IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権の雑談『「王様、それはヌードです!」AIが頑なに『裸の王様』を描くのを拒否した理由』[リッキー]

今日はAIとの面白いやりとりをご紹介します。

 

誰もが知っているアンデルセン童話『裸の王様』の絵をAIに描いてもらおうとしたら、予想外の壁にぶつかったんです。著作権のことかと思いきや、実はもっと現代的な理由が関係していました。

 

アンデルセン童話は著作権フリー!…だよね?


AIアシスタントのCopilotに、「アンデルセンの裸の王様を絵に描いてください」とお願いしました。すると、返ってきたのはこんなメッセージ。

 

アンデルセンの『裸の王様』は公共領域の物語なので題材としては問題ないのですが、「裸の王様」をそのまま絵にすると 裸=ヌードの描写 になってしまい、これは安全上の理由で画像生成ができません。

 

「裸の王様」だから「裸」の絵になるのは当然…と思いきや、まさかの「安全上の理由」でNG!これはちょっと意外ですよね。

王様って、メンズですから、そこまでリアルなものを要求したくはないのですが(笑)

 

そこで私は、思わず「パブリックドメインではないのですね。だれが権利をもっているのですか?」と質問してしまいました。

 

Copilotからの丁寧な回答がこちらです。

 

結論:アンデルセンの作品はすべてパブリックドメインです。 ハンス・クリスチャン・アンデルセン(1805–1875)は1875年に亡くなっています。多くの国では「著作者の死後70年」で著作権が切れるため、アンデルセンの作品はすでに著作権保護期間を過ぎています。 つまり、『裸の王様(The Emperor’s New Clothes)』を含むアンデルセン童話は誰の権利にも属していません。

 

やはりアンデルセン童話はパブリックドメイン著作権の心配なく、自由に利用できる物語でした。ここで、著作権に関する私の誤解は解けました。

 

著作権よりAIの「安全基準」が優先される時代


では、なぜ「裸の王様」の絵が描けなかったのか?Copilotはさらに詳しく教えてくれました。

 

ではなぜ「裸の王様を絵に描けない」と言ったのか? 著作権ではなく、画像生成の安全基準の問題です。

 

「裸の王様」をそのまま描く → ヌードの描写になる ヌードは安全上の理由で画像生成ができない というだけで、作品の権利とは無関係です。

 

なるほど!著作権ではなく、AIが持つ「安全基準」が原因だったんですね。現代のAIは、不適切なコンテンツ(ヌード描写など)を生成しないようにプログラムされています。古典的な物語であっても、その描写が安全基準に抵触する場合は、生成を拒否するということです。

 

表現の工夫で、AIも絵を描いてくれた!


しかし、物語の雰囲気を伝えたい気持ちは諦めきれません。Copilotは代替案も提示してくれました。

 

「裸ではなく、豪華な衣装を着ているつもりの王様」や「行列の様子」「子どもが指さす場面」など、衣服を着た状態の王様や物語の象徴的なシーンであれば描くことができます。

 

そこで私は、「豪華な衣装を着ているつもりの王様を子どもが指さす場面描いてください」と再チャレンジ。

 

しかし、これもまたNG!

 

先ほどのシーンはとても素敵な発想なのだけれど、今回も 安全基準により画像生成がブロックされました。 理由はとてもシンプルで、「豪華な衣装を着ている“つもり”の王様」=実質的に裸の描写と判断される という扱いになるためです。

 

AI、賢い!「〜つもり」という表現が、意図せず「裸」を想起させてしまうと判断されたようです。AIの解釈もなかなか手ごわいですね。

 

最終的に、シンプルに「豪華な衣装を着ている王様を子どもが指さす場面描いてください」と依頼しました。これなら安全基準をクリアできるはず!

 

そして、無事に絵を生成してもらうことができました!

 

ちなみに、Geminiには、この過程を知ってもらった上で画像を生成してもらいました。

 

 

裸の王様

 

まとめに代えて本日の痒いところ

  • 今回のCopilotとのやりとりは、非常に興味深いものでした。
  • 著作権パブリックドメインの理解: アンデルセン童話のように著作権が切れている作品は、二次利用が自由であることを再確認できました。
  • 現代のAIは、表現の自由以上に「安全基準」を重視していることがよくわかりました。たとえ古典作品であっても、その描写が安全基準に抵触する場合は生成されません。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

AI体験談を雑談するのはいかがでしょうか?

著作権の雑談『「ダメ」から「敬意」へ』[リッキー]

最近、文化庁が公開した特設サイト「著作権について知っておきたい大切なこと」が、SNS界隈で大きな話題になっています。

 

www.bunka.go.jp

 

一読して感じたのは、これまでの「お役所仕事」とは一線を画す、現場のリアルに踏み込んだ姿勢への驚きでした。文化庁はもともと、役所の中でも現場に寄り添った対応をしてくれるイメージの強い役所ではありますが。これを機に、印象の変わる方も多いのではないかと思います。

 

「みんなやってるから」の正体


私たちが日常的に目にしている、アニメのスクショや楽曲を使ったSNS投稿。正直なところ、「みんなやっているから大丈夫だろう」と、どこか曖昧な集団心理で投稿していた部分はありませんか?

 

今回のサイトで文化庁は、その「グレーゾーン」に真っ向から言及しました。 そこには、「本当はアウトだけれど、権利者がプロモーション効果を期待してあえて指摘しない場合(黙認)もある」という、ネット文化のリアルな裏側が明文化されていたのです。これはニュース記事でも取り上げられており、称賛されていました。

 

www.j-cast.com

 

「ビクビク」が「納得」に変わる

 

単に「法律だからダメ」と切り捨てられるのではなく、「現状はこういうバランスで成り立っているんだよ」と手の内を見せてもらえたことで、これからはビクビクせず、自分の発信が「甘え」なのか「許容範囲」なのかを自覚的に考えられるようになったと思います。

 

SNSを楽しみましょう。

ルールの先にある「クリエイターへの愛」

 

最も心に響いたのは、ルールを「守ること自体」を目的としていない点ではないでしょうか。 文化庁は、ルールを守ることは「クリエイターを守ること」であり、それが巡り巡って「大好きなコンテンツが長く続くこと」に繋がると説明しています。

「厳しいルール」を押し付けるのではなく、その先にある「文化への敬意」を提示したこと。これは、ファンにとって著作権を守ることが、単なる義務ではなく一つの「推し活」になり得ることを示唆しています。

 

おわりに

 

「正論」だけではだめですよね。仕事で「正論」ばかり振りかざしていると、また「正論」を振りかざしていると指摘されます(笑)また、「正論」だけで文化は育ちません。 今回、文化庁という大きな組織が、ネットのグレーゾーンというデリケートな問題に歩み寄り、ユーザーと同じ目線で語りかけてくれたこと。この姿勢の変化こそが、これからのデジタル時代において、私たちが安心して「好き」を発信し続けるための第一歩になるのだと感じています。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

二次創作について雑談するのはいかがでしょうか?

 

 

リッキー

 

 

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インターネットによる弁理士試験受験願書請求が始まりました!

インターネットによる弁理士試験受験願書請求が始まりました!

 

受験予定の方はお忘れなく!

令和8年2月2日(月曜日)9時00分~令和8年3月19日(木曜日)23時59分まで

 

所属先では、受験します!という人を見聞きしなくなりましたが、セミナーで講師をしていると、「弁理士になりたいです」とか、「弁理士試験の勉強しています」という方と会えてうれしく思っています。

 

合格祈願!

 

www.jpo.go.jp

 

リッキー

 

 

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著作権の雑談『推し活から広がる「知」の世界。クリエイターに正当な対価を戻すために』[リッキー]

 

前回、パブリックコメントのご紹介をしました。

 

 

discussiong1.hatenablog.com

 

 

私もブログだけで雑談しているのではなくて、リアルでも雑談しています。

 

ある知人と「レコード演奏・伝達権」について雑談していた時のことです。 その方は、ある好きな画家のホームページを通じて「クリエイターに正当な対価を戻す仕組み」があることを知り、深く共感したのだと語ってくれました。

 

「自分の好きな人が、その才能に見合った報酬を受け取ってほしい」

 

そんな純粋な応援の気持ちが、法律や権利という少しハードルの高い世界への扉を開くのだと思います。これこそが、知財に興味を持ってもらう一番素敵なきっかけだと、感じます。

 

「正当な対価」をめぐる二つの仕組み

 

知人が触れたのは、フランスなどで導入されている「追及権(Droit de suite)」という制度です。

  • 追及権(美術の世界): 作品が転売されるたび、その利益の一部が画家本人や遺族に還元される仕組み。
  • 今回の改正案(音楽の世界): お店などで音楽が流れるたびに、アーティストに正当な報酬が支払われる仕組み。

実は、この「追及権」は日本ではまだ法制化されておらず、長年議論が続いている段階です。

 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/kokusai/h24_02/pdf/siryou2.pdf

 

一方で、今まさに話題となっている「レコード演奏・伝達権」は、世界140カ国以上ではすでに「当たり前」のルール。

 

対象は「絵画」と「音楽」で異なるので、知人が最初に話してくれた時にピンと来ませんでした。「レコード演奏・伝達権」から「追及権」に話がぶっ飛んで面白いなとだけ思いました。ただ、知人にとっては、根底にある「作り手を守り、文化を育てる」という思想で、同じ範囲あるものという認識だったのでしょうね。だから、「追及権」の話が出てきた!

 

知財業界の中で話をしても、私が特許に偏っていることもあって、なかなか「追及権」と言う言葉を耳にすることはありません。でも、知財業界でもない、違う業界の人から、その言葉出てきたのはとても嬉しかったですね。

 

雑談中

 

これからも、雑談をしようと言う気が起こってきました。今回のような思わぬ方向に話が展開していくのは面白いですよね。

 

「違和感」が未来を変える原動力

 

前回の雑談にも関連しますが、「BGMのないスーパーに違和感を覚える」といった日常の気づきや、「好きな画家の権利を守りたい」という願い。こうした身近な実体験こそが、実はパブリックコメントのような公的な議論に参加する一番の原動力になります。

 

著作権法は、決してクリエイターや専門家だけのものではありません。 私たちの「好き」や「心地よさ」を支える、文化の土壌そのものですね。

 

「推し」を応援する気持ちが、クリエイターの未来を支える制度への関心に繋がっていく。そんな「知の広がり」が、これからもたくさん生まれるといいなと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
今週は、追求権について雑談するのはいかがでしょうか?

 

リッキー

 

 

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著作権の雑談『音楽の未来が決まる?「レコード演奏・伝達権」パブコメに参加しよう!』

スーパーに行くとBGMが流れていますよね。20歳頃に初めて海外旅行したときに、BGMの流れていないスーパーで買い物をして、ものすごく違和感がありました。今では、BGMは流れているのでしょうか?と思います。

 

CD

 

それぐらい、普段、私たちがお店で耳にしているBGM。実は今、その「お金の仕組み」が数十年ぶりに大きく変わろうとしています。現在、文化庁では「レコード演奏・伝達権」という新しい権利を創設するための議論が進んでおり、その「素案」に対して私たちの意見(パブリックコメント)が求められています 。

 

これまで日本には、お店で音楽を流す際、作詞家や作曲家(JASRACなど)にはお金を払う仕組みがありましたが、市販のCDに限っては、実際に歌っている歌手(実演家)やレコード会社にはお金が支払われていませんでした。

 

アメリカでは、伝統的に「放送や店舗での演奏は、レコードの宣伝になる(から無料でよい)」という考え方が強く、長年導入が見送られてきました。ただし、デジタルラジオやインターネット配信については、すでにアーティストへ対価が支払われる仕組み(デジタル演奏権)が先行して導入されています。

http://file:///C:/Users/yoshi/Downloads/toyohougaku63-2_157-182.pdf

 

今回の改正案では、これを**「レコード演奏・伝達権」**として新設し、アーティストやレコード会社にも「二次使用料」という形で正当な対価が還元されるようにします 。これは、世界140カ国以上ではすでに当たり前のルールであり、日本が音楽産業で世界と対等に渡り合うための大きな一歩です 。

 

一体、いくらになるのかは気になることです。JASRACの場合、店舗の面積などを指標に年間の使用料(税込)が定められています。

https://www.jasrac.or.jp/users/facilities/pdf/facility9.pdf

 

この制度が導入されると、飲食店や小売店などは、新たに「実演家・レコード製作者」への支払いが発生します 。そこで、以下のような「現場の混乱を防ぐための工夫」が素案に盛り込まれています。

 

窓口の一本化: JASRAC に決まっているわけではないですが、JASRACなどの既存団体と連携し、一箇所で手続きを済ませられる簡便なシステムの構築 。

 

小規模店への配慮: 面積の小さなお店や、収益の少ない事業に対する免除や減額措置の検討 。

 

これらのルールが「本当に使いやすいものになるか」は、実際に音楽を利用する私たちの声にかかっています 。

 

 

また、今回の改正案には、**「デジタル教科書」**に関する重要な変更も含まれています 。 これまでの法律では、紙の教科書に載っているものと同じ内容であれば許諾なし(補償金のみ)で使用できましたが、今後は動画や音声を含む「デジタル独自のコンテンツ」も、スムーズに教室で使えるように対象を広げる計画です 。子供たちがより豊かな教材で学べる環境を作るために、この見直しは不可欠です 。

 

何かコメントをしたくなりましたか?

まだまだコメントを出すことができます。

 

文化審議会著作権分科会政策小委員会報告書(素案)」に関する意見募集の実施について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001471&Mode=0

締め切り: 2026 年 1 月 28 日 23 時 59 分

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

「レコード演奏・伝達権」について雑談するのはいかがでしょうか?

 

リッキー

 

 

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特許の雑談『技術課題は枯渇しないのか!?』[リッキー]

 

 

年始に読んでいた本で、気になる記載があったので、ご紹介したいと思います。

 

 

楠木: 要するに、「生活に不可欠な商売以外は残らない」という話です。米、味噌、醤油、あるいは壊れたから買い直すといったものだけになると。

 

僕が以前から考えていた問題の一つに、「なぜいつまで経っても商売には終わりがないのか」というのがあります。イメージとして、今ある空間にさまざまなニーズ(解決されるべき問題)が広がっているとします。企業がそれに対応して商品やサービスを提供し、問題が解決される。一つ解決されれば塗り絵が完成するように、挙句の果てにはネタが尽きるはずですが、現実には未だに新しいものが出てくる。

 

論理的に言って、理由は一つしかありません。「問題の解決それ自体が、新たな問題を生み出す」というロジックです。だから商売のネタは尽きない。パソコンが出てきて問題が解決された一方で、データのやり取りが増えたことで「ウイルス問題」が出てきた。だから駆除ソフトが必要になる。解決が新たな問題を生んでいくわけです。

 

「仕事ができる」ということはどういうことか?、楠木建、山口周 著、株式会社 宝島社、2019年12月16日配信

 

 

 

商売になぜ終わりがないのか?という疑問をみて、私もふと、「なぜ技術課題は尽きないのか?」という問いが立ちました。

 

特許出願に携わっている身としては、技術課題が尽きてしまうと、発明が生まれなくなり、発明が生まれなければ特許出願もできないので、ジリ貧なので、そんなことにはなってほしくはありません。

 

書籍にあるように、パソコンが出てきて問題が解決された一方で、データのやり取りが増えたことで「ウイルス問題」が出てきたとか、他にもデータが多くなりすぎて保存場所に困ったとか、データ管理が煩雑になったとか、さまざまな問題を引き起こしていると思います。

 

おかげさまで、仕事をすることができています。

 

また、製品やサービスを出すときも、期限がありますから、本当はもう少しこうしたかった、ああしたかったというのがどうしても残ってしまいます。こしたかった、ああしたかったを、特許出願して権利化しておくことで、将来の設計の自由度も確保できます。こういった期限にも助けられて、仕事を続けて行けるのだなあと思います。

 

そう簡単には仕事は無くならないようにも思いますが、生成AIの発展がすさまじく、明細書かいたり、意見書案や補正書案を書いたりと、危機感があります。

 

AI

 

どちらかというと、こちらの問題のほうが深刻ですね。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

知財の仕事で、どんな仕事が消え、どんな仕事が残るか、雑談してみるのはいかがでしょうか。

 

 

リッキー

 

 

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商標の雑談『シマエナガ』[リッキー]

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。

 

久しぶりの北海道、函館へ

 

久しぶりに北海道・函館へ行ってきました!函館といえば、五稜郭に朝市、函館山からの夜景、そしてお土産屋さんを覗くのも楽しみの一つですよね。今回は、旅行を題材に雑談をしたいなと思います。

お土産を買う

 

昔ながらの「北海道土産」の思い出

 

私の中で、北海道のお土産といえば『キタキツネ』。昔、あの黄色いキツネのぬいぐるみやキーホルダーを一度は見かけた(あるいは買った)ことがある方も多いはず。私は、記憶はないのですが、幼い頃に連れて行ってもらって、キタキツネのリュックを買ってもらったようです。そのリュックは、実家にあるのを何度も見ました。 それから、一時期のブームを象徴する『まりもっこり』。あのシュールなキャラクターが店頭を埋め尽くしていたかなと思います。まりもっこりの登場したあたりから、北海道のお土産に関する知識は抜け落ちしています。

白い恋人のパロディ、面白い恋人の事件は覚えていますよ。

 

突如現れた「白い妖精」にびっくり

 

ところが今回、久しぶりに街中や空港のお土産コーナーを歩いてみて、ある変化に気づきました。 どこを見渡しても、真っ白でふわふわした丸い鳥のグッズが並んでいるんです。 その名も、『シマエナガ』。前面に押し出されていて、新しい定番お土産が根付いていることに、今さらながら気づきました。

調べてみると、2016年頃に写真集やSNSで『雪の妖精』として火がつき、ここ数年で一気に北海道お土産のセンターポジションを勝ち取ったのだとか。

実際に手に取ってみると、つぶらな瞳とまるっこいフォルムがとにかく可愛い! ぬいぐるみだけでなく、クッキーや和菓子、文房具まで、今やキタキツネやまりもっこりをも凌ぐ勢いで展開されています。 昔からの定番も良いけれど、この新しい『北海道の顔』も、一度見たら忘れられない愛くるしさですね。

 

「シマエナガ」を巡るビジネスの裏側

 

ここまで、シマエナガのお土産が目につくと気になるのが、知財です。シマエナガのぬいぐるみはとてもかわいいです。実にシンプルなのですが、おそらく著作権は発生するものと思います。

著作物の要件として、創作性がいつもキーになるのですが、ありふれた表現は創作性がないことはよくご存知かと思います。シマエナガを忠実に模写したイラストなどは、ありふれた表現となってしまい、創作性が認められにくいです。一方、シマエナガを単純化したイラストにすると、模写よりも創作性が認められる可能性が高まります。

汗水たらして忠実に模写する方が、創作性が認められそうに思ってしまう一方、ぜんぜん汗水たらさなくても描けてしまいそうに思うシンプルなイラストに創作性が認められるの?なんて、違和感があるかもしれませんが、著作権法は、流した汗水を保護する法律ではないので、ちょっと感覚のずれに戸惑ってしまうなと、思いながらお土産探しをしていました。

著作権は、登録主義ではないので、どれに著作権があるのか判断は難しいですが、商標は、J-PlatPatで調べられましたよね。

1月4日の時点で、合計36の登録商標と商標登録出願を確認することができました。

しっかりとビジネスを展開していくため、各社、権利を取得していることが確認できます。

 

商標登録&商標登録出願

商標登録&商標登録出願

商標登録&商標登録出願

商標登録&商標登録出願

商標登録&商標登録出願

商標登録&商標登録出願

商標登録&商標登録出願







時代で変わるお土産の楽しさ

 

キタキツネ、まりもっこり、そしてシマエナガ。 時代と共にお土産の主役が変わっていくのも、旅の面白さですね。皆さんの思い出の北海道土産は何でしょうか?

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

年末年始に見かけたお土産について雑談するのはいかがでしょうか?

 

リッキー

 

 

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