

 

(注意:2024年2月26日現在の調査結果です)

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 「はらこ飯」ではヒットしませんが、「はらこ」で検索すると1件ヒットし、その商標権は、郷土料理に対して取得した商標権と思われます。

 

  • 「笹かまぼこの磯辺揚げ」ではヒットしませんでしたが、「笹かまぼこ」で検索すると14件もヒットし、権利者の多くは、石巻市に住所又は居所があります。

 

  • 「秋刀魚のきがき」ではヒットしませんが、「秋刀魚」で検索すると5件ヒットし、「きがき」で検索すると3件ヒットしました。いずれも郷土料理とは関係がありませんでした。

 

はらこ飯

はらこ飯のイメージ(サケがメインのイメージで)



宮城県には北上川鳴瀬川阿武隈川をはじめとする大小さまざまな河川があり、毎年秋になるとサケが産卵のために遡上する。そのため、白サケ類の漁獲量は全国トップクラス。100年以上も前から人工ふ化放流事業を行うなど、サケを守り育ててきた歴史がある。現在も県内に20ヶ所のふ化場があり、増殖と資源保護の努力が続けられている。

そんな宮城で、サケを使った郷土料理として最も有名なのが「はらこ飯」。これは、伊達政宗公が荒浜の運河工事を視察した折に、領民から献上されたことでも有名だ。「はらこ」とはこの地方でいくらを指す言葉で、サケの腹にいる子「腹子」からそう呼ばれるようになったという。

政宗公に献上する以前から、阿武隈川に遡上してくるサケを地引網で獲っていた地元の”漁師飯”として食されていた。各家庭によって味付けが異なるため、亘理では「うちのが一番」が合言葉になっている。

現代では煮上げたサケ、サケの煮汁で炊いた米、煮汁にくぐらせたいくらをそれぞれ盛り付けるが、昔はすべてを混ぜ合わせた「混ぜご飯」だったという。現在つくられているはらこ飯とは違ってシンプルな見た目だが、荒浜婦人会では、この元祖の味を伝承するべくさまざまな活動を行っている。

 

はらこ飯 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

 

Jplatpatで検索してみると、

「はらこ飯」ではヒットしませんが、

 

「はらこ」で検索すると、

1件ヒットします。

 

第5682976号

 

平成26(2014)年 2月 13日に出願され、

平成26(2014)年 7月 4日に登録。

 

標章は、「みねちゃんのはらこめし

との文字から構成されます。

指定商品は、はらこめしの素、

はらこめし等です。

 

これはまさに、郷土料理に対して

取得した商標権と言えるでしょう。

 

標章には「みねちゃんの」との

文字がありますので、普通名

ではなく、造語でしょう。

 

識別力ありですね。

 

笹かまぼこの磯辺揚げ

笹かまぼこのイメージ



豊かな漁場を持つ宮城県では、気仙沼石巻塩竈閖上といった漁港がある、明治の中頃からヒラメやスズキ、タイなどの魚が大量に獲れるようになったものの、今ほど輸送方法も発達していない時代にあっての保存方法として生まれたのが、「焼きかまぼこ」だった。それまでは各家庭で白身魚をすり身にして、手のひらでかたどって竹串に刺して焼いていたものが、加工品として出回るようになった。当時は「手のひらかまぼこ」や「ベロかまぼこ」などの呼び名もあったが、旧仙台藩主伊達家の家紋「竹に雀」の笹にちなみ「笹かまぼこ」と呼ぶようになり、昭和に入って「笹かまぼこ」に統一された。

その後、ヒラメなどの漁獲量が激減したため、現在ではその代用品としてスケソウダラなどの白身魚が原料となっている。漁船内で活きのよいところをすり身にし急速冷凍したものが主流となっている。

淡泊な味わいで、良質のたんぱく質を含み、しかもカロリーが低いことからヘルシーな食材としても人気が高まっている。

近年では、包装技術の向上や輸送速度の向上もあり、笹かまぼこは宮城県を代表する名産品、土産品として多くの人に好まれている。県内に大小合わせて40軒以上もあるメーカーは、各々アイデアをしぼった商品を多数販売している。そのまま食べるほか、かき揚げ、おでん、天ぷらなどのアレンジメニューで食されることもある。

 

笹かまぼこの磯部揚げ 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

 

Jplatpatで検索してみると、

「笹かまぼこの磯辺揚げ」では

ヒットしませんが、

「笹かまぼこ」で検索すると、

14件もヒットします。

 

さすが、郷土料理!

 

いずれの権利者も、

住所、居所は、宮城県です。

 

宮城県の中でも、

石巻市が一番多そうです。

 


第1046101号

第1252780号

第2671369号

第4458827号

第4458828号

第4458829号

第4458831号

第5173355号

第5573468号

第5746175号

第5803656号

第6232063号

第6463051号

第6689299号

 

権利者で見てみると、

株式会社白謙蒲鉾店

がもっとも多くの権利を

保有していそうです。

 

株式会社白謙蒲鉾店

https://www.shiraken.co.jp/corporate/

 

第4458827号

第4458828号

第4458829号

の連番になっている商標権、

共通とするベース構図があり、

 

チーズ入り

ねぎ入り

○○入りの記載なし

の3パターンがあります。

 

○○入りの記載なしの場合は、

指定商品が「焼きかまぼこ」

となっています。

 

なお、

「チーズ入り」の文字がある標章の

指定商品は、「チーズ入り焼きかまぼこ」

 

「ねぎ入り」の文字がある標章の

指定商品は、「ねぎ入り焼きかまぼこ」

です。

 

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、商標登録を受けることができません。

 

「チーズ入り」の文字がある標章なのに、

指定商品は、「ねぎ入り焼きかまぼこ」で、

チーズが入っていないとか。

 

「ねぎ入り」の文字がある標章の

指定商品は、「焼きかまぼこ」で、

ねぎがはいっていないとか。

 

「焼き」の文字がない標章なのに、

指定商品が「焼きかまぼこ」の場合は

どうなるでしょうか?

 

商標審査基準を見てみると、

 

(例1) 本号に該当する場合

商品「野菜」について、商標「JPOポテト」

(解説) この場合、商標が表す商品の品質は、「普通名称としてのじゃがいも」であることから、指定商品「野菜」とは関連する商品であり、また、指定商品中「じゃがいも以外の野菜」が有する品質とは異なることから、本号に該当すると判断する。なお、指定商品「じゃがいも」と、商品の品質等の誤認を生じさせることなく 適正に表示されている場合はこの限りでない。

 

 

(例2) 本号に該当しない場合

① 商品「自転車」について、商標「JPOポテト」

(解説) この場合、商標が表す商品の品質である「普通名称としてのじゃがいも」 とは関連しない指定商品「自転車」であることから、本号に該当しないと判断する。

② 商品「イギリス製の洋服」について、商標「JPOイギリス」

(解説) この場合、商標が表す商品の品質である「生産地としてのイギリス」と指定商品が有する品質が一致していることから、本号に該当しないと判断する。

③ 役務「フランス料理の提供」について、商標「JPOフランス」

(解説) この場合、商標が表す役務の質である「料理の内容としてのフランス」と指定役務が有する質が一致していることから、本号に該当しないと判断する。

商標審査基準 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

 

とのことです。

 

標章の構図は、ご確認いただきたいと

思いますが、本号に該当しない場合②③

のケースなのかなと思います。

 

みなさんはどうお考えでしょうか?

 

そういえば、あたらしい商標審査基準が

令和6年4月から適用されます。

www.jpo.go.jp

 

秋刀魚のきがき

秋刀魚のイメージ



気仙沼の本吉地方では、昔からカツオの魚群が沿岸近くまで回遊し、大量に水揚げされていた。大抵は塩蔵ガツオとして流通していたが、その塩蔵カツオの漬け汁を「きがき」と呼んだ。この漬け汁を樽に入れて調味料として売り歩いていた業者がおり、それで大根などを煮るととても美味しいと評判になった。

「きがき」は秋田のしょつるやタイのナンプラーと同じ魚醤の一種で、当時は画期的な調味料だった。その後、イカの塩辛や塩漬けの魚をだしに大根を煮たものを「きがき」と呼ぶようになり、サンマなどの鮮魚も煮るようになった。かつては家庭の調味料といえば、自家製の味噌と塩、酢くらいだったので祝い事があれば、味噌を漉した「みそだれ」を醤油の代用品としていた。

明治時代になると、醤油は地方でも販売されるようになり、醸造業も発達した。しかしながら醤油は高価なためもっぱら祝い事や来客用だったという。

現代では、魚醤ではなく醤油でサンマを煮つける。

 

 

サンマのきがき 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

 

Jplatpatで検索してみると、

「秋刀魚のきがき」では

ヒットしませんが、

 

「秋刀魚」で検索すると、

5件もヒットします。

 

うち2件は、権利者名に

「秋刀魚」の文字が・・・。

 

深セン市十月的秋刀魚電子商務有限公司

 

中国企業ですね。

 

そのほかの商標登録は、

 


第6021784号

 

平成29(2017)年 5月 31日に出願され、

平成30(2018)年 2月 23日に登録。

 

標章は、「秋刀魚の極」との文字。

指定商品は、さんまの缶詰等です。

 

第6262639号

 

平成31(2019)年 4月 16日に出願され、

令和2(2020)年 6月 24日に登録。

 

標章は、「鎮守府秋刀魚祭り」との文字。

指定商品は、コンピューター用プログラム等。

 

これは、なかなか思いつかない組み合わせ、

通名称とは言えないですね。

 

第6660235号

 

令和3(2021)年 12月 29日に出願され、

令和5(2023)年 1月 10日に登録。

 

標章は、布生地を背景に多角形のような形状で

青い縁取りがされています。その中に、

「秋刀魚」「ゲランド塩」と二段書きで、

青文字で記載されています。他にも、

英文字や秋刀魚の絵、オリーブの葉のような

ものも青色で描かれています。

 

指定商品は、

地理的表示「セル・ドゥ・ゲランド」で保護された塩を使用した塩漬けの魚(さんま)等

とあります。

 

もう文字ではないので、

標準文字とは言えませんね・・・。

 

一方、「きがき」で検索すると、

3件ヒットします。

 

第5318182号

 

平成21(2009)年 2月 6日に出願され、

平成22(2010)年 4月 23日に登録。

 

標章は、「ききがきすと」「KIKIGAKIST」

の文字が二段書きされています。

 

指定商品は、印刷物等

指定役務は、技芸・スポーツ又は知識の教授等

です。

 

二段書きされていると、識別力が

より出ますね。

 

というよりは、指定商品等から考えが及びにくい

標章になっていると思います。

 

あと、「きがき」の文字が標章の中に埋もれている

印象を持ちました。

 

第5353636号

 

平成21(2009)年 12月 7日に出願され、

平成22(2010)年 9月 17日に登録。

 

標章は、「きがきく」「きのこ」と二段書きされ、

キノコのイラストも記載されています。

 

指定商品は、生キノコです。

 

二段書き、イラストが識別力となっていると

思われます。

 

第5704482号

 

平成24(2012)年 12月 14日に出願され、

平成26(2014)年 9月 26日に登録。

 

標章は「きがきくかぐ」の標準文字から

構成されています。

 

指定商品は、椅子等の家具ですね。

 

「かぐ」の文字が標章に含まれていますが、

「きがきく」が接頭語、

「かぐ」が接尾辞、

となり、一つの造語になっています。

 

これでは、なかなか普通名称とは

言えませんね。

 

 

編集後記

 

なす炒り

なすの旬は夏から秋であり、地域によって育てられている種類もまったく異なる。

宮城県でなすの栽培がはじまったのは、伊達政宗公の時代、1590年ごろではないかといわれている。伊達家家臣の一人が博多から持ち帰ったなすが、長い年月をかけて東北の気候になじみ、独特のかたちになったと考えらている。それが「仙台長なす」で、漬物にしたり、炒め物にしたりと様々な料理に用いられている。

なす炒り 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

 

マーボー焼きそば

以下の3点を、仙台マーボー焼そばの条件としている[1]。

麻婆を使い、具は豆腐に限定しない。

麺は焼くか、揚げたものとする。

宮城県中華飲食生活衛生同業組合の認定人が認定したものとする。

2015年現在、宮城県内49店舗(内、仙台市内42店舗)が仙台マーボー焼そばを提供する店として認定されている。

 

仙台マーボー焼そば - Wikipedia

 

油麩丼(あぶらふどん)

お盆になると豆腐店は精進料理に使用する油揚げ、豆腐づくりに精を出した。しかしながら今のような冷蔵技術がなかった時代は、油揚げも豆腐もすぐに傷んでしまうのが大きな課題だった。そんな中、明治の末期に登米豆腐店が考案したのが油麩だった。

小麦粉と水を合わせて練り、それを水ででんぷんを洗い流すとグルテンが残る。

麩は生麩と焼き麩、油麩があるが、生麩はグルテンにもち米粉を合わせて蒸したもの、焼き麩はグルテンに小麦粉を合わせて焼いたもの。油麩は、焼き麩と同じくグルテンに小麦粉を加えたもので、棒状にしたものを油で揚げる。油で揚げているので香ばしく、歯ごたえもあるので、ベジタリアン料理やマクロビ食としても重宝されている。登米地方だけで生産されていたが、全国的にその美味しさが広まると、登米以外でも大量に生産されるようになった。

油麩丼はその油麩を使った代表的な料理で、地元の旅館のおかみが考案したメニュー。かつ丼のかつの代わりに油麩を使用するもので、油麩の風味が存分に生かされている。「B-1グランプリ」にも参加したことで、全国的にも知られている。

油麩丼 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

 

本日までの調査進捗

 

本日までの調査進捗

白地図ぬりぬり-地図グラフの制作ツール (freemap.jp)

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

宮城県の郷土料理・ご当地グルメと商標の雑談はいかがでしょうか。

 

リッキー