IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

特許の雑談『特許出願で旧姓・新姓の併記ができる制度、実務で初めて直面した話』[リッキー]

皆さんは、日本の特許庁で「旧姓と新姓の併記」ができるようになったのをご存じでしょうか?

 

www.jpo.go.jp

 

令和3年(2021年)4月に導入された制度なので、スタートしてから5年ほどが経ちますが、先日、私の実務の中で「ついにこの事例に直面した!」という出来事がありました。

 

 

「え、戸籍名で書かないといけないの?」という発明者の驚き

 

事の始まりは、社内の研究開発部門から上がってきたある特許出願の案件でした。

今回の発明者である社員は、社内ではずっと旧姓(ビジネスネーム)で通している方です。名刺もメールアドレスも、これまでの研究実績もすべて旧姓。

 

しかし、特許出願の手続きを進めるにあたり、戸籍上の氏名(新姓)を確認する必要が出てきます。

本人に確認すると、「社内ではずっと旧姓で通しているのに、特許の書類になった途端、戸籍名(新姓)で書かなければいけないんですか!?」と、非常に驚かれていました。

 

旧姓→新姓

 

法改正に伴い、特許施行規則も改正されていました。その趣旨は、

 

特許出願やこれに関連する手続等の書面に記載する自然人の氏名については、戸籍上の氏名を記載すべきであるところ、ユーザーからは、発明者等の氏名は、旧氏の記載を可能とするよう要望が寄せられていました。
近年では住民票やマイナンバーカード、運転免許証、旅券等の公的証明書においても旧氏併記を認めていることから、社会情勢の変化等も踏まえ、特許法等に定める手続書面に記載する氏名について、旧氏を氏に続いて括弧書きで併記することを可能とするよう規定を整備しました(特許法施行規則第1条第4項等関係)。また、特許庁長官等が必要と認めるときに、旧氏を証明する書面の提出を命ずることができる根拠規定を整備しました(特許法施行規則第1条第5項等関係)。

 

なるほど、発明者の意見と一致します。

 

研究者や開発者にとって、名前はこれまで築き上げてきた大切な「ブランド」です。

もし新姓だけで出願してしまうと、過去の論文や特許(旧姓)と新しい特許が検索で紐付かなくなり、同一人物の実績として評価されにくくなるというデメリットが生じてしまいます。ここが改正の趣旨なのかと思っていましたが、よ~く読んでみたら違いましたね。

 

そこで今回は、令和3年から始まった「旧姓・新姓の併記」を使って出願することにしました。これなら、過去の実績とも社内の活動名とも矛盾せず、キャリアの連続性を守ることができます。

 

知財部が果たすべき「マニュアル外」の役割

 

制度が始まって数年が経ち、手続き自体は定着してきた「旧姓併記」。

しかし、それを実際の現場で適切に適用するためには、社内の人間関係やキャリアの変化をキャッチできる「知財部の目配り」が不可欠ですんr。

 

効率的な出願手続きといったマニュアル通りの実務だけでなく、「発明者が不利益を被らないように、一歩先を読んで動くこと。受けられる恩恵は全部享受できるように図ること」。これも、社内知財の実務として重要だなと思います。

 

皆さんの会社では、発明者の「名前のブランド」、しっかり守れていますか?

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

  • 「旧姓併記」初めて関わりました

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

今週は発明者の使命の記載について雑談するのはいかがでしょうか?

 

知財の雑談『コンテンツ東京2026レポート、はっぴょんがもぞもぞしてへにゃへにゃになる瞬間を見た』[リッキー]

先日、東京ビッグサイトで開催された日本最大級のコンテンツビジネス総合展「第19回 コンテンツ東京」に足を運んできました。そのレポートをしたいと思います!

 

東京ビッグサイト

 

会場は初日、多くのビジネスパーソンやクリエイターでごった返し、コンテンツ産業の勢いを肌で感じました。きっと、3日間通して盛り上がっていたことでしょう。今回は、当日の熱気や印象に残ったトピックを、現地の写真とともに振り返ってみたいと思います。

 

活気あふれる日本弁理士会ブース!

www.jpaa.or.jp

会場内でもひときわ目を引いたのが、我らが日本弁理士会の出展ブースです。ほんと、いい位置にありました。検問をくぐり、エスカレータで降りた最初の区画にありました。エスカレータのすぐ目の前ではないですが、そこだと、すぐに通り過ぎられてしまいそうです。いい距離感のところに、でん!、とありました。

 

また、開放感のあるオープンなブースでは、著作権、商標権、意匠権、特許・実用新案、不正競争防止法といった各分野のカラフルなパネルが並び、多くの方が足を止めていました。

ブース正面では、コンテンツビジネスに関わる実践的なミニセミナーが開催されており、立ち見が出るほどの盛況ぶり。クリエイターや企業担当者が、熱心に耳を傾けている姿が印象的でした。コンテンツを「生み出す」だけでなく、「守り、育てる」という意識が業界全体で高まっていると思います。

 

「はっぴよん」降臨!キャラクターたちとの癒やしのひととき

www.jpaa.or.jp


密かなお目当てでもあった、日本弁理士会公認キャラクターの「はっぴよん」にも無事に出会うことができました!

 

鮮やかなイエローのボディに、弁理士の徽章(ひまわりと栴檀の葉)があしらわれたお馴染みの姿。実物は想像以上にモフモフとしていて可愛らしく、ブースの前でも抜群の存在感を放っていました。

 

そして、はっぴょんがもぞもぞして、へにゃへにゃになるところを見ました(笑)きっと、中の人が交代となったのでしょう♬

 

さらに会場内では、他の人気キャラクターたちと交流する場面も

 

キャラクターたちが一堂に会する様子は、まさにライセンシングの祭典ならでは。でも、とあるキャラクターたちは「トイレ前に集まらないでください」と声もかけられていました(笑)

 

コンテンツを「ビジネス」として育てるために


素晴らしいコンテンツを生み出す力と、それをビジネスとして展開し、ブランドとして確立していく力。この両輪が揃って初めて、コンテンツは世の中に広く、長く愛されるものになります。

今回のコンテンツ東京は、最新のクリエイティブに触れる刺激的な場であると同時に、それを支える「知的財産」の重要性を再認識する素晴らしい機会となりました。会場で得た熱量と学びを胸に、また日々の業務や発信に邁進していきたいと思います!

それにしても熱心な方が多く来てくれていました!ありがとうございました。

著作権の雑談『©マークがついた動画を批判コメントしたら著作権侵害になるのか?』[リッキー]

©(マルシーマーク)って、ご存知の方が多いかと思います。

こんな記事があったのを見つけました。

 

著作権

 

©(マルシーマーク)が、ニュース疑似になるとは、著作権の認知がより広がっていいなと思っていたのですが、その記事はちょっと違うようでした。

 

 

www.asahi.com

 

©(マルシーマーク)って、これは著作物ですよということを分かりやすくするためにつけています。ただし、著作権の保護要件ではありませんので、マルシーマークをつけた、つけないは、著作権の発生に関係がありません。

 

本当に著作権があるかどうかは、裁判してみないと、実のところはっきりしないのです。

 

さて、ニュース記事ですが、動画内にある©(マルシーマーク)を削除する云々の議論が国会のある委員会でなされたというようです。

 

動画内に©(マルシーマーク)があるから、この動画に批判的なことを言ったり、コメント書いたりすると、著作権侵害で訴えられやすいということを懸念されたのでしょうかね。

 

©(マルシーマーク)がついていれば、確かに権利の所在を示しますので、著作権侵害行為に対する警告にはなり得るでしょう。

 

ただ、この動画に対して、批判的なことを言ったり、コメント書いたりすると、即、著作権侵害で訴えられるというわけではありません。動画をまるごとコピーして、どこか別のところで金銭収入を得る等したら著作権侵害で訴えられるかもしれません。

 

でも、動画の一部を「引用」すれば、批判的なことを言ったり、コメント書いたりしても、一定の要件下、著作権が権利制限されます。引用はみなさんよくご存じだと思います。引用元を、肯定する時のみばかりが権利制限されるのではなくて、批判するときももちろん引用の目的となっていますので、権利制限の対象になります。ただ、誹謗中傷になると、それはそれで、引用とは関係ないので、ご注意ください。

 

 

「国民の情報共有や批判的検証を制限する意図は当然ない」というのはその通りだと思います。

 

ちなみに、アメリカでは、©(マルシーマーク)の表示があると、被告に善意の侵害の抗弁による損害額の減額を認めないということを聞いたこともあります。

 

また、自国民には、©(マルシーマーク)の表示がないと権利行使ができないとも。外国人は関係なく、自国民だけ要件が厳しいのですから、国際調和の観点からは問題がなさそうだとも聞きました。ただ、これはアメリカがベルヌ条約に加入するまでの話で、1989年以前の話のようですね。今では、©(マルシーマーク)なしでも権利行使できるようです。

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

  • ©(マルシーマーク)は、著作権侵害に対する警告の効果はある

 

  • ©(マルシーマーク)があっても、引用はできるので、引用したうえで、肯定的な意見を書いても否定的な意見を書いてもOK。ただし、誹謗中傷しないこと。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう

マルシーマークについて雑談するのはいかがでしょうか?

 

 

知財の雑談『第19回コンテンツ東京2026、日本弁理士会が無料相談ブースを出展します』[リッキー]

企業のマーケティングやブランディングにおいて、「コンテンツ」の重要性は年々高まっています。コンテンツと言えば、著作権!と言いたいところです。

 

そんな中、コンテンツ活用における“次の打ち手”が見つかる日本最大級の総合展「第19回 コンテンツ東京」が、東京ビッグサイトにて開催されます。本記事では、目前に迫った本イベントの概要と、特に注目すべき見どころをご紹介します!

 

コンテンツ東京とは?

 

「コンテンツ東京」は、コンテンツ制作、映像・CG制作、広告デザイン、ブランディング、IP(知的財産)活用、最先端のデジタルテクノロジーなど、コンテンツビジネスに関わるあらゆる企業やクリエイターが一堂に会する大規模な国際総合展です。メディアやエンターテイメント業界の方はもちろん、一般企業のマーケティング部門や商品企画の担当者が多数来場し、活発なビジネスの交流が行われます。

 

2026年の注目ポイント・特別企画

多様化するビジネスの課題解決に直結する企画が目白押しですが、中でも見逃せないのが以下のポイントです。

  • 日本弁理士会のブース出展と無料相談 コンテンツビジネスにおいて避けて通れないのが「知的財産権」の保護と戦略的な活用です。今回の「第19回 コンテンツ東京」では、日本弁理士会がブースを出展します。著作権や商標権に関する無料セミナーのほか、知的財産のプロである弁理士に直接、自社コンテンツの権利保護などに関する無料相談が可能です。
  • 「日本キャラクター大賞 2026」と大撮影会 構成展である「ライセンシング ジャパン」内では、「日本キャラクター大賞 2026」の表彰式(6月17日)と全受賞プロパティの展示が行われます。最新トレンドを一度に把握できる貴重な機会です。もしかすると、日本弁理士会の公式キャラクターである「はっぴよん」もこっそり応募しているかも……!?さらに、キャラクターたちが大集合する大撮影会も予定されており、熱気あふれる会場をさらに盛り上げます。

来場する3つのメリット

  1. リアルな体験と直接比較 最新のクリエイティブやテクノロジーを実際に体験し、複数のサービスを一度に比較検討できます。
  2. その場で直接相談・課題解決 プロの制作会社への相談はもちろん、日本弁理士会のブースを活用すれば、企画段階から法的な権利保護の視点を取り入れることが可能です。
  3. 新たなビジネスパートナーとの出会い 国内外の気鋭の企業やクリエイターと直接つながるチャンスです。

まとめ

「自社のオリジナルIPを法的に守りながら育てたい」「最新のトレンドを知りたい」といった課題を持つ方にとって、コンテンツ東京はまさに宝の山です。公式ウェブサイトからの事前登録で無料で入場できますので、ぜひ足を運んでビジネスを加速させるヒントを掴んでみてください!

 

【開催概要】

  • 名称: 第19回 コンテンツ東京
  • 会期: 2026年6月17日(水)~6月19日(金) 10:00~17:00
  • 会場: 東京ビッグサイト西展示棟
  • 入場方法: 公式ウェブサイトからの事前登録制
  • 公式サイト: https://www.content-tokyo.jp/

 

私も行く予定です♪

次の週は、忘れていなければ、コンテンツ東京のレポートを書きたいなと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

今週は、コンテンツ東京へ行く計画を立ててはいかがでしょうか?

著作権の雑談『未管理著作物裁定制度、「連絡先はあるが繋がらない」場合は使えるのか?』[リッキー]

新しい裁定制度が始まっています。

 

もともとありました裁定、著作者が不明の場合の裁定制度、新しい裁定制度、未管理著作物の裁定制度です。

 

裁定制度



 

文化庁がどちらも文字ばかりでなく、図多めの資料を策していくれています。裁定の手引き概要版です。

 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/tyosakubutsu/pdf/94314901_01.pdf

 

こういうのを読んでいると弁理士あるあるなのですが、細かいところが気になってきます。2か所ほど、雑談ネタにさせていただきたいと思います。

 

1か所目:9ページ目の一番下に、確認内容の5番目として、「連絡先があるか」というのがあります。

 

この未管理著作物裁定制度は、日本の制度ですので、日本にいる人でないと未管理著作物裁定制度の対象外です。外国に住所や居所がある人におよばせるものではありません。ですので、日本の連絡先がなく、外国の連絡先のみしかない場合には、未管理著作物裁定制度を使えません。

 

さてなにが弁理士あるあるなのかといいますと、確かに、外国の連絡先のみしか記載がない場合というのは形式的になのか?実質的になのか?ということです。形式上、連絡先が書いてあったとします。例えば電話番号。その電話番号に電話をかけてみましたが、『現在使われていない電話番号です。』のような自動音声案内が返ってきたらどうでしょうか?形式的には電話番号が記載されていますが、実質的には連絡が取れません。電話番号としての意味を成していないと考えられます。となると、日本の連絡先も外国の連絡先も無いに等しいですから、これは未管理著作物裁定制度を使えますよね?どうなんですか?と議論が始まります(笑)

 

続いて、2か所目です。

 

2か所目:10ページの中央にある表の右の欄に、「制度利用できない場合の例」という欄があります。

 

この未管理著作物裁定制度では、14日内に連絡が取れない場合に、制度を利用することができます。例えば、14日内に連絡が取れたとし、「検討中のために時間を頂きたい」等応答があれば対象から外れます。とあります。

 

しかし、著作者としては面倒な時もあります。「検討中のために時間を頂きたい」等と返答しておいて、そのまま音信不通になることあると思われます。ここも、形式的と実質的と分けて考えます。

 

形式的には、素直に読むと?未管理著作物裁定制度を利用することはできません。しかし、実質的には、14日以内に連絡が取れない状態になっています。前の連絡から1か月後に、もう一度連絡をして、14日以内に連絡が取れない場合は未管理著作物裁定制度の要件を満たさないのでしょうか?

 

1ヶ月じゃ短いよとの声はありそうです。では、1年ではどうでしょうか?3年だったらどうでしょうか?そんな屁理屈をこねてもダメだと言われそうですか?でも、1年、3年だと、1ヶ月しかあけていない場合と比較して明らかにダメとは言いにくそうに思えてきます。1年空けて連絡して、また14日間以内に連絡が取れない場合には、未管理著作物裁定制度の要件を満たすことにしてあげてもいいじゃないの?そんな声が聞こえてきそうです。

 

また、この未管理著作物裁定制度は、3年間の利用が裁定されます。3年過ぎると、もう一度裁定を受けなければなりません。そう考えると、3年間空けた場合には、未管理著作物裁定制度を継続利用する人と差別する必要も無いように思えます。

 

いかがでしょうか?

たしかに弁理士ならこんなこと言いそうだな、と思っていただけたでしょうか。

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

  • 外国の連絡先の記載がるけれど、実際には連絡がつかない場合に、未管理著作物裁定制度を利用できるのか

 

  • 14日以内に著作権者から応答があったが、その後音信不通となった場合に、未管理著作物裁定制度を利用できなくなるのか

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

今週は、未管理著作物裁定制度について雑談するのいかがでしょうか?

 

著作権の雑談『「無料」「フリー」で画像検索してヒットしても無料とは限らない理由』[リッキー]

 

昨今の著作権侵害事例として、企業、学校、自治体等におけるイラスト・写真画像の無断利用、IRや報道発表資料内でのイラストや写真等の著作物の無断利用、新聞記事の共有、外注先による著作物の無断利用で発注元が責任を負う事例等が多く見受けられます。

 

学校

 

そういった事例について報道があると、URLをいくつか収集しているのですが、いくつかリンク切れになっていて生き残っていたのを紹介します。

 

時期、団体、著作物の使用媒体、請求額の順にまとめます。ただし、請求額には、支払いが合意したもの、損賠対象請求で裁判が提起されているがまだ確定していないものが含まれます。

 

www.chunichi.co.jp

 

2026年3月、愛知県大治町、町が発行する「暮らしの福祉ガイド」、107万5800円

 

newsdig.tbs.co.jp

 

2026年3月、静岡県静岡市、「わたしの避難計画」事業、165万円

 

www.chugoku-np.co.jp

 

2025年11月、広島県福山市教育委員会、学年通信など、53万円

 

www.nikkei.com

 

2025年11月、愛知県蒲郡市、イントラネットで共有、8300万円

 

www.nikkei.com

 

2026年5月14日、つい最近ですね。愛知県蒲郡市については、共同通信社も訴えているようです。請求額は1140万円です。

 

ここで言いたいことは、ここに載せた人たちが悪いということを断罪したいわけではなくて、何か気づくことはありませんか?ということです。

 

たった4件からじゃ傾向も何も見えないと言われてしまいそうですが、他のも合わせると、何か傾向が見えてきます。自治体や学校です。広く言うと、公的機関。ここらへんが著作権侵害当たるようなことをしていると、狙い撃ちされやすいということがいえるかもしれません。

 

また、これら4件とは関係ありませんが、いわゆるリベンジ退職というやつで、組織内部での著作権侵害を暴露するということもあるようです。特に、大きな企業では、報道されるだけでも、イメージダウンにつながりますので、気になるでしょう。

 

企業・学校・自治体等の担当者からは、著作権侵害の指摘を受けた際、以下のような声が共通して聞かれます。

 

・「ネットで『フリー、無料』と検索して見つけたから無料だと思った」

・「日常的に使用している無料素材と画風が似ているから無料だと思った」

・「透かしやサンプル加工などの表示がないので無料だと思った」

 

しかし、「無料」「フリー」と画像検索して出てきたからといって、それらが無料素材であるとは限らないです。画像検索は実際に無料であるか有料であるかを判断して画像表示をしているわけではないので、たとえ「無料」「フリー」と画像検索してヒットしたものでも、必ず掲載元の利用条件などを確認すべきです。

 

「無料」「フリー」という言葉に、踊らされてはいけませんね。どんな意味で、「無料」「フリー」と言っているのか確認する癖をつけたいです。

 

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

  • 著作権侵害では、自治体、学校などの公的機関は狙われやすいおそれがある

 

  • 「無料」「フリー」という言葉に、踊らされない

 

  • 「無料」「フリー」と画像検索してヒットしたものでも、必ず掲載元の利用条件などを確認する

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

著作権の侵害のニュースについて雑談するのはいかがでしょうか?

 

『ZOOMが商標権侵害で訴えられた!商標「ZOOM」を不使用で消滅させようとした5つの審判の結末』[商標の雑談/リッキー]

オンライン会議



 

 

 

 

コロナ禍でみなさんお世話になった可能性が高い、ZOOM。4月の末ですが、幼児椅子の最高裁判決をウオッチしようとしていたら、これに関する新聞記事が目に入ってきました。

www.nikkei.com

米ズーム・コミュニケーションズ(ZC)に損害賠償など約1億6600万円の支払いを命じ、国内の販売代理店、NECネッツエスアイ(東京・港)にも約1610万円の支払いを命じています。

判決文はないのかと、裁判所HPを探していたところ、これに関する判決文を見つけられていないのですが、代わりに、面白いものを見つけました。

何と、審決取消請求事件が5つもありました。

 

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95188.pdf


令和6(行ケ)10111 審決取消請求事件
令和7年11月26日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
商標権 ZOOM 行政訴訟 審決(取消・不成立)取消
不使用(50条)

 

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95189.pdf


令和6(行ケ)10112 審決取消請求事件
令和7年11月26日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
商標権 ZOOM 行政訴訟 審決(取消・不成立)取消
不使用(50条)

 

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95190.pdf


令和6(行ケ)10113 審決取消請求事件
令和7年11月26日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
商標権 ZOOM 行政訴訟 審決(取消・不成立)取消
不使用(50条)

 

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95191.pdf


令和6(行ケ)10114 審決取消請求事件
令和7年11月26日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
商標権 ZOOM 行政訴訟 審決(取消・不成立)取消
不使用(50条)

 

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95192.pdf


令和6(行ケ)10115 審決取消請求事件
令和7年11月26日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
商標権 ZOOM 行政訴訟 審決(取消・不成立)取消
不使用(50条)


なんとか商標の不使用で、商標権を消滅させようとしたようです。しかしながら、5つとも、Appleストアでの電子的な仕様の事実が確認され、不使用で商標権が取り消されることはありませんでした。

 

米ズームとしては、差し止められたらまずい!という思いは強かったかと思います。また、裁判所も、遠隔地とのやり取りでオンライン会議で米ズームのシステムを使うこともあるかもというほどに、広く使用されている事実をと考えると、差し止め判決は出しにくいのではないかとも推測されますね。

 

みなさんはどう考えられるでしょうか?

 

また、差し止め回避で、米ズームは、満足するのかと思いましたが、損害賠償金を払わされること自体不満なのかもしれませんね。

 

www.nikkei.com

 

控訴したようです。

何か勝ち筋を見つけたのでしょうか?今後が見放せなくなりました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
今週はZOOMの商標について雑談するのはいかがでしょうか?