IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権の雑談『自由利用マーク』[リッキー]

 

日々、著作権関連のニュースが

増えているように思います。

 

『著作物を正しく利用するには?』

を前に書かせていただきました。

 

  • 日本で保護されているものか?
  • 保護期間内か?
  • 自由に使える場合かどうか?

 

を検討して、

許諾なく利用できるかを判断できる

フローチャートを紹介しました。

 

 

discussiong1.hatenablog.com

 

 

特に、自由利用できる場合かどうかは

著作権法の権利制限規定で判断する

のでしたが、

 

他にも方法があるので、今回、

ご紹介したいと思います。

 

コピー

 

結論先出です。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 著作物の自由利用を判断する方法として、「自由利用マーク」で判断することも可能です

 

 

 

 

本編

 

さて、自由利用マークを御存知でしょうか?

 

コピーOKマーク

 

「プリントアウト」「コピー」「無料配布」のみを認めるマーク
 (変更,改変,加工,切除,部分利用,要約,翻訳,変形,脚色,翻案などは含まれません。
そのまま「プリントアウト」「コピー」「無料配布」をする場合に限られます)
 (会社のパンフレットにコピーして配布することなどは,営利目的の利用ですが,無料配布であればできます)

 

https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/pamphlet.html

 

この「自由利用マーク」ですが、

自分の創った作品(著作物)を

多くの人に利用してもらいたい

ときに使用します。

 

著作者に連絡することなく、

利用料の支払いなしに

自由利用マーク」がつけられている

著作物を利用することができます。

 

逆に、自分の創った作品(著作物)を

勝手に使ってほしくないときには、

自由利用マーク」をつけては

いけません。

 

一度つけてしまうと、勘違いしていても

無効にできませんし、

取り消すこともできません。

 

https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/qa1.html

(Q6.マークの内容を勘違いして付けてしまった場合,マークは無効になりますか?

Q7.後でマークを取り消すことはできますか?

を参照)

 

利用する立場としては、

自由利用マーク」がつけられている

著作物を目印に探すといいでしょう。

 

利用する場合も、チェックリストが

用意されていますから、こちらも

確認しましょう。

 

マークの意味をよく理解していますか?

利用の目的・方法は,マークが示す範囲内ですか?

「あれっ?」と思うことはありませんか?

https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/pamphlet.html

 

「あれっ?」と思うことはありませんか?

は、特に重要かも知れません。

 

Q&A集にあるように、よくわからずに

つけている人がいるかもしれません。

 

そこは、あなたの常識を働かせましょう。

 

 

Q12.おもしろい小説があったので英語に翻訳し,その翻訳物に勝手にマークを付けてもいいですか?

Q14.ヒット曲を自分で演奏や録音したものに,マークを付けることはできますか?

Q15.自分で撮った学芸会のビデオに,マークを付けることはできますか?

Q16.自分が撮ったものであれば,集合写真に勝手にマークを付けることはできますか?

https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/qa1.html

 

質問からして、マークをつけては

いけなさそうですね。

 

これらに「自由利用マーク」がついて

いたら疑いましょう。

 

自分の常識に自信がない場合は、

家族や友人に、どう思うか相談しても

いいかもしれません。

 

他にも2のマークがあります。

 

障がい者OKマーク

障害者が使うことを目的とする場合に限り,コピー,送信,配布など,あらゆる非営利目的利用を認めるマーク
 (変更,改変,加工,切除,部分利用,要約,翻訳,変形,脚色,翻案なども含まれます)

 

学校利用OKマーク



 

学校の様々な活動で使うことを目的とする場合に限り,コピー,送信,配布など,あらゆる非営利目的利用を認めるマーク
 (変更,改変,加工,切除,部分利用,要約,翻訳,変形,脚色,翻案なども含まれます)

 

「学校教育OKマーク」ですが、

授業だけでなく、

研究会やクラブ活動でも

使えます。

 

注意したいのは「非営利」という

部分です。

 

昨今、地域の事業者に部活動等の

運営を委託することが始まっています。

 

地域の事業者は、おそらく、

非営利であることは少ないでしょう。

 

営利団体であることが多いでしょうから、

クラブ活動だからOKだねと

早合点しないようにしたいですね。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

今週は、自由利用マークをネタに、

著作権の雑談はいかがでしょうか。

 

リッキー