IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

特許・意匠『改札機の思い出話』[リッキー]

昨日が論文試験の合格発表の日でしたね。合格された179名の方おめでとうございます!引き続き、口述試験も頑張ってください!

 

4か月も前ですが、このようなニュースが出ていて何か書きたいなとは思っていたのですが、ようやく取り組めそうです。

 

JR東日本25年ぶりの改札機全面刷新で何が変わる? 担当者が導入の背景明かす【WBS】(テレ東BIZ) - Yahoo!ニュース

 

QRコードが読める改札機、25年ぶりの改札機刷新とのことです。

 

電車

 

改札機の歴史

 

だいぶ人間としても古くなってきたのかなと思いますが(知財業界ではベテランの方がたくさんいらっしゃいますので、業界内ではまだまだ若手の意識でいます)、子どものころ電車に乗った時は有人改札だった記憶があります。

 

また、改札のおもちゃもあって、切符切りはさみで切符を切るおもちゃで遊んだ記憶があります。

 

いつの間にか、有人改札は自動改札に代わりましたが、いきなりSuica対応ではなく、磁気切符対応だったかなと思います。

 

それでもいきなりすべて自動改札になったわけではなく、トラブル時のために、今のように1つは有人改札がありますね。

 

「裏が白い切符は有人改札へ」みたいな看板も見た気がします。後ろが茶色でないと、磁気テープが貼ってないということなのでしょうね。

 

そして、ちょうど高校生だったころ、Suicaが登場しました。これは鮮明に覚えていますね。

 

初代のSuicaには黒いペンギンのイラストも無かったことも覚えています。それもそのはず。黒いペンギンのイラストのないSuicaを愛用していたのですが、あるときチャージしたときに、自動券売機に吸い込まれて、黒いペンギン付に強制的に変えられてしまいましたから。

 

あと、この時期のよかったことは、オレンジカード(磁気カード)を買うと1割分がおまけなのか加算されてお得に使えることでした。回数券みたい感じですかね。

 

そしてそのオレンジカードも2013年に販売が終了し、今ではその払い戻しも終わってしまったようです。

オレンジカードについてのお知らせ:JR東日本 (jreast.co.jp)

 

これでようやく2023年に戻ってきました。

 

これでQRコードが読める改札機に話が戻ってきます。

 

どのような出願が出ているのか見てみたいと思います。

 

検索

 

Jplatpatの簡易検索で、「改札口」「QRコード」と入力して、「四法すべて」で検索しました。そうすると、特許2件、意匠2件、ヒットします。

 

特開2013-097537

 

特許請求の範囲にある請求項1を見てみますと、複数の自動改札機と使用状態管理装置とが登場する改札システムの発明です。自動改札機の構成要素には、「乗車券情報読取部」「使用状態管理情報取得部」「判定部」「使用状態通知部」という構成要素が登場します。また、使用状態管理装置には、「更新部」「整合部」が登場します。構成要素の名称からして、改札システムっぽいという感じが見て取れます。

 

図2には下記のような図があります。

特開2013-097537より



2013年時点では、切符のような台紙にQRコードが印刷される想定だったようですね。飛行機と同じ感じなのかなと思います。

 

ただ、ニュースによれば、スマホの画面にQRコードを表示して改札機に読み取らせるように思われますので、2013年時点では想定していない未来になっているようですね。

 

特開2020-144566

 

ざっくり見る感じ、入場する駅の改札機にあるQRコードと退場する駅の改札にあるQRコードとが別物で、スマホでそれぞれのQRコードを読み取り、利用料金が決済される決済システムの発明です。

 

ニュースにある改札機は、こちらの改札機ではなく、特開2013-097537の改札機に近いようでした。

 

ただ、こういうバリュエーションを保護しようとするのも大切ですよね。どちらに転ぶか、わからないからです。

 

意匠登録第1750122号

 

QRコードの読み取り部分だけが、部分意匠として出願され、部分意匠の意匠権として登録されています。

意匠登録第1750122号より



ニュースに掲載されている写真とは、ちょっと違いますね。ユーザー側を向くように傾斜面があり、そこにQRコードを読み取る機会があるようです。なんか、ユーザーフレンドリーな意匠との印象を持ちました。

 

意匠登録第1750027号

意匠登録第1750027号より



同じような感じですが、QRコードの読み取り機が縦長のようですね。先ほどのは横長でした。

 

こういうバリュエーションを保護するのは大切ですね。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • QRコードが読める改札機が登場しました。

 

  • Jplatpatの簡易検索で、QRコードが読める改札機の特許2件、意匠2件、ヒットします。

 

  • 意匠2件は、なんともユーザーフレンドリーな感じのデザインです。

 

編集後記

 

スマホの画面にQRコードを表示して決済をするのが最初に流行したのは、中国だったのでしたっけ?と思ったのですが、こんな記事がありました。

 

QRコード決済は最近になって普及したものの、実は20年近くの歴史がある。日本においてQRコード決済が認知されるようになったきっかけは、2002年にNTTドコモ日本コカ・コーラおよび伊藤忠商事と共同で開発した「Cmode(シーモ)」の登場だった。

 

コロナ禍で世界的に普及が加速した「QRコード決済」の行方:日経ビジネス電子版 (nikkei.com)

 

Felicaカードよりちょっと遅めの登場だったのですかね。「Cmode」の存在に気づいていませんでした。そのころは、「●mode」と言えば、「i-mode」の認知度が高かったのではないでしょうか。

 

なんか懐かしい話ばかりになってしまいました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。今週も知財の雑談を盛大にしましょう~。

 

リッキー

 

★★IP RIPは、Yuroocleさんに参加させて頂いております★★

yuroocle.notion.site

商標『普通名称とは?』[リッキー]

今回も産業構造審議会の議事録から話を展開していきたいと思います。

第9回商標制度小委員会 議事録 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

 

地域名+商品名の標章を、商標登録したいというニーズがあって、地域団体商標が検討されていたころの議論です。

 

通名称は誰もが使いたくなるものでから、私人(個人、法人問わず)に独占させるには適さないということで、拒絶理由を受け、商標登録がされないことになっています。

 

地域名+商品名の標章は、まったく商標登録されなかったかというと、そうではないです。

 

地域名+商品名の標章であっても、登録されることはありました。

 

どうするか?

 

地域名+商品名の標章を使用して営業努力をした結果、全国どこでも、地域名+商品名の標章といったら○○だよねと、誤認混同が起きなくなった場合には、地域名+商品名の標章でも商標登録されることがあります。

 

代表例は、やっぱりこれではないでしょうか。

 

夕張メロン

メロン



夕張メロン

 

さっそく、夕張メロンをについて調査、分析をしてみましょう。

 

夕張は、ご存知のとおり、北海道夕張市の「夕張」です。

夕張市の地図



札幌市の東に位置していますね。

 

間違いなく、「夕張」は地域名です。

 

 

夕張市 - Bing 地図

 

それでは、「メロン」はどうでしょうか。

 

メロン(甜瓜[注釈 1][4][出典無効]、和名:メロン、: melon、学名:Cucumis melo)は、果実を食用にするウリ科一年生草本植物である。また、その果物・果実のこと。漢字では甜瓜(てんか)と呼ぶが[5]、これはメロンを指すと同時にマクワウリをも含む表記である。

メロンは園芸分野では果菜(実を食用とする野菜)とされる[6]が、青果市場での取り扱い[6]や、栄養学上の分類[7]では果物あるいは果実と分類される。

インド原産で、中近東を経てヨーロッパに渡った西洋系品種と、中国で広まった東洋系品種があり、各地で栽培されている[5]。現在メロンとよばれる果実は、甘味や香りが強い西洋系メロンが主流で、甘味や香りがない東洋系メロンはウリとよばれている。果皮は緑色や黄色、白色などがあり、無地のほかネットメロンとよばれる網目模様のものや、縦縞模様が入るメロンもある[5]。栄養的にはビタミンCカリウムが豊富なのが特徴。

 

メロン - Wikipedia

 

説明するまでもないのですが・・・と思いきや、メロンを果実だと思っていたのは栄養学の分類上だったのかと気づかされました。園芸分野では、野菜扱いですか。なんとも難しそうな境界がありそうです。

 

さて、「夕張」は地域名、「メロン」は普通名称(誰かが独占可能で、今日から「西洋ウリ」とか「東洋ウリ」とか呼びなさいってことになったら困ります)です。

 

なんで商標登録されたのかというと、全国周知になったからです。J-PlatPatの付加情報に3条2項適用の文字があります。

 

J-PlatPatの簡易検索で、「夕張メロン」と検索すると、89件の登録が確認できます。

 

メロンそのもの、メロンの缶詰、メロンの瓶詰が簡単には思い浮かびますが、89件もあるのはなんでなのでしょうかとふと思います。

 

夕張メロンのHPをみてみましょう。

 

夕張メロンあれこれ | 夕張市農業協同組合 (yubari-melon.or.jp)

 

なんと、登録商標の紹介もされています。さすが、意識が高いです。いろんな図柄とともに、「夕張メロン」の文字が。もちろん、文字だけの「夕張メロン」もありますね。

 

ただこれだけでは、件数があまりにも多い。

 

調べてみると、指定商品が「メロンパン」ってのもあります。なるほど。

 

防護標章も実はこれらのなかに含まれています。1分類ごとに防護標章登録出願をしますから、それが件数増加の一因になっているのかもしれません。

 

有名になるといいよなーって思うのですが、有名だと有名なりに防護標章登録出願を多数して、それらを維持していかなければならないので、有名ならではの苦悩というか大変さがあるのだと思います。

 

夕張メロン登録商標



登録商標の紹介の中には、新たに「夕張キング」の文字も。

 

J-PlatPatの簡易検索で、「夕張キング」と検索すると、38件の登録が確認できます。

 

これは大変ですね。

 

インターネットで検索をしてると「夕張メロンドーム」というのが検索結果に出てくるのですが、「夕張メロンドーム」は商標登録されていないようですね。

 

ちなみに、「夕張メロンドーム」は、直販所で、「夕張メロン」の情報発信基地だそうです。

夕張メロンドーム/夕張メロンレストハウス なつぞら/北海道夕張市ホームページ (yubari.lg.jp)

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

 

  • J-PlatPatの簡易検索で、「夕張メロン」と検索すると、89件の登録が確認できる

 

  • J-PlatPatの簡易検索で、「夕張キング」と検索すると、38件の登録が確認できる

 

編集後記

 

地域団体商標ですが、多く利用されているようです。

その一覧が下記のリンクから確認できます。

 

地域団体商標登録案件一覧 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

 

都道府県別に整理されていますから、故郷やお住いの都道府県について調べてみてもおもしろいかもしれませんね。

 

眺めていると、その都道府県の色といいますか、特徴が見えてくる気がします。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

リッキー

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

★★IP RIPは、Yuroocleさんに参加させて頂いております★★

yuroocle.notion.site

特許『特許庁のお金の使い方』[リッキー]

特許庁のHPを見ていたら、今までは目に留まらなかったものに、目が留まりました。

 

特許庁の予算です。

予算



そういえば、特許庁は何にどれだけお金を使っているのでしょうか?見ていきたいなと思います。

 

令和6年度経済産業省概算要求のPR資料一覧:特許特別会計 (METI/経済産業省)

 

INPITへの運営交付金

 

このブログでもたびたび検索に使用しているJ-PlatPatが有名ですかね。J-PlatPat以外にもいろいろと活動されていますけれども。

 

予算を見ていきましょうなんて言っておきながら、目に留まったのは、J-PlatPatの検索回数が目標値として設定されていることです。

 

1億6600万回以上!!!!!

 

これってどうやって達成しようとしているのかが気になりました。

 

また、この運営交付金が一番巨額なのかと思いましたが、任期付き審査官の時限延長やシステム改修にそれぞれ300億円以上が予算要求されていますので、上には上がいました。

 

INPIT運営交付金



特許出願技術動向調査分析費(事務費)

ときどき知財経営とか知財戦略とかのレポートが掲載されていますが、これの費用なんでしょうかね。

 

ありがたく拝見しておりますが、4.4億円の予算要求のようです。結構、手間暇かかるということなんでしょうか。

 

特許出願技術動向調査分析費(事務費)

 

分類・Fターム一元付与実施費(事務費)

 

検索には、FI、Fタームが欠かせません。

 

これも外注だったのですね。まぁ、特許庁内で人をやりくりするのは大変そうですし、どんどんアウトソーシングしようということなのでしょうか。

 

また、視線がそれてしまいいました・・・。最初の拒絶理由の通知の目標も記載されていますね。

 

10か月ですか!!!!!!

 

思うところいろいろありますが・・・・早いですね。しかも、令和15年度、10年後においてもこの審査スピードを維持する予定のようです。

 

10年過ぎたら審査が遅くなってもいいってことなのかな?なんての愚問ですかね。

 

10年後のことは白紙だよということであればいいのですが、人口減少により出願件数も減って、この体制を維持しておけば審査期間は、9か月、8が月とどんどん短縮されていくぜ!ってことでしたら、ちょいと恐怖を感じます。

 

そうでないことを祈るばかりです。

 

分類・Fターム一元付与実施費(事務費)

 

Fターム等を用いた先行技術文献調査外注費(事務費)

 

拒絶理由通知と言えば、J-PlatPatにある検索報告書なるものが多くの場合ついていますよね。

 

審査官も、技術を把握して、検索して、拒絶理由通知書いて、意見書・補正書を読んで・・・ってやるだけでも大変そうですが、これだけがしごとではないですからね。

 

よい拒絶理由通知を書いてもらうには、一部を外注しなくてはならないのは納得です。

 

これも巨額になりそうと予想していましたが、300億円とはいかずとも、任期付き審査官の時限延長やシステム改修に次ぐ金額なのでしょうか。

 

Fターム等を用いた先行技術文献調査外注費(事務費)



 

文化庁の予算

 

特許庁の予算を見ていると、文化庁の予算はどうなっているか気になりますね。ネット記事でも文化庁の予算が高いのやら低いのやら何か書かれていたようですが。

93934601_01.pdf (bunka.go.jp)

 

文化庁全体では、1350億円の予算要求のようです。昨年の1061億円から289億円増えています。ネット記事は、予算増えすぎとの記事だったのでしょうか・・・。

 

文化庁の予算

 

特許庁の予算とみてみると、だいぶ毛色が違う感じがします。特許庁は、検索に関するような予算が大部分を占めるように思うのですが、「承継の危機に瀕する文化財保護の緊急強化」、「グローバル展開やデジタル化などによる文化芸術活動の充実」、「文化振興を支える拠点等の整備・充実」という項目が展開されています。

 

検索って感じの予算がほぼない感じですね。

 

著作権が無審査登録であることを考えると、それは審査もしないから、検索も要らないとなるのでしょうが。

 

それにしても、「承継の危機に瀕する文化財保護の緊急強化」というのが気になります。危機とか緊急とかの文言が並んでいると、この予算でいいのだろうかと判別がつきませんね。

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

  • INPITへの運営交付金は、116億円の予算要求

 

  • 特許出願技術動向調査分析費(事務費)は、4.4億円の予算要求

 

  • 分類・Fターム一元付与実施費(事務費)は、49億円の予算要求

 

  • Fターム等を用いた先行技術文献調査外注費(事務費)は、229億円の予算要求

 

編集後記

 

セブン・アイがそごう・西武を売却しましたね。

 

「そごう・西武」全株式、売却額は8500万円 企業価値2200億円から大幅減額:業績も下方修正 - ITmedia ビジネスオンライン

 

商標法の改正により、小売役務についても1つの分類で商標登録出願できるようにしたのは、まさに、百貨店やスーパーマーケットを意図していたと思うのですが、その一角である百貨店が時代の流れにより消えつつあるのか?!と思ってしまいました。

 

もちろん、商標法改正は、百貨店だけのためのものではないので、他の業態でも今後も活用されるから問題ないと思いますが、なんか一抹の寂しさを覚えますね。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

★★IP RIPは、Yuroocleさんに参加させて頂いております★★

yuroocle.notion.site

著作『公共交通機関と著作権』[リッキー]

朝晩少しだけ暑さが和らいできましたね~なんて話をしていました。

 

最近、バスに乗って通勤することも多いのですが、バスに関する著作権の話をしたいと思います。

バス



バスの行き先表示も電光掲示板ではなくて、液晶ディスプレイで表示されていることがほとんどかと思います。

 

電光掲示板のバスにもたまに乗りますので、少し古めのバスも、まだまだ健在なのかなと思います。

 

さて、バスに乗っていて気づいたことあります。

 

気づきを簡単に整理すると下記の表のようになります。

 

新旧バス対比

 

  • 新しいバスは、数駅先までのバス停が液晶ディスプレイに表示されるが、古いバスは、次のバス停が電光掲示板に表示される。

 

  • 新しいバスでは、次のバス停の音声案内のみで静かだが、古いバスでは、次のバス停の音声案内がありバス停近くの商店等の広告も放送される。

 

  • 新しいバスも古いバスも、バス車内の壁に広告が貼られている。

 

これらと著作権の関係を見てみましょう。

 

著作権の関係とは、どの種類の著作物と関係がありそうか、どの支分権との関係がありそうかです。

 

著作物には大きく9つの分類があります。

 

  1. 言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 舞踊又は無言劇の著作物
  4. 美術の著作物
  5. 建築の著作物
  6. 図形の著作物
  7. 映画の著作物
  8. 写真の著作物
  9. プログラムの著作物

 

また、著作権は支分権の束とも呼ばれており、複数の権利が集まったものを著作権と呼んでいます。

 

  1. 複製権
  2. 上演権及び演奏権
  3. 上映権
  4. 公衆送信権
  5. 口述権
  6. 展示権
  7. 頒布権
  8. 譲渡権
  9. 貸与権
  10. 翻訳権、翻案権
  11. 二次著作物の利用に関する原著作者の権利

 

 

行き先表示と著作権の関係

 

新しいバスでは、数駅先までのバス停が液晶ディスプレイに表示され、古いバスよりも進化しました。このバス停の表示方法に創作性はあるのでしょうか?

 

創作性のない表示も、創作性のある表示もできると思いますので、創作性を発揮することはできると思いますが、(私の身の回りの)現状の表示では、創作性ありと思える表示を見かけていません。

 

もし、創作性があるとしたら、数駅先までのバス停を表示する図は、図形の著作物に該当するのではないかと思います。

 

また、ディスプレイに表示し、公衆に直接見せることが目的としていますから、上演や上映にあたると思います。

 

 

音声案内と著作権の関係

 

音声案内では、行き先を述べます。「次は○○」のような案内ですので、この程度であれば、創作性が無いとして、創作性は認められないでしょう。ただ、ユニークな発音をしたらもしかしたら・・・なんて思いますが、最終的なことは、訴訟事件になって裁判所に行ってみないとどうなるかよくわかりません。特許等のように登録原簿があるわけではないので、この辺のはっきりしたいところが著作権の弱みかもしれません。

 

古いバスでは、音声案内で広告が流れますが、これも創作性のない広告と創作性のある広告に分かれると思います。

 

もし、創作性があるとしたら、言語の著作物になるでしょう。

 

また、公衆に直接聞かせることを目的としていますから、上演にあたるでしょう。映してないから、上映にはあたらないと思います。

 

あと、行き先案内や広告は、録音された音声を再生していますので、口述にも該当します。条文には、公に口述する、としか記載されていませんが、録音物を再生することも含まれると著名な著作権の書籍には記載されています。

 

壁広告と著作権の関係

 

壁広告にはいろいろな文章やいろいろな図形、そして、キャラクターも使われています。言語の著作物や図形の著作物をふんだんにつかっており、さぞかし創作性があるものだろうと思っていたのですが、いつもこの事件(平成29年(ワ)第6322号)を思い出します。

 

コンタクトレンズのチラシの事件なのですが、

 

  • 他社との価格や送料等のちがいを表形式にしてまとめている

 

  • 検査代金、受診時間の上に×のマークが重ねてあり、検査代金、受診時間不要を表している

 

  • 視力検査表などの模式図がある

 

  • 「なぜ検査なしで購入できるの?」という解説欄がある

 

のような構成に特徴のある広告です。

 

特徴があるからと言って、創作性があることにはならないのですね。これらは創作性が無いと判断され、結果、このコンタクトレンズのチラシは著作物でないから、著作権の権利行使が認められなかったという事件です。

 

この事件を読み返すと、創作性のハードルは自分の感覚よりもより高いところにあるのだなと思います。

 

かといって、パクリを推奨しているわけではないのでお間違えの無いようお願い申し上げます。

 

他人の創作物には敬意を払い、パクリはやめましょう。他人の創作物を超える、あなたオリジナルの創作に価値があるからです!!

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

  • 行き先表示に創作性があるとしたら図形の著作物に該当する可能性があり、著作権のうち上演権や上映権が関わってくる

 

  • バスの音声案内に創作性があるとしたら言語の著作物に該当する可能性があり、著作権のうち上映権や口述権が関わってくる

 

  • バスの壁広告に創作性があるとしら言語の著作物や図形の著作物に該当する可能性があるが、裁判例にあるように、創作性が認められにくい

 

編集後記

 

新幹線のアナウンス、日本語の部分は毎回車掌さんがマイクでしゃべっている感じがして、韓国語や中国語、英語の部分は録音が再生されている気がします。

 

生の声は臨場感があって良いっていうはからいなのでしょうか?!

 

また、日本語のアナウンスは、上演や口述に当たり、英語等のアナウンスは上演ではないが口述にあたるのでしょうか?

 

なんか線引きが難しいなと思いました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

リッキー

 

★★IP RIPは、Yuroocleさんに参加させて頂いております★★

yuroocle.notion.site

意匠『これなしに夏は終われない!?』[リッキー]

夏の風物詩と言えば何でしょうか?

 

プール?

海?

花火?

 

そもそも風物詩ってなんでしょうか?Wikipediaには下記の記載があります。

 

風物詩 - Wikipedia

 

風物詩(ふうぶつし)とは、ある季節特有の現象、文化、味覚生物、物売りなどであり、その季節をより意識に特徴づけることができる、物・事柄のことである。

 

理解が深まりましたね。

 

夏の風物詩

 

この判決文(平成29年(ワ)第8272号)にも夏の風物詩が出てきます。あ~あの判決ねって感じだとは思いますが、早速見てみましょう。

 

 

流しそうめん、そうめん流し

 

そうめん流し器の使用態様は下記の認定となっています。

 

本件登録意匠に係る物品であるそうめん流し器は,連結したレール部に上流から 水を流下させて適宜そうめんを流し,レール部上を流れるそうめん又はトレイ部内を回転するそうめんをすくい取って食することができるようにしたものである。

 

そうめん流しと言えば、竹筒を半分に割ったものを一直線に並べて、そうめんを水と共に流し、流れるそうめんに途中で箸を立てて、そうめんをひっかけてすくいますね。がんばってすくわないとバケツの中に落ちちゃうというか、ざるでそうめんだけ受け止めますかね?

 

トレイの中をぐるぐる回るそうめん流しもありますね。こちらは、そうめんを取り損ねると、バケツで救わなくてはいけないとか、ざるでうけとめなければならないとか、そこらへんのめんどくささが解消されていていいですよね。

 

本件登録意匠に係る物品であるそうめん流し器は、この両方を兼ね備えてしまっているというのが特徴のようです。

 

公知意匠と比較しても、レール部とトレイ部を備えるそうめん流し器は公知ではなかったようです。

 

そして、需要者はこのそうめん流し器のどこに注目するかというと、まずはそうめんを取るレール部やトレイ部であると認定されています。それはそうですよね。そうめん食べたくてそうめん流し器を使うのですし。

 

本件登録意匠に係る物品であるそうめん流し器では、レール部が大きく、需要者の目を引き、美感を感じさせるとも認定されています。特に、需要者はレール部とトレイ部が結合して成る形に注目するとのことです。

 

このように人間はどこを注目するのかという分析をとても面白いと思って読んでいます。

 

商標も同じ感じがしますが、基本が全体観察で、例外が分離観察ですので少し違いますし、特許や実用新案は請求の範囲を記載しますので、どこに注目すべきかは一目瞭然な感じがします。

 

話を戻しまして、レール部とトレイ部が結合して成る形が本件意匠の要部ということです。

 

被告製品は、この要部を備えていましたから、他の部分で異なる構成は多々あったのですが、要部のもたらす印象を他の部分のもたらす印象を凌駕することはないと判断されました。

 

そうめん流しの発祥の地はどこ?

 

それにしても、そうめん流しの発祥の地はどこなのでしょうか。

 

諸説あるようなのですが、下記のブログでは3か所紹介されています。

流しそうめん発祥の地はどこ?【宮崎高千穂・鹿児島指宿・岐阜郡上】 | ぼぶたろう流儀 (bobtaro.com)

 

 

 

 

鹿児島県指宿市の唐船峡には行ったことがあって、鹿児島旅行に行く友人にお勧めしています。

 

流れてくるそうめんを焦ってすくわなくてもいいので、子どもを連れていくには最適です。

 

また、森の中にある感じで、おそらくどの席も日が当たりにくいかと思います。もちろん屋根付きの席もありますが、どの席が空いているかによるので、混雑時はどこに座れるかわかりません。

 

でも冬でもない限り、特に夏はみなさん考えることが同じで人が多いですので、混雑必至です。

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

  • そうめん流し器の意匠について侵害訴訟事件があった

 

  • この事件時、レール部とトレイ部が結合したそうめん流し器は珍しかった

 

 

編集後記

 

不定期になると思いますが、編集後記も書いてみたいなと思います(ブログ記事とはほとんど関係ないことになると思います)。

 

山本屋総本家に味噌煮込みうどんを食べに行ったのですが、HPをみていると、お飲み物のところに「煮込みうどんをつまみにお酒を嗜まれる方も少なくありません。熱々の煮込みうどんを冷たいお飲み物で流し込むのもおつです。」と書かれていました。

 

“おつ”ってなに?ってところに引っかかりました。

 

ググってみたのですがさっぱりわからず。

 

愛知県出身の友人に聞いたのですが、言語化するのが難しい感じでした。風流だねってかんじかな?との回答でした。

 

暑い夏に、熱々の煮込みうどんを冷たいビールで流し込むのも、風物詩になりませんかね?

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

リッキー

 

 

★★IP RIPは、Yuroocleさんに参加させて頂いております★★

yuroocle.notion.site

商標『温泉地でゆっくり過ごした~い』[リッキー]

盆休みにどこか温泉地に行って、ゆっくりしてきたという報告ではないです・・・。願望を書いただけです。

 

議事録を読んでいたら、また引っかかることが出てきましたので、そこをネタに雑談を。

第5回商標制度小委員会 議事録 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

 

議事録では、「商標制度の枠組みの在り方」について議論されたものが記載されています。議論の中で出所の混同について言及があるのですが、そのときに、商標「SPA」について言及されていました。

 

どのような事件であったか、見ていきたいと思います。

 

商標「SPA」

スパ



東京高裁で商標の類似性が争われています。

 

・・・本願商標であるSPAの方の使用状況をみると、SPAの文字の上部に「歴史あるベルギーの偉大な水」と表示され、説明文に「ベルギー国内でもひときわ自然に恵まれたスパ市、そこにわき出す清らかな泉がスパの故郷です」等々の記載があることや、「ベルギーからSPA上陸」という新聞広告がなされていることなどを斟酌して、出願商標のSPAの文字部分は、ベルギーのスパ市に源泉を有しているミネラルウォーターであることを示すものとして用いられていると認定し、・・・

 

スパの語源気にしたことなかったのですが、これを機に調べてみました。

 

SPAの語源

 

語源由来辞典には以下の記載があります。「スパ」の意味・語源・由来を解説 - 語源由来辞典 (gogen-yurai.jp)

 

スパは英語「spa」からの外来語で、ベルギーのリエージュ州にある町「Spa(スパ)」の名前に由来する。
ベルギーで湧き出る鉄分を多く含んだは、ワロン語で「噴水」を意味する「Espa」と呼ばれており、そこから「Spa」という町名となった。
この町は古くから療養温泉地として栄えたことから、鉱泉や温泉、それらがある保養地全体を意味する言葉として「spa」が用いられるようになった。

スパの語源は、ラテン語で「Salute Per Acqua(水の力で治療する)」に由来し、「Salute(治療する)」「Per(〜によって)」「Acqua(水)」の頭文字を取ったものとも言われる。
しかし、この説は英語圏で見られないため、日本で考えられた説のようである。

 

 

判決文と照らし合わせてみて、ベルギーのスパ市が語源であることは共通しているようですね。全く知りませんでした・・・。

 

それなのにスパ、スパと言っていたとは、・・・。一職業人として、もっと言語に関してアンテナを高く、感度を高くして過ごさねばなりませんね。

 

また、スパの語源にラテン語説があったのですね。「日本で考えられた説のようである」との記載はちょっと残念に感じました。よく練られた語源だな、なんて勝手に思っていただけなのですが。

 

商標の類否

 

引用商標は「SPAR」の欧文字と「スパー」のカタカナを上下2段書きにしたもののようです。

 

本件商標は、

 

本願商標は、図形部分の下に横書きした「SPA」の欧文字部分を組み合わせた構成であって、全体の約3分の2を占めるその図形は、中国人曲芸師の如き人物が両足を開いて、その下方の約3分の1を占める文字部分の上で跳躍して いることを表した特徴のある図形である

 

と認定されています。

 

商標の類否判断は、外観、称呼、観念の3つで判断しましたね。しかも全体観察が原則で、分離観察は例外です。

 

外観を全体観察すると、中国人曲芸師の図が大部分を占めるので、中国人曲芸師の図が大きな影響力を持ちます。

 

主要な部分が「SPA」でありながらも、それは3分の1を占めるにすぎず、中国人曲芸師の図が大きく影響していますから、外観が異なるとの結論になっています。

 

次に、称呼ですね。これに関しては本件商標と引用商標とで聞き誤る恐れがあるとして、称呼が類似すると判断しています。

 

さすがに、これは一致と言わざるを得ないでしょうね。

 

最後に、観念です。中国人曲芸師から直ちになんかの観念が起こらないとのことです。確かに、何も想起しませんでした。

 

「SPA」に関しては、鉱泉、温泉、温泉保養施設の観念が想起されるとのことでした。

 

一方、引用商標「SPAR」には、「拳闘する」という意味があるらしいです。判決文にもありますが、「現在のわが国における英語の普及状態からしても、この意味が直ちに想 起できるものとはいえず」とあります。

 

まったくもって、「拳闘する」という意味は思い浮かびませんでした。知らないから当然なのですが。

 

ということで、称呼は一致するが、外観、観念が相違するとの判断になりました。

 

判決では、外観、称呼、観念の3つのうち1つが類似するからといって、取引実情によって誤認混同のおそれが生じないのであれば、商標が類似するとの判断は誤りだと判決しています。

 

判決文の最後の部分にありますが、既存商標の保護ばかり厚くしていると、商標制度全体の運営が取引社会の需要に応じきれない事態を招くとの批判をまぬがれないと危惧されるとあります。

 

「商標制度の枠組みの在り方」について、揺れていた時代なのかもしれませんね。

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

・SPAの語源は、ベルギーのリエージュ州にある町「Spa(スパ)」の名前に由来する

 

・SPARは、健闘する、との意味を持つ英単語である

 

特許庁では外観、称呼、観念について審査しているが、取引実情まで考慮して審査されることは少なく、裁判で取引実情が考慮されることが多いか(?)

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

リッキー



 

★★IP RIPは、Yuroocleさんに参加させて頂いております★★

yuroocle.notion.site

商標『あの頃話題になった商標の今』[リッキー]

台風シーズンで、台風6号、7号と立て続けに日本に襲来しています。お気を付けください。

 

最近、産業構造審議会の議事録を読むことにはまっているのですが、前回は脱線しましたが、また議事録に戻ってきたいと思います。

 

第4回商標制度小委員会 議事録 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

 

また議事録の要約をするのではなく、議論の中で出てきた具体的な商標について記載したいと思います。

 

ある団体がキャッチフレーズを協賛する各企業に使用させるために商標権を取得し、協賛各社がそれぞれの商品に団体のスローガンないし標章を使用させるようなことをしていた?画策していた?みたいです。

 

具体的な商標2つについて紹介したいと思います。

 

優勝!

 

がんばれ日本

 

この商標関連では、ドクター中松氏が有名なようですね。


公益財団法人日本オリンピック委員会は、「がんばれ!ニッポン!」という商標権を取得し、現在も権利を維持しています。

 

公益財団法人日本オリンピック委員会は、「がんばれ!ニッポン!」という商標権をもっているから、オリンピックの応援で「がんばれ!ニッポン!」と叫んではいけないということはないですね。

 

また、「がんばれ!二『ホ』ン!」だったら、セーフという話にはなりませんね。

 

商標的使用でない場合は商標権侵害を問えませんし、まさか、日本オリンピック委員会が応援で「がんばれ!ニッポン!」と叫んだら、商標権侵害だ!と訴えてくるのもおかしな話です。

 

ちなみに、「使用」の定義には、「業として」との文言がありますので、その点でも、個人の応援について訴えてくるのは難しいかなと思います。個人事業主が自分の販売する商品に「がんばれ!ニッポン!」と標章をつけた場合は別ですけれどもね。

 

ちなみに、区分は33類の日本酒です。オリンピックの応援の時は、ビールかな?って

思ったのですが。

 

ところで、東京オリンピック2020は、2021年に延期されました。そのときは、コロナウイルス感染防止のために、声を出しての応援もできなかったかなと思います。そもそも、応援は画面越しでしたっけ?ちょっと記憶が・・・。

 

私も東京オリンピック2020のいくつかの競技を見ようとチケットを購入しましたが、返金を受けた記憶があります。

 

ということは、やっぱり画面越しの応援でしたでしょうか。

 

画面越しの応援で苦い経験をしたのはほかにもたくさんありそうですが、このスポーツもそうですね。プロ野球です。(スポーツ内のカテゴリ?エンタメ内のカテゴリ?どれなんでしょうか・・・)

 

阪神優勝

 

阪神タイガースが過去に優勝したのは、1962年、1964年、1985年(日本一)、2003年、2005年、の5回のようです。

 

阪神タイガースの優勝回数・優勝年・優勝監督は? | 関西エンタメ&スポーツの穴 (golfgimon.info)

 

20年前というと、ちょうど、2003年、2005年の優勝時期と重なるのですね。

 

J-PlatPatの商標簡易検索で「阪神優勝」を調べてみてもヒットしません。

 

一旦、商標登録されたのですが、無効審判で無効にされたようです。

 

ただ、「阪神優勝」に関しては、ある団体がキャッチフレーズを協賛する各企業に使用させるために商標権を取得したわけではなさそうですね。

 

ちょうど議論の延長線上で具体的な商標が出てきただけのようで、そのころは阪神タイガースが優勝しそうという機運があったのでしょうね。

 

大学の研究室の同期には、実験の傍ら、四六時中、Yahooの画面を見ている人がいたので、その人に聞いたら間違いなさそうな気が私の中ではしています。

 

阪神優勝」の商標登録出願は、2003年の阪神タイガースの優勝よりも前に出願されているので、ニュースで事実を知って、商標登録出願をしたわけではなさそうです。

 

 

データ~商標「がんばれ○○」シリーズ~

 

また、話は、「がんばれ日本」にもどってしまいますが・・・

 

「がんばれ日本」に言及したついでに、J-PlatPatの商標簡易検索で「がんばれ」を調べてみました。

 

全部で81件の登録があるようです。また、継続的に出願がされているようです。

 

商標登録の件数



 

2020年に7件の登録があるので、なんだろうと気になったりとか、2016年~2018年も一定のボリュームがありますので、こちらも気になったりします。詳細を調べてみたくなりますが、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。

 

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

  • 「がんばれ!ニッポン!」の商標は、継続して登録されていて、商品役務の区分は33類の日本酒。

 

  • 阪神優勝」の商標は、一旦、登録されたが、無効にされている。

 

  • 「がんばれ○○」の商標は継続的に登録されていて、81件の登録がある。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

リッキー

 

★★IP RIPは、Yuroocleさんに参加させて頂いております★★

yuroocle.notion.site