日々、著作権関連のニュースが
増えているように思います。
『著作物を正しく利用するには?』
を前に書かせていただきました。
- 日本で保護されているものか?
- 保護期間内か?
- 自由に使える場合かどうか?
を検討して、
許諾なく利用できるかを判断できる
フローチャートを紹介しました。
特に、自由利用できる場合かどうかは
著作権法の権利制限規定で判断する
のでしたが、
他にも方法があるので、今回、
ご紹介したいと思います。
結論先出です。
まとめに代えて本日の痒い所
- 著作物の自由利用を判断する方法として、「自由利用マーク」で判断することも可能です
- 「自由利用マーク」には、決まりがありますからよく理解しましょう
本編
さて、自由利用マークを御存知でしょうか?
「プリントアウト」「コピー」「無料配布」のみを認めるマーク
(変更,改変,加工,切除,部分利用,要約,翻訳,変形,脚色,翻案などは含まれません。
そのまま「プリントアウト」「コピー」「無料配布」をする場合に限られます)
(会社のパンフレットにコピーして配布することなどは,営利目的の利用ですが,無料配布であればできます)
https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/pamphlet.html
この「自由利用マーク」ですが、
自分の創った作品(著作物)を
多くの人に利用してもらいたい
ときに使用します。
著作者に連絡することなく、
利用料の支払いなしに
「自由利用マーク」がつけられている
著作物を利用することができます。
逆に、自分の創った作品(著作物)を
勝手に使ってほしくないときには、
「自由利用マーク」をつけては
いけません。
一度つけてしまうと、勘違いしていても
無効にできませんし、
取り消すこともできません。
https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/qa1.html
(Q6.マークの内容を勘違いして付けてしまった場合,マークは無効になりますか?
Q7.後でマークを取り消すことはできますか?
を参照)
利用する立場としては、
「自由利用マーク」がつけられている
著作物を目印に探すといいでしょう。
利用する場合も、チェックリストが
用意されていますから、こちらも
確認しましょう。
マークの意味をよく理解していますか?
利用の目的・方法は,マークが示す範囲内ですか?
「あれっ?」と思うことはありませんか?
https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/pamphlet.html
「あれっ?」と思うことはありませんか?
は、特に重要かも知れません。
Q&A集にあるように、よくわからずに
つけている人がいるかもしれません。
そこは、あなたの常識を働かせましょう。
Q12.おもしろい小説があったので英語に翻訳し,その翻訳物に勝手にマークを付けてもいいですか?
Q14.ヒット曲を自分で演奏や録音したものに,マークを付けることはできますか?
Q15.自分で撮った学芸会のビデオに,マークを付けることはできますか?
Q16.自分が撮ったものであれば,集合写真に勝手にマークを付けることはできますか?
https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/qa1.html
質問からして、マークをつけては
いけなさそうですね。
これらに「自由利用マーク」がついて
いたら疑いましょう。
自分の常識に自信がない場合は、
家族や友人に、どう思うか相談しても
いいかもしれません。
他にも2のマークがあります。
障害者が使うことを目的とする場合に限り,コピー,送信,配布など,あらゆる非営利目的利用を認めるマーク
(変更,改変,加工,切除,部分利用,要約,翻訳,変形,脚色,翻案なども含まれます)
学校の様々な活動で使うことを目的とする場合に限り,コピー,送信,配布など,あらゆる非営利目的利用を認めるマーク
(変更,改変,加工,切除,部分利用,要約,翻訳,変形,脚色,翻案なども含まれます)
「学校教育OKマーク」ですが、
授業だけでなく、
研究会やクラブ活動でも
使えます。
注意したいのは「非営利」という
部分です。
昨今、地域の事業者に部活動等の
運営を委託することが始まっています。
地域の事業者は、おそらく、
非営利であることは少ないでしょう。
営利団体であることが多いでしょうから、
クラブ活動だからOKだねと
早合点しないようにしたいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう♪
今週は、自由利用マークをネタに、
著作権の雑談はいかがでしょうか。