著作権Q&A~教えてぶんちゃん~
がメンテナンス中ですので、
(2024年2月19日現在)
CRIC(公益財団法人著作権情報センター)
の著作権Q&Aから雑談のネタを
持ってきました。
著作物を正しく利用するには? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
著作物を利用したい時には、
著作権者の許諾を得なくてはなりません。
許諾を得ない場合はどうなって
しまうのか?!
それはまた別の機会に書きたいと思います。
CRICのの著作権Q&Aでは、
どいうときに著作権の利用許諾を
得なければならないのか、
フローチャートにして、
分かりやすく書かれています。
と、その前に、CRICとはどんな組織
なのでしょうか?
著作権情報センター(以下「CRIC」)は、著作権制度の普及活動および著作権制度に関する調査研究等を通じて、著作権および著作隣接権(以下「著作権等」)の適切な保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的として様々な活動を行っている公益社団法人です。
CRICについて | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
それでは、著作物利用手順に進みましょう!
3つの判断ブロックが見えます。
みなさんには、これらの判断は
ご自身でできそうに思いますか?
私の目には、「難し~い」と
思う箇所が何か所かあります。
分かる方にはぜひ教えを乞いたいです。
日本で保護されているものかどうか?
ここでわからないのは、この質問ではなく、
著作物かどうか判断がつきにくい
ということです。
まず、著作物でなければ、日本で保護される
ことはありません。
著作物であるかどうか判断が難しいと
思っています。
著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています(著作権法第2条第1項第1号。)
特に「創作的に表現した」か否か
が難しいと思っています。
なので、Q&Aで例示されているものは、
「創作的に表現した」かどうか、ある程度
説明ができます。
でも、やっぱり、個別の創作物を見て
みないことには、判断が付きませんし、
見たところで判断がつかないかもしれません。
となると、
「日本で保護されているものかどうか?」
の判断は、「日本で保護されている」と
判断するのが無難となりそうです。
保護期間内のものか?
保護期間は、基本的には、
著作者の死後70年まで保護されます。
難しいのは、第二次世界大戦のころに
亡くなった著作者の著作物です。
戦時加算というのがあります。
著作権の保護期間に関する戦時加算とは、戦時に相当する期間を、通常の著作権の保護期間に加算することで、戦争により失われた著作権者の利益を回復しようとする制度のことです現在、この戦時加算が行われている国は、日本だけです。
第二次世界大戦後の1951年9月8日、日本の戦後処理の基本を定めたサンフランシスコ平和条約が、日本と連合国との間で署名されました。日本の戦時加算は、連合国および連合国民の著作権に対し、日本だけが負う義務として、この条約に規定されています。
https://www.jasrac.or.jp/senji_kasan/about.html
この戦時加算の計算がはいると、
保護期間が延びますから、
判断を間違えると著作権侵害に
なってしまいます。
第二次世界大戦と関係ないのであればいい
のですが、その場合は、ほとんどがまだ
著作権の保護期間内にあると思われます。
あと、日本人の著作物ならば、
このような迷いはないでしょう。
自由に使える場合かどうか?
こちらは権利制限規定を使えるかどうか
ということになります。
著作権法の第30条から第47条の7までの
条文を理解している必要があります。
ここは条文の理解がハードルになるだけ
ですから、「許諾なく利用できる」と
判断できる場合も多いかと思います。
もしここで、「自由に使える場合でない」
となれば、利用許諾を得る必要があります。
著作者が分からない場合は、裁定を受ける
ことで、利用ができるようになります。
裁定については、こちらの記事もご参照
ください。
まとめに代えて本日の痒い所
- 日本で保護されているものかどうか?の判断は、そもそも、著作物かどうかの判断で悩みそう
- 保護期間内のものか?の判断は、戦時加算を考慮しなければならない場合に難易度が上がる
- 自由に使える場合かどうか?の判断で、ようやく、「許諾なく利用できる」と判断できる場合も多くなりそう
編集後記
著作権Q&A~教えてぶんちゃん~
がメンテナンス中です。
いつメンテナンスが終わるのか、
気になるとことですし、
どのようなリニューアルが図られるのか
も楽しみです。
リニューアルされたら、
また見に行きたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう♪
今週は、著作権の雑談でもいかがでしょうか。
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