IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

商標の雑談『有名キャラクターの商標を出願する前に、弁理士に相談すべき理由がラブブにありました』[リッキー]

 

みなさんは「LABUBU(ラブブ)」というキャラクターをご存知でしょうか?

 

独特のエルフのような耳と、ギザギザの歯が特徴的な、今世界中で爆発的な人気を誇るアートトイのキャラクターです。

 

旅行に出かけると、子どもとお土産屋さんやキャラクターグッズの店に迷い込みます。なかなかに、尖っているなと思っていました。

 

調べてみると、LABUBUを作成したのはアーティストのカシング・ロン(Kasing Lung)氏。ただ可愛いだけでなく、不敵な笑みを浮かべた「いたずら好きな妖精」という設定が、「ひとクセあっておしゃれ」と若者の心を掴みました。若者でなくても、心つかまれましたけどね。

 

stylehaus.jp

 

ブームを決定づけた火付け役が、BLACKPINKのメンバー・リサ(LISA)さんです。彼女がSNSでLABUBUのぬいぐるみを抱く写真をアップしたり、バッグチャームとして愛用する姿が拡散されたことで、アジア圏を中心に世界中で一気に争奪戦が始まったようです。

 

世界的グループ

 

 

 J-PlatPatで「LABUBU」を調べてみたら……

 

そんな超人気キャラクターですが、日本の特許庁の商標検索サービス「J-PlatPat」で「LABUBU」という文字列を検索してみると、ある1つの出願がヒットします。

 

www.j-platpat.inpit.go.jp

 

その出願人はキャラクターの公式運営元ではなく「万和薬品株式会社」という企業です。登記情報や公開されている情報を確認すると、主に化粧品やサプリメントの製造・販売を行っている企業のようです。

 

万和薬品株式会社 | 東京都台東区 | 法人番号:9011101069452 の詳細 - 法人.info

 

一見すると、エンタメやキャラクタービジネスとは毛色が異なる業種に見えます。「流行りに乗った便乗出願なのでは?」と思われる方もいるかもしれませんが、既に15を超える登録商標を所有しており、商標登録出願に関して相当の知見や知識がある企業と思われますが、外部からその真意を測ることはできません。

 

 

 

 拒絶理由通知の内容(4条1項15号)

 

特許庁は、この商標出願に対して、2026年2月27日、特許庁は「拒絶理由通知」を発送しました。

 

拒絶の根拠となったのは、商標法第4条1項15号です。これは簡単に言うと、「他人の有名な業務に係る商品やサービスと混同を生じるおそれがある商標」は登録できないという規定です。

 

先ほどご紹介した通り、LABUBUは世界的セレブの発信などをきっかけに、すでに誰の目にも明らかな「超有名キャラクター」となっています。そのため特許庁は、「万和薬品がこれを登録すると、消費者が公式グッズや関連商品だと勘違いして混乱してしまう」と判断したことになります。

 

弁理士から見た「本人出願」のリスク

 

この出願の詳細データを見てみると、「弁理士などの代理人を立てず、会社が自ら手続きを行った可能性が極めて高い(本人出願)」という点です。

 

「混同のリスク」を見落としがち

 

自社で出願(本人出願)をされる場合、多くの方は「同じジャンル(区分)に、全く同じ名前の先願(先に登録された商標)があるかどうか」だけをチェックしがちです。しかし、今回の拒絶理由である「4条1項15号(混同を生じるおそれ)」のような、世間で話題になっている有名ブランドとのバッティングというリスクは、専門知識がないとなかなか事前に気づくことができません。

 

 弁理士が代理人に入っていれば……

 

もし出願前に弁理士が相談を受けていれば、J-PlatPatのデータだけでなく、世の中のトレンドや有名キャラクターの存在を総合的に考慮し、先回りのアドバイスや、別の選択肢の提案ができた可能性が高いと思います。

 

あと、商品役務の指定も、「25類」の「被服,履物及び運動用特殊靴,帽子,ベルト,ズボンつり,えり巻き,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴びょう,靴保護金具」となっているので、薬品やサプリメントとの関係がよくわからないです。数字を間違えたのでしょうか。

 

「他人のヒットに便乗した出願だ」と一括りに決めつけるのは簡単ですが、この商品役務の指定からすると、アンバランスさがひっかかります。

 

 まとめに代えて本日の痒いところ

 

  • 人気キャラクター「LABUBU」の尖った設定は、若者だけでなく、おじさんにも刺さります

 

  • 商標を出願する際は、事前にリスクを正しく評価できるよう、まずは知財の専門家である弁理士に相談してから進めるのが一番安心です

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

ラブブはお好きですか?

商標の雑談『たまごっち30周年、買ってもらえなかった私がJ-PlatPatで商標戦略を調べてみた』[リッキー]

あのほろ苦い思い出から30周年

あのほろ苦い思い出から30周年のようです。もどってきた記憶を基に雑談をしたいと思います。たまごっちの思い出です。

 

www.bandai.co.jp

 

当時はスーパーファミコン、プレイステイションその辺りでゲームをしていたでしょうか。ゲームボーイカラーとかでて、ゲームボーイも彩が出てきたなという時期という記憶です。だいぶ錯誤があるかもしれませんが。

 

携帯用ゲーム

 

携帯用のゲームとしては、キーホルダー状のミニテトリスなんかもあったかなと。そのなかに、たまごっちが乗り込んで来た記憶です。

 

我が家では、目が悪くなるからと、大きめのスクリーンでできるゲームに制限がされていました。大きめと言いましても、20数インチのテレビです。今からしたら、ちっちゃ、という感じがしそうです。

 

十分、視力落ちそうじゃんという声もありそうです。

ええ、メガネかけています(笑)

 

バンダイのHPを参照していると、2004年、2008年にもブームがあったのかと思いましたが、その時期は興味の対象ではなかったようです。たまごっちの記憶がありません(笑)

 

そして、2024年、また、たまごっちの火付けが成功したようですね。ちょうど子どもいたからでしょうか?たまごっちまたブーム来ているなと感じました。

 

バンダイと言えば、IPに強い会社です。どのような商標を取っているのかが気になってきました。さっそく、J-PlatPatで検索してみました。簡易検索で「たまごっち」と検索しただけです。

 

商標登録出願&商標権

商標登録出願&商標権

商標登録出願&商標権

商標登録出願&商標権

商標登録出願&商標権

商標登録出願&商標権

商標登録出願&商標権








6月3日の時点で43の権利と出願が見られます。J-PlatPatでは、権利になったもの、出願が特許庁に係属してものしか表示されません。拒絶査定が確定したものなどは見られません。

 

眺めてみると面白い傾向が見えます。

 

二段書き

 

発売当時の1996年頃には商標登録出願が数多くなされたことが見て取れます。商標は、「たまごっち/TAMAGOTCH」の二段書きです。二段書きというのは、2行にわけて書かれた文字商標で、この場合、「たまごっち」のひらがな表記が1行目に、「TAMAGOTCH」のアルファベット表記が2行目に記載されています。

 

商標の使い方としては、「たまごっち」のひらがな表記だけとか、「TAMAGOTCH」のアルファベット表記だけとか、片方を使うことが多いのではないかと思います。また、これらのように、片方だけの表記を使っていると、「たまごっち/TAMAGOTCH」の二段書きを使用しているかどうか怪しくなります。不使用取消審判で取消のリスクも高まると考えられます。

 

こういった二段書きをするときは、ひらがな表記だけ、アルファベット表記だけ、で権利化すると、コストが単純に2倍になりますので、コストを抑えるために使われる書き方です。

 

また、コストを抑えた上で、バンダイが「たまごっち」のひらがな表記だけしか使っていなくても、アルファベット表記だけの商標登録出願を拒絶できるというメリットもあります。

 

もっと深く広大な戦略があると思いますが、商標権を行使するよりも、他人にたまごっちの商標権を取らせない、守りに重きを置いていたのではないかと思われます。

 

たくさんの商品役務

 

「区分」というのがあり、「28」「09」のような数字が書かれています。これは、商品役務を示す番号で40以上あります。そして、商標権を取得しようとするときは、この商品役務を指定しなければなりません。商品役務が増えれば、その分だけ、費用もかさみます。

 

しかし、二段書きの商標を20個近く取得しています。しかも、1つの権利に、商品指定役務は1個というスタイルです。たくさんの権利を保有しています。まとめて1つにすることもできるのですが、ばらばらにしていることから、バンダイが意図をもっていることがわかります。

 

ばらばらに持っていると、やはり守りが強化されるように思います。商標登録無効審判など、利害関係人等は商標権の取り消しを求めることができます。まとめて1つの権利だとリスクだと判断したということでしょうか。20個に分散していれば、ある1個の商標権に商標登録無効審判が行われていても、他の19個の権利は関係がありません。そういった点で、守りが強化されているように思います。

 

また、ばらばらに持っていると、権利を譲渡しやすくなります。バンダイが、たまごっちの商標権を他人に譲渡するとは考えにくいですが、もし譲渡するなら、譲渡しやすい状態にあると思われます。

 

最近のたまごっち

 

2022年には「たまごっちスマート」の商標権を取得しています。ウエアブル端末に使う商標ですかね。

 

toy.bandai.co.jp

 

2025年には「たまごっちファクトリー」の商標登録出願をしています。

東急プラザ原宿で稼働中のようです。東京に行ったときに見てこようかなと思いました。おじさん一人でいくと浮くかもしれませんが、実地調査のためにはそんなこと気にしません(笑)

 

tamagotchi-factory.jp

 

30年も続くと、いろいろな歴史が見て取れますね。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

今週は、たまごっちについて雑談するのはいかがでしょうか?

 

特許の雑談『特許出願で旧姓・新姓の併記ができる制度、実務で初めて直面した話』[リッキー]

皆さんは、日本の特許庁で「旧姓と新姓の併記」ができるようになったのをご存じでしょうか?

 

www.jpo.go.jp

 

令和3年(2021年)4月に導入された制度なので、スタートしてから5年ほどが経ちますが、先日、私の実務の中で「ついにこの事例に直面した!」という出来事がありました。

 

 

「え、戸籍名で書かないといけないの?」という発明者の驚き

 

事の始まりは、社内の研究開発部門から上がってきたある特許出願の案件でした。

今回の発明者である社員は、社内ではずっと旧姓(ビジネスネーム)で通している方です。名刺もメールアドレスも、これまでの研究実績もすべて旧姓。

 

しかし、特許出願の手続きを進めるにあたり、戸籍上の氏名(新姓)を確認する必要が出てきます。

本人に確認すると、「社内ではずっと旧姓で通しているのに、特許の書類になった途端、戸籍名(新姓)で書かなければいけないんですか!?」と、非常に驚かれていました。

 

旧姓→新姓

 

法改正に伴い、特許施行規則も改正されていました。その趣旨は、

 

特許出願やこれに関連する手続等の書面に記載する自然人の氏名については、戸籍上の氏名を記載すべきであるところ、ユーザーからは、発明者等の氏名は、旧氏の記載を可能とするよう要望が寄せられていました。
近年では住民票やマイナンバーカード、運転免許証、旅券等の公的証明書においても旧氏併記を認めていることから、社会情勢の変化等も踏まえ、特許法等に定める手続書面に記載する氏名について、旧氏を氏に続いて括弧書きで併記することを可能とするよう規定を整備しました(特許法施行規則第1条第4項等関係)。また、特許庁長官等が必要と認めるときに、旧氏を証明する書面の提出を命ずることができる根拠規定を整備しました(特許法施行規則第1条第5項等関係)。

 

なるほど、発明者の意見と一致します。

 

研究者や開発者にとって、名前はこれまで築き上げてきた大切な「ブランド」です。

もし新姓だけで出願してしまうと、過去の論文や特許(旧姓)と新しい特許が検索で紐付かなくなり、同一人物の実績として評価されにくくなるというデメリットが生じてしまいます。ここが改正の趣旨なのかと思っていましたが、よ~く読んでみたら違いましたね。

 

そこで今回は、令和3年から始まった「旧姓・新姓の併記」を使って出願することにしました。これなら、過去の実績とも社内の活動名とも矛盾せず、キャリアの連続性を守ることができます。

 

知財部が果たすべき「マニュアル外」の役割

 

制度が始まって数年が経ち、手続き自体は定着してきた「旧姓併記」。

しかし、それを実際の現場で適切に適用するためには、社内の人間関係やキャリアの変化をキャッチできる「知財部の目配り」が不可欠ですんr。

 

効率的な出願手続きといったマニュアル通りの実務だけでなく、「発明者が不利益を被らないように、一歩先を読んで動くこと。受けられる恩恵は全部享受できるように図ること」。これも、社内知財の実務として重要だなと思います。

 

皆さんの会社では、発明者の「名前のブランド」、しっかり守れていますか?

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

  • 「旧姓併記」初めて関わりました

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

今週は発明者の使命の記載について雑談するのはいかがでしょうか?

 

知財の雑談『コンテンツ東京2026レポート、はっぴょんがもぞもぞしてへにゃへにゃになる瞬間を見た』[リッキー]

先日、東京ビッグサイトで開催された日本最大級のコンテンツビジネス総合展「第19回 コンテンツ東京」に足を運んできました。そのレポートをしたいと思います!

 

東京ビッグサイト

 

会場は初日、多くのビジネスパーソンやクリエイターでごった返し、コンテンツ産業の勢いを肌で感じました。きっと、3日間通して盛り上がっていたことでしょう。今回は、当日の熱気や印象に残ったトピックを、現地の写真とともに振り返ってみたいと思います。

 

活気あふれる日本弁理士会ブース!

www.jpaa.or.jp

会場内でもひときわ目を引いたのが、我らが日本弁理士会の出展ブースです。ほんと、いい位置にありました。検問をくぐり、エスカレータで降りた最初の区画にありました。エスカレータのすぐ目の前ではないですが、そこだと、すぐに通り過ぎられてしまいそうです。いい距離感のところに、でん!、とありました。

 

また、開放感のあるオープンなブースでは、著作権、商標権、意匠権、特許・実用新案、不正競争防止法といった各分野のカラフルなパネルが並び、多くの方が足を止めていました。

ブース正面では、コンテンツビジネスに関わる実践的なミニセミナーが開催されており、立ち見が出るほどの盛況ぶり。クリエイターや企業担当者が、熱心に耳を傾けている姿が印象的でした。コンテンツを「生み出す」だけでなく、「守り、育てる」という意識が業界全体で高まっていると思います。

 

「はっぴよん」降臨!キャラクターたちとの癒やしのひととき

www.jpaa.or.jp


密かなお目当てでもあった、日本弁理士会公認キャラクターの「はっぴよん」にも無事に出会うことができました!

 

鮮やかなイエローのボディに、弁理士の徽章(ひまわりと栴檀の葉)があしらわれたお馴染みの姿。実物は想像以上にモフモフとしていて可愛らしく、ブースの前でも抜群の存在感を放っていました。

 

そして、はっぴょんがもぞもぞして、へにゃへにゃになるところを見ました(笑)きっと、中の人が交代となったのでしょう♬

 

さらに会場内では、他の人気キャラクターたちと交流する場面も

 

キャラクターたちが一堂に会する様子は、まさにライセンシングの祭典ならでは。でも、とあるキャラクターたちは「トイレ前に集まらないでください」と声もかけられていました(笑)

 

コンテンツを「ビジネス」として育てるために


素晴らしいコンテンツを生み出す力と、それをビジネスとして展開し、ブランドとして確立していく力。この両輪が揃って初めて、コンテンツは世の中に広く、長く愛されるものになります。

今回のコンテンツ東京は、最新のクリエイティブに触れる刺激的な場であると同時に、それを支える「知的財産」の重要性を再認識する素晴らしい機会となりました。会場で得た熱量と学びを胸に、また日々の業務や発信に邁進していきたいと思います!

それにしても熱心な方が多く来てくれていました!ありがとうございました。

著作権の雑談『©マークがついた動画を批判コメントしたら著作権侵害になるのか?』[リッキー]

©(マルシーマーク)って、ご存知の方が多いかと思います。

こんな記事があったのを見つけました。

 

著作権

 

©(マルシーマーク)が、ニュース疑似になるとは、著作権の認知がより広がっていいなと思っていたのですが、その記事はちょっと違うようでした。

 

 

www.asahi.com

 

©(マルシーマーク)って、これは著作物ですよということを分かりやすくするためにつけています。ただし、著作権の保護要件ではありませんので、マルシーマークをつけた、つけないは、著作権の発生に関係がありません。

 

本当に著作権があるかどうかは、裁判してみないと、実のところはっきりしないのです。

 

さて、ニュース記事ですが、動画内にある©(マルシーマーク)を削除する云々の議論が国会のある委員会でなされたというようです。

 

動画内に©(マルシーマーク)があるから、この動画に批判的なことを言ったり、コメント書いたりすると、著作権侵害で訴えられやすいということを懸念されたのでしょうかね。

 

©(マルシーマーク)がついていれば、確かに権利の所在を示しますので、著作権侵害行為に対する警告にはなり得るでしょう。

 

ただ、この動画に対して、批判的なことを言ったり、コメント書いたりすると、即、著作権侵害で訴えられるというわけではありません。動画をまるごとコピーして、どこか別のところで金銭収入を得る等したら著作権侵害で訴えられるかもしれません。

 

でも、動画の一部を「引用」すれば、批判的なことを言ったり、コメント書いたりしても、一定の要件下、著作権が権利制限されます。引用はみなさんよくご存じだと思います。引用元を、肯定する時のみばかりが権利制限されるのではなくて、批判するときももちろん引用の目的となっていますので、権利制限の対象になります。ただ、誹謗中傷になると、それはそれで、引用とは関係ないので、ご注意ください。

 

 

「国民の情報共有や批判的検証を制限する意図は当然ない」というのはその通りだと思います。

 

ちなみに、アメリカでは、©(マルシーマーク)の表示があると、被告に善意の侵害の抗弁による損害額の減額を認めないということを聞いたこともあります。

 

また、自国民には、©(マルシーマーク)の表示がないと権利行使ができないとも。外国人は関係なく、自国民だけ要件が厳しいのですから、国際調和の観点からは問題がなさそうだとも聞きました。ただ、これはアメリカがベルヌ条約に加入するまでの話で、1989年以前の話のようですね。今では、©(マルシーマーク)なしでも権利行使できるようです。

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

  • ©(マルシーマーク)は、著作権侵害に対する警告の効果はある

 

  • ©(マルシーマーク)があっても、引用はできるので、引用したうえで、肯定的な意見を書いても否定的な意見を書いてもOK。ただし、誹謗中傷しないこと。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう

マルシーマークについて雑談するのはいかがでしょうか?

 

 

知財の雑談『第19回コンテンツ東京2026、日本弁理士会が無料相談ブースを出展します』[リッキー]

企業のマーケティングやブランディングにおいて、「コンテンツ」の重要性は年々高まっています。コンテンツと言えば、著作権!と言いたいところです。

 

そんな中、コンテンツ活用における“次の打ち手”が見つかる日本最大級の総合展「第19回 コンテンツ東京」が、東京ビッグサイトにて開催されます。本記事では、目前に迫った本イベントの概要と、特に注目すべき見どころをご紹介します!

 

コンテンツ東京とは?

 

「コンテンツ東京」は、コンテンツ制作、映像・CG制作、広告デザイン、ブランディング、IP(知的財産)活用、最先端のデジタルテクノロジーなど、コンテンツビジネスに関わるあらゆる企業やクリエイターが一堂に会する大規模な国際総合展です。メディアやエンターテイメント業界の方はもちろん、一般企業のマーケティング部門や商品企画の担当者が多数来場し、活発なビジネスの交流が行われます。

 

2026年の注目ポイント・特別企画

多様化するビジネスの課題解決に直結する企画が目白押しですが、中でも見逃せないのが以下のポイントです。

  • 日本弁理士会のブース出展と無料相談 コンテンツビジネスにおいて避けて通れないのが「知的財産権」の保護と戦略的な活用です。今回の「第19回 コンテンツ東京」では、日本弁理士会がブースを出展します。著作権や商標権に関する無料セミナーのほか、知的財産のプロである弁理士に直接、自社コンテンツの権利保護などに関する無料相談が可能です。
  • 「日本キャラクター大賞 2026」と大撮影会 構成展である「ライセンシング ジャパン」内では、「日本キャラクター大賞 2026」の表彰式(6月17日)と全受賞プロパティの展示が行われます。最新トレンドを一度に把握できる貴重な機会です。もしかすると、日本弁理士会の公式キャラクターである「はっぴよん」もこっそり応募しているかも……!?さらに、キャラクターたちが大集合する大撮影会も予定されており、熱気あふれる会場をさらに盛り上げます。

来場する3つのメリット

  1. リアルな体験と直接比較 最新のクリエイティブやテクノロジーを実際に体験し、複数のサービスを一度に比較検討できます。
  2. その場で直接相談・課題解決 プロの制作会社への相談はもちろん、日本弁理士会のブースを活用すれば、企画段階から法的な権利保護の視点を取り入れることが可能です。
  3. 新たなビジネスパートナーとの出会い 国内外の気鋭の企業やクリエイターと直接つながるチャンスです。

まとめ

「自社のオリジナルIPを法的に守りながら育てたい」「最新のトレンドを知りたい」といった課題を持つ方にとって、コンテンツ東京はまさに宝の山です。公式ウェブサイトからの事前登録で無料で入場できますので、ぜひ足を運んでビジネスを加速させるヒントを掴んでみてください!

 

【開催概要】

  • 名称: 第19回 コンテンツ東京
  • 会期: 2026年6月17日(水)~6月19日(金) 10:00~17:00
  • 会場: 東京ビッグサイト西展示棟
  • 入場方法: 公式ウェブサイトからの事前登録制
  • 公式サイト: https://www.content-tokyo.jp/

 

私も行く予定です♪

次の週は、忘れていなければ、コンテンツ東京のレポートを書きたいなと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

今週は、コンテンツ東京へ行く計画を立ててはいかがでしょうか?

著作権の雑談『未管理著作物裁定制度、「連絡先はあるが繋がらない」場合は使えるのか?』[リッキー]

新しい裁定制度が始まっています。

 

もともとありました裁定、著作者が不明の場合の裁定制度、新しい裁定制度、未管理著作物の裁定制度です。

 

裁定制度



 

文化庁がどちらも文字ばかりでなく、図多めの資料を策していくれています。裁定の手引き概要版です。

 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/tyosakubutsu/pdf/94314901_01.pdf

 

こういうのを読んでいると弁理士あるあるなのですが、細かいところが気になってきます。2か所ほど、雑談ネタにさせていただきたいと思います。

 

1か所目:9ページ目の一番下に、確認内容の5番目として、「連絡先があるか」というのがあります。

 

この未管理著作物裁定制度は、日本の制度ですので、日本にいる人でないと未管理著作物裁定制度の対象外です。外国に住所や居所がある人におよばせるものではありません。ですので、日本の連絡先がなく、外国の連絡先のみしかない場合には、未管理著作物裁定制度を使えません。

 

さてなにが弁理士あるあるなのかといいますと、確かに、外国の連絡先のみしか記載がない場合というのは形式的になのか?実質的になのか?ということです。形式上、連絡先が書いてあったとします。例えば電話番号。その電話番号に電話をかけてみましたが、『現在使われていない電話番号です。』のような自動音声案内が返ってきたらどうでしょうか?形式的には電話番号が記載されていますが、実質的には連絡が取れません。電話番号としての意味を成していないと考えられます。となると、日本の連絡先も外国の連絡先も無いに等しいですから、これは未管理著作物裁定制度を使えますよね?どうなんですか?と議論が始まります(笑)

 

続いて、2か所目です。

 

2か所目:10ページの中央にある表の右の欄に、「制度利用できない場合の例」という欄があります。

 

この未管理著作物裁定制度では、14日内に連絡が取れない場合に、制度を利用することができます。例えば、14日内に連絡が取れたとし、「検討中のために時間を頂きたい」等応答があれば対象から外れます。とあります。

 

しかし、著作者としては面倒な時もあります。「検討中のために時間を頂きたい」等と返答しておいて、そのまま音信不通になることあると思われます。ここも、形式的と実質的と分けて考えます。

 

形式的には、素直に読むと?未管理著作物裁定制度を利用することはできません。しかし、実質的には、14日以内に連絡が取れない状態になっています。前の連絡から1か月後に、もう一度連絡をして、14日以内に連絡が取れない場合は未管理著作物裁定制度の要件を満たさないのでしょうか?

 

1ヶ月じゃ短いよとの声はありそうです。では、1年ではどうでしょうか?3年だったらどうでしょうか?そんな屁理屈をこねてもダメだと言われそうですか?でも、1年、3年だと、1ヶ月しかあけていない場合と比較して明らかにダメとは言いにくそうに思えてきます。1年空けて連絡して、また14日間以内に連絡が取れない場合には、未管理著作物裁定制度の要件を満たすことにしてあげてもいいじゃないの?そんな声が聞こえてきそうです。

 

また、この未管理著作物裁定制度は、3年間の利用が裁定されます。3年過ぎると、もう一度裁定を受けなければなりません。そう考えると、3年間空けた場合には、未管理著作物裁定制度を継続利用する人と差別する必要も無いように思えます。

 

いかがでしょうか?

たしかに弁理士ならこんなこと言いそうだな、と思っていただけたでしょうか。

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

  • 外国の連絡先の記載がるけれど、実際には連絡がつかない場合に、未管理著作物裁定制度を利用できるのか

 

  • 14日以内に著作権者から応答があったが、その後音信不通となった場合に、未管理著作物裁定制度を利用できなくなるのか

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

今週は、未管理著作物裁定制度について雑談するのいかがでしょうか?