IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

商標の雑談『ユーキャン新語・流行語大賞2024』[リッキー]

12月2日に

ユーキャン新語・流行語大賞2024

の発表がありましたね。

 

www.jiyu.co.jp

 

年間大賞はこちらでした!!

 

ふてほど

 

金曜ドラマ『不適切にもほどがある!』 さん

大手自動車メーカーの認証不正、パーティー券収入の収支報告書不記載など、2024年は不適切事案が目白押しであった。

一方、昨今強化されているのがコンプライアンス。企業は顧客・株主への社会的責任はもちろん、従業員一人ひとりにもハラスメントだ、働き方改革だと配慮が求められる。

集団優先、滅私奉公で経済成長時代を生きた昭和世代にとってはまさにタイムスリップしたかのような激変である。

この、昭和の時代に置いて行かれた感を笑い飛ばしてくれたのが金曜ドラマ『不適切にもほどがある!』。昭和の主人公が令和の社会で堂々と昭和のルール、人の道の原理原則を貫いて令和のルールに疑問符を投げかけながらも、対話することで物事を解決していく道を探る。時代がいつであれ、不適切なことは不適切なのだと教えてくれる。

10月に行われた衆議院選挙、自民党の選挙公約が「ルールを守る」。国権の最高機関で法律を制定するセンセイ方の公約がこれ。

不適切にもほどがありませんか?

 

 

商標調査

 

残念ながら、

12月2日現在、

J-PlatPatで検索しても

商標登録はヒット

しませんでした。

 

トップテン

 

トップテンの新語・流行語

のうち、検索にヒットした

ものを紹介します。

 

初老ジャパン

パリオリンピック総合馬術日本代表チーム さん

2024年夏季オリンピック・パリ大会。総合馬術団体で銅メダルを獲得した。馬術でのメダル獲得は92年ぶり。92年前、ロサンゼルス大会の馬術障害飛越で金メダルを獲得したのは、かのバロン西こと西竹一(にし たけいち)、太平洋戦争中に硫黄島で戦死したとされる軍人だ。

この伝説的英雄に並ぶ偉業をなしとげたのが、平均年齢41.5歳の精鋭、愛称「初老ジャパン」。この愛称は自らの命名だそう。総合馬術、最終日3位で迎えた日本を思わぬアクシデントが襲う。愛馬のコンディション不良により人馬の交代を余儀なくされ20点が減点、5位に後退した。しかし、初老ジャパンの経験がこの逆境を跳ね返す。3人連続の障害物落下なしで完走、巻き返しに見事成功した。

表彰式ではリザーブ選手も合わせて4人での登壇。ベルサイユ宮殿でイギリスのアン王女にメダルを授与された赤いジャケットの4人のアスリートは、初老のイメージを格段に上げてくれたのだ。

 

商願2024-95779

で出願がされています。

www.j-platpat.inpit.go.jp

 

出願人は、小川登美夫氏。

www.nu-equestrian.com

 

日本大学の職員なのですね。

パリオリンピック総合馬術日本代表チーム

のコーチですか。

 

指定商品には25類、41類

を指定しています。

 

スポーツ用品やイベントでの

使用を想定していそうですね。

 

「初老ジャパン」という標章

からは、乗馬やスポーツを

想起することは難しいと

思われます。

 

そうすると、普通名称という

拒絶理由は少なそうに思えます。

 

権利化されるか楽しみでは

あります。

 

さて、そのほかドンピシャな

出願はありませんでした。

 

すこしだけ文字を減らすと、

こんな商標もあるんだ

というのがありました。

 

関連商標

 

「界隈」関連では

 

  • 東京・埼玉界隈
  • #珍味界隈
  • 観察界隈

 

界隈とは、一帯、付近、近辺

という意味がありますが、

dictionary.goo.ne.jp

 

Z世代では「○○界隈」

という言葉が流行している

ようです。

 

でも、こちらの記事は

2024年7月なので、

移り変わりの速いこの

ご時背ではどうなのでしょうか?

 

まだ通じるといいのですが。

 

canvas.d2cr.co.jp

 

  • 自然界隈
  • 風呂キャンセル界隈
  • 回転界隈
  • 片目界隈

 

というのがあるそうです。

 

自然界隈はぎりぎり、

あとのはわかりません

でした。

 

風呂キャンセル界隈のいらすとが

ありました。

 

風呂キャンセル界隈

 

なお、どれも商標登録出願は

されていないそうです。

 

「名言が残せなかった」関連では、

「名言」を含む登録商標を列挙

してみました。

 

 

  • 一日一名言
  • 名言ナビ
  • 名言これくしょん
  • 名言水
  • 名言・格言マイスター

 

というのがありますが、

いずれも権利継続中です。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

 

  • トップテン入りした「初老ジャパン」は、商標登録出願されている

 

  • Z世代で流行している「○○界隈」は、登録商標が2つ、商標登録出願1つ(2024年12月2日現在)

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう!

今週は、ユーキャン新語・流行語大賞2024を基に、流行語と商標について雑談するのはいかがでしょうか?

 

リッキー

 

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意匠の雑談『グッドデザイン賞2024』[リッキー]

 

11月ももう最終週ですね。

そろそろ流行語大賞の時期

と思っていましたが、

 

振り返ると、グッドデザイン賞

について書いていなかったと

気付きました・・・

 

こちらはMIさんの記事

discussiong1.hatenablog.com

こちらはリッキーの記事

discussiong1.hatenablog.com

 

 

 

これも毎年恒例のチェック

にしたいです!

 

2024グッドデザイン大賞

はこれです!

 

www.g-mark.org

 

医療的ケア児の現状として「3歳の子どもなのに友だちと一度も遊んだことがない」「遊ぶ機会が無く笑顔が少ない、ケアする人につくり笑顔をする」などあそびから遠いことをきっかけにつながりや感情の豊かさが乏しくなってしまうという課題があった。医療的ケア児は全国で約2万人いるとされ、外出や旅行ができている家族は17.2%にとどまっている(厚生労働省調査)。また、「やらないほうがいいでしょ」「行ったらダメ」といったような大人の過剰な思い込みがあそびを遠ざけている課題もあった。私たちは「遊びたくても遊べない」という課題に対し、遊具側から自分らしく遊べることや分けなくていいことの主張を試みた。家と病院の往復から地域の遊び場に出るきっかけを作ったり、友だちと一緒に遊ぶための媒介になったりするような遊具の在り方を目指し、様々な個性を持つ子どもたちと一緒に遊具の開発を行うことであそび場の境界を溶かしたいと考えた。

 

背景が素晴らしいですね。

 

見たことない遊具だ

と思いながら、

しばらく目を凝らして

いるとなんだか、

 

いつもの遊具に見えて

きましたよ。

 

トランポリンはなかなか

見かけませんが・・・

 

ふわふわドーム

 

奥のは、ブランコ

右手前は、ばねで上下する遊具

 

どちらも自分で

体を支えられなくても

 

寝転がって乗る

ことができますね。

素敵です。

 

大人は過剰に保守に

なることがありますから、

 

これをほぐしてくれる

遊具があるというのは、

ありがたいものです。

 

さて、受賞した、

株式会社ジャクエツ

どのような意匠出願を

しているかが気になって

きます。

 

トランポリンについては、

意匠登録第1738558号

に似ているような、

似ていないような・・・。

 

www.j-platpat.inpit.go.jp

 

ちょっと凹凸が

意匠の六面図では

わかりにくいのですが。

 

おそらく、ということで。

 

どうやら、遊具の意匠出願が

多そうです。

 

JPlatPatの簡単検索で、

「株式会社ジャクエツ」で

検索してみると、

 

43件ヒットします。

(2024年11月25日現在)

 

ただ、他の遊具は、

対応する意匠出願を見つけ

られませんでした。

 

他にも魅力的なデザインの

出願がなされています。

 

お子さんがまだ公園の遊具で

遊ぶ年代でしたら、

 

どれで遊びたいか、

是非、検索して、

検討してください。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週は意匠の雑談を楽しみませんか?

出遅れましたが、グッドデザイン賞がらみの雑談はいかがでしょうか!?

 

 

 

 

リッキー



 

 

 

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特許の雑談『交通系ICカード、標準規格との闘い』[リッキー]

著作権の話が続きましたので、

少し休憩です(笑)

 

最近、受講したセミナーから

話題を提供できたらと思います。

 

標準化です。

 

標準化はいろいろなネタがある

と思われますが、Suicaカード

が一つ有名なネタのようです。

 

1988年にソニー

Felica方式非接触ICカード

開発しました。

 

1996年にWTO政府調達

協定が発効します。

 

WTO政府調達協定とは・・・

 

政府調達分野では、東京ラウンドの多角的貿易交渉の結果策定された「政府調達に関する協定」(旧協定)(1981年発効、1987年改正)により、政府機関等による産品の調達に内国民待遇の原則(他の締約国の産品及び供給者に与える待遇を自国の産品及び供給者に与える待遇と差別しないこと)、及び無差別待遇の原則(他の締約国の産品及び供給者であって締約国の産品を提供するものに与える待遇をそれ以外の締約国の産品及び供給者に与える待遇と区別しないこと)が適用されてきました。ウルグアイ・ラウンドの多角的貿易交渉と並行して交渉が行われた結果、1994年4月にモロッコマラケシュで作成され、1996年1月1日に発効したWTO政府調達協定(1994年協定)は、こうした規律の適用範囲を新たにサービス分野の調達や地方政府機関による調達等にまで拡大するもので、政府調達における国際的な競争の機会を一層増大させるとともに、苦情申立て、協議及び紛争解決に関する実効的な手続を定め、政府調達をめぐる締約国間の問題につき一層円滑な解決を図るための仕組みが整備されました。

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/chotatu.html

 

政府機関等による産品の調達

だけでなく、サービス分野の

調達に拡大されました。

 

これが大きかったのです。

 

JR東日本は、政府機関等

に含まれます。

 

また、国際規格が存在

する時は、国際規格に

基づき技術仕様を決め

なければなりませんでした。

 

第十条 技術仕様及び入札説明書

 

2 調達機関は、調達される物品又はサービスの技術仕様を定めるに当たり、適当な場合には、次の要件に従う。

(a)

当該技術仕様をデザイン又は記述的に示された特性よりも性能及び機能的な要件に着目して定めること。

(b)

国際規格が存在するときは当該国際規格、国際規格が存在しないときは国内の強制規格、認められた国内の任意規格又は建築規準に基づいて当該技術仕様を定めること。

 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page25_000439.html#section7

 

そこで、問題となったのが、

1999年2月に、

ISO/IEC合同のICカード

の国際標準化審議が

モトローラ方式と

フィリップス方式で進行

していたことです。

 

2000年頃に、

JR東日本Felicaカードを

調達準備しました。

 

交通系ICカード

 

2000年7月頃には、

WTO政府調達違反だ!と

モトローラが異議申し立てを

しました。

 

ただ、フィリップス方式、

モトローラ方式のICカード

国際標準として成立したのは、

2001年6月。

 

JR東日本が日本の公開入札で

Felica方式カードの採用を

決定したのは、2001年5月。

 

1か月差で、紙一重でした。

 

国際規格成立前に、モトローラ

は、異議申し立てをしました。

 

  • 100メートル走でいえば、フライング。

 

  • 野球でいえば、デッドボールの演技。

 

  • サッカーでいえば、ファウルを受けたと演技。

 

似たところはないでしょうか!?

 

なんか猛烈にアピールして、

こっち向いてくれて、

時間稼ぎできたら、

ラッキー的な行動。

 

それにしても、米企業は、

この様な手を使います。

日本企業もしたたかさが

必要ですね(笑)

 

それにしても、この1か月差

が逆転していたら、

 

今の交通系ICはFelica方式

ではなかったでしょう。

 

Felica方式が国際標準として

成立したのは、2004年3月。

 

ICカードではなく、

近距離無線通信としてです。

 

おそらく、改札で、

タッチ1秒では済まなかった

でしょう。

 

Suicaが出回り始めた頃は

高校生でした。目新しさに

飛びついた記憶があります。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 政府等の調達では、国際規格が存在するときは当該国際規格に基づいて技術仕様を定めなければならない

 

 

  • Felica方式も、2004年3月に国際標準として成立している

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

今週は、交通系ICカードの雑談はいかがでしょうか。

 

 

 

 

今週は、日本と諸外国の権利を比較して、日本にない権利について雑談するのはいかがでしょうか。

リッキー



 

 

 

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著作権の雑談『日本の著作権制度には無い権利』[リッキー]

 

データベースの

著作物について

話をしてきました。

 

データの塊

 

著作物性のあるデータベース全体を複製した場合における侵害の成立には問題はないが、実際にはデータベースの著作権の侵害は部分利用という形で現れることが多く、著作権法の枠内において侵害に対してどの程度防御できるかという点が問題となる。

著作権法第3版 中山信弘著 有斐閣 174頁

 

なんだか意匠法を

思い出してしまい

ますね。

 

全体意匠と

部分意匠の関係

に近いと

思いませんか?

 

部分意匠制度は、独創的で特徴ある物品の部分の形態を登録して保護することにより、特徴ある形態を取り入れつつも全体としては非類似となる意匠の実施を排除できるようにして、意匠保護の強化を図るものです。

www.monodukuri.com

 

全体として

非類似となる

は除きます。

 

除いたほうがいいのか

除かないほうがいいのか

考え物ですね。

 

部分意匠ですと、

権利にしたい部分を

実線で

 

その他の部分を点線

で描きます。

 

データベースでは、

一部と全体という

関係ですが、

 

一部を含んでいると

非類似と言い切れるのか

類似と言い切れるのか

 

判断が難しくなりそうです。

 

部分著作権なる

ものは誕生しなさそう

ですね。

 

現状の著作権法では、

全体を複製した場合には

著作権侵害認められますが、

 

一部分の情報が

利用された場合に、

著作権侵害となるかは

分からないですね。

 

おそらくですが、

データベースの全体を

複製する可能性がある

のは、

データベース提供者。

 

一部を利用する可能性が

多いのは、ユーザー。

私たちですね。

 

抽出権

 

ところで、

EUには「抽出権」が

存在するようです。

 

www.icr.co.jp

 

EUはこのようなことが

得意ですね。

 

新しい権利を次々と

生み出している気がします。

 

終了権

 

話はデータベースから

飛んでしまいますが、

 

終了権という権利も

外国には存在します。

 

権利付与(著作権の移転及びライセンス)が行われた日の35年後に始まる5年間に限り、終了権者(著作者またはその遺族)が権利を付与した相手方に契約を終了するという通知をすることによって、権利付与を終了させることができるという制度である。

 

https://www.jps.gr.jp/wp-content/uploads/2017/12/jps_159_28-29.pdf

 

日本に存在しない

権利についても

興味深いものがありますね。

 

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • データベースの著作権の侵害は部分利用という形で現れることが多く、部分意匠ならぬ、部分著作権が必要か

 

  • EUには、抽出権が存在し、データベースの著作権の侵害は部分利用に対処している

 

  • 日本にない権利として、終了権もある

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

今週は、日本と諸外国の権利を比較して、日本にない権利について雑談するのはいかがでしょうか。

リッキー



 

 

 

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著作権の雑談『データベースの著作物性は下がり続けるのか?』[リッキー]

編集著作物の話題から

データベースの著作物へ

と話をうつしたいと

思います。

 

AIの活用が進み、

増々データベースの

重要性が高まって

います。

 

その中、下記の記載を

見つけました・・・。

 

AIの活躍と共に、

データベースの著作物は

相対的に創作性が

なくなるのかと

危惧しています。

 

それに対してデータベースとは情報検索ツールであり、可能な限り多くの情報が収集されること、即ち悉皆性が重要であり、究極的にはその分野の全ての情報、例えば判例データベースでいえば全判例を網羅したものが最も利便性が高い。しかしながら情報の選択という観点らすれば、全判例を網羅するデータベースの作成のためには多大な労力や資金を必要とするものであっても、それは誰が行っても選択の幅がないので創作性が認められないことになる。記憶媒体の容量が少ない時代には素材を選択することにより記憶媒体への負担を減らす必要性から情報の選択が行われていた。しかし技術の発展により記憶容量を心配する必要が減少したため、関係する全ての情報を取り込むデータベースが増えており、それだけ利便性は増しているものの、その反面、情報の選択という観点では没個性的となり、技術の発展によって却って創作性のないものが増えるという皮肉な結果になっている。

 

著作権法第3版 中山信弘著 有斐閣 168頁

 

記憶媒体の容量が

少ない時代には

素材を選択することにより

記憶媒体への負担を減らす

ことがなされていたのは、

容易に想像できますね。

 

データセンター

 

近年ではデータセンター

が多く建設され、

 

記憶容量は増大してく

ばかりです。

 

となると、網羅的に

情報が蓄積されていき、

情報の選択による

創作性の発揮は難しく

なりそうです。

 

技術の進展により、

注目が増す分野もあれば、

衰退する分野もある

ということでしょうか。

 

AI生成物について、

今のところ著作物性は

認められていません。

 

生成AIと協働して、

プログラムを完成

させた場合には、

著作物性が認められない

ということになれば、

 

権利侵害という面からは

安全度が増します。

 

一方、模倣された時に、

打つ手が減ってしまうのが

難点ではあります。

 

ところで、AIも

データベースの情報の

約2割に使用が集中して

いると聞きます。

 

なので、重要な2割に、

ハードディスク資源を

充てて、

 

残りのデータに関しては、

磁気テープに記憶しては

どうか?

 

と提案する企業があるようです。

 

滅多に使わない、

もしくはもう使わない

データをハードディスクに

記憶しておくのはもったい

ないですよね。

 

ここでは、データベース

のうち、

ハードディスクに入れる

データと、

磁気テープに入れるデータと、

分かれると思います。

 

ここに創作性はでない

のでしょうか?

 

いままでは、記憶容量が

少なかったから、

ハードディスクに入れる

データに制限をして

いました。

 

これからは、使用頻度により、

ハードディスクに入る

データに制限がかかりそう

です。

 

その中には、使用頻度の高い

ものばかりでなく、おそらく

使うかもしれないデータも

ハードディスクに入れられる

と思います。

 

おそらく使うかもしれない

の考え方には多様性があり、

そこで選ばれるデータは、

異なってくるでしょう。

 

となれば、考え方については

イデアですから、著作物性が

認められることは今まで通り

ないでしょう。

 

ただ、選ばれたデータは、

表現となり、著作物性が

認められることもあるのかな

と思います。

 

この場合は、データベースを

丸ごと盗むなどしないと、

著作権侵害にはならなそう

ですが、

 

データの盗難に関しては、

威力があるかもしれません。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • データベースは、記憶容量の増加を背景に、データベースの著作物としての創作性を低下させてきた

 

  • データベースは、網羅的にデータを集めてしまうと、選択の幅が無くなり、没個性的になる

 

  • データベースは、記憶媒体の種類を複数に分ける可能性があり、記憶媒体ごとに記憶されているデータベースを観察すれば、その表現に創作性が認められる可能性があるかも

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

今週はデータベースの著作物をテーマに雑談はいかがでしょうか?

 

リッキー

 

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著作権の雑談『小は大を兼ねるか!?』[リッキー]

だいたい私事ですが、

文字が主体の本を読む

ことが多いですが、

 

たまには料理本を眺め

ます。

読んでいるのは「汁」の本です



眺めるだけで、料理を

するわけではないのですが。

 

これはうまそうだ!

 

1ページ1品で、

こんな配置になっています。

 

1ページの構成の例

でん!とトップにでかでかと

料理の写真が配置される

のですが。。。

 

これが食欲をそそります。

 

恐らくですが、この写真は、

著作物性が認められにくいです。

 

こちらも参照ください。

 

 

さて、味噌汁には多くの種類

があります。

 

これらが、時代を経て、どんどん

バリュエーションが増えたと

しましょう。

 

例1

 

10年前は、味噌汁の本に、

(1)とうふ、ねぎ、わかめ

(2)大根、油揚げ

(3)あさり、わかめ

(4)しじみ三つ葉

が掲載されていたとしましょう。

 

10年後、別の著者、別の出版社

で、味噌汁の本が出版され、

(1)~(4)の掲載があり、

(5)豚汁

(6)かきたま汁

が追加されたとしましょう。

 

汁の種類は、

前者<後者

です。

 

数が少ないので例がよく

ないと言われたらそれまで

ですが、

 

6種類中4種類の

著作物としての素材に

おなじものが

含まれています。

 

1ページの構成も

同じだとすると、

なんだか、似ている

感じがしてしまいます。

 

例2

 

前者:4種類の味噌汁

後者:100種類の汁

 

だとしたら、

著作物としての素材に

おなじものが4%

となります。

 

だいぶ心証が異なって

きますね。

 

1ページの構成も

同じだとすると、

例1よりは似ているなと

思いにくなるかと

思います。

 

例2を例1の編集著作物の

著作権侵害としたら、

どうでしょうか?

 

先に、少ない素材で、

編集著作物を創作すれば

他者に対して有利になれる?

 

そんな感じもしてきますね。

 

著作権は、無方式主義ですから、

創作が完成すると同時に

著作権が発生します。

 

早い者勝ちという要素は

否めません。

 

小は大を兼ねるといった

ところでしょうか。

 

一方で、著作権侵害の要件に

「依拠」があります。

 

他人の著作物を知らずに、

自ら創作して、たまたま

類似の著作物が創作された

としても、

 

依拠していなければ、

著作権侵害否定されます。

 

小は大を兼ねるについては、

依拠を判断すれば、弊害は

少ないように思えます。

 

しかしながら、裁判例

眺めていると、

 

著作物が類似と判断されると、

依拠したことになってしまう

傾向が強いように感じます。

 

依拠の判断が機能していないと、

弊害が生じそうです。

 

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 少ない素材で構成された編集著作物は、後の多い素材で構成された編集著作物を、著作権侵害で排除できるかは、類似する素材の数に依存しそう

 

  • 小は大を兼ねるについては、依拠を判断すれば、無用の争いも避けられそう

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

今週は編集著作物の雑談はいかがでしょうか?

 

リッキー

 

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著作権の雑談『編集著作物と通常著作物の境界』[リッキー]

編集著作物をテーマに

続けたいと思います。

 

地図

地図

 

地理的事実を集めた

ものと考えると、

 

日本地図の場合、

北海道、本州、

四国、九州、

沖縄諸島

 

たくさんの島から

構成されたのが日本

です。

 

北海道、本州などを

一つの素材と見れば、

地図は編集著作物と

言えなくもない

でしょうか。

 

また、学校の教科書の

副教材として、

地図帳があったと

思います。

 

いまもそうなのですかね?

 

地図帳には、

その地域の独特の地形

ですとか、

その地域の農作物

ですとか、

 

関連付けられて、

記載されていたかと

思います。

 

そうすると、

地形や農作物も

編集著作物の素材と

成り得るのですね。

 

そして、編集著作物

では、その配列も

問われるわけですから、

 

出版社ごとに、違う

地図帳を製作して

いるのかと思います。

 

出版社は、どこの

自治体で自社の

副教材が採用されるか

競っていると思いますが、

 

編集著作物で、

素材と配列で争って

いるところは、

 

児童、生徒、学生の

視点からすると、

見たことないですよね。

 

既存の地図帳は、

非類似という認識なので

しょうかね。

 

歴史

歴史



既存の歴史的事実の

集合体として見ると、

 

縄文時代の出来事

弥生時代の出来事

平安時代の出来事

鎌倉時代の出来事

室町時代の出来事

戦国時代の出来事

江戸時代の出来事

 

と、これらは全部

素材となりそうです。

 

これらの素材を

配列したものが、

歴史資料集ですね。

 

これに自己の文章

を加えて、文章化

したものが、

 

歴史の教科書と

いうことになる

でしょうか。

 

歴史的事実を文章で表現

しただけとも、考えられ

ますが、

 

それだと、読んだときに、

違和感がありそうですから、

 

文章として、違和感のない

ように文章が調整されて

いると思います。

 

そうすると、

教科書と、歴史資料集は

両者とも編集著作物と

考えられそうで、

 

さらに教科書は、言語の

著作物になるでしょうか。

 

そう考えたら、歴史資料集は

写真がふんだんに使われて

いますから、写真の著作物と

考えられもするでしょうか。

 

ただ、歴史資料集の場合、

たとえば、古事記の書物

があったとして、その外観を

正確に写そうとすると、

 

思想又は感情は、無く、

その写真に著作物性は

認められないでしょう。

 

古事記の書物を、

威厳のあるように写真に

おさめようとすれば、

著作物性がありそうです。

 

歴史の教科書の文章は、

著作物と言い切れそうですが、

 

歴史資料集の写真は、

個別には、著作物と

言い切れないものが、

含まれそうです。

 

余談ですが、

 

実家に帰省したときに、

なぜか、歴史の教科書は

大切に保管されている

のですが、

 

そのほかの教科書は

処分されています。

 

それは、私の母が

歴史が好きだから、

とっておいた

という感じなの

でしょうね。

 

ちょっと、読み返して

みたくなりました。

 

編集著作物と通常著作物

の境界ですが、個別にしか

判断できなさそうです。

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

  • 編集著作物と通常著作物の境界は、個別にしか判断できなさそう

 

  • 地図帳などの副教材は、編集著作物と思われ、互いに非類似のものばかりと思われる

 

  • 歴史の教科書は、言語の著作物だが、歴史資料集は、著作物性のある写真とそうでない写真が混在していそう

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

今週も、著作権の雑談はいかがでしょうか?

 

リッキー

 

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