IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権の雑談『布団花柄事件』[リッキー]

 

今回は、著作権の判決文をネタに

雑談をしたいと思います。

 

花柄の布団

 

どのような事件であったか、copilotがまとめてくれました。

 

この事件は、寝具メーカーのA社が、自社の布団の絵柄を真似されたとして、ホームセンターやインテリアメーカーなど3社を相手取り、著作権侵害で訴えた裁判に関するものです。大阪高裁は、A社の布団の絵柄に著作物性がないと判断し、A社の請求を退ける判決を下しました。この判決は、工業製品のデザインが著作権法で保護されるかどうかという長年の問題に関連しています。12

 

貼り付け元  <https://www.bing.com/search?q=%E5%B8%83%E5%9B%A3%E8%8A%B1%E6%9F%84%E4%BA%8B%E4%BB%B6&cvid=8d953770f0ac4fc38186695b032096fd&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggBEAAYQDIGCAAQRRg5MgYIARAAGEAyBggCEAAYQNIBCTE0MDk2ajBqNKgCCLACAQ&FORM=ANAB01&PC=U531>

 

お忙しい方のために結論だけ、

先にまとめておきます。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 布団の花柄には、著作物性が認められなかった

 

  • 美術の著作物と認められるには、創作的表現が、実用品としての産業上の利用を超えて、独立して美的鑑賞の対象となる美的特性をそなえていなければならない

 

  • 敷布団や掛布団のある単位で、繰り返しとなる反復性のある柄の場合には、創作的表現が実用品として制約を受ける

 

 

お時間のあるかたは最後まで、

お付き合いください。

 

それでは始めましょう!

 

敷布団に柄ってついてますよね。

あれって、アラベスク模様というのですね。

判決文を読んで知りました。

 

アラベスク模様とは、アラビア風の植物文様のことで、渦状や一定の形で反復する植物の茎や蔓と葉や花などを組み合わせた模様のことを指す。花の大きさや蔓の向き、植物模様の配置などは、幾何学や一定のルールに基づき描かれる。幾何学に基づいたアラベスク模様は、反復性があり延々と続いていく。

 

貼り付け元  <https://sekainomosque.com/islamic-patterns/arabesque>

 

ここにある反復性は、ひとつ

今回の判決ポイントではないか

と勝手に思っています。

 

さて、争点としては、

・著作物性

著作権侵害

・損害額

があります。

 

著作物性についてですが、

まずは、法目的から見るのが

鉄則でしたね。

 

著作権法2条1項1号

「著作物」とは「思想又は感情 を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する ものをいう」

 

 

布団の花柄模様は、文芸や音楽

とは言い難く、

花は植物に含まれるから、

少しは学術的要素があると

言えたりするのでしょうか?

 

本判決では、美術の範囲に属すると

判断しています。

 

同法10条1項4号

「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」

 

 

同法2条2項は、

「こ の法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする」

 

 

との規定に照らし合わせて、

美術工芸品に含まれるとも

考えられます。

 

著作権法は、一品物の美術作品

に限らず、量産品をも含むのですが、

ここには厳しいハードルがあります。

 

量産品の場合には、意匠法での保護も

考えられます。

 

量産可能ということは、産業用利用が

前提で、実用品とも言ったりしますね。

 

判決文に下記のような記載があります。

 

「実用品に用いられるデザインについては、 その創作的表現が、実用品としての産業上の利用を離れて、独立に美的鑑賞の 対象となる美的特性を備えていない限り、著作権法が保護を予定している対象 ではなく、同法2条1項1号の「美術の著作物」に当たらないというべきであ る。」

 

このフレーズはよく出てきます。

弁理士試験で出題されるかは、

保証できませんが・・・・

 

それでも、暗記したいぐらい、

よく出てきます。

 

で、創作性はあるのか?

どうかでしたね。

 

「控訴人が縷々主張するようにテキスタイルデ ザイナーであるP1が細部に及んで美的表現を追求して技術、技能を盛り込ん だ美的創作物であるということができ、その限りで作者であるP1の個性が表 れていることも否定できない。」

 

創作性を認めるのか?!

期待をさせる一文ですが、

少し否定的な空気を文脈から

感じ取れます。

 

本件絵柄は、原告商品 であるシングルサイズの敷布団では上下左右に連続して約6枚分、掛布団では 15 同様に約9枚分プリントされて全体に一体となった大きな絵柄模様を作り出 すよう用いられている(弁論の全趣旨)。

 

アラベスク模様は、反復性があり

 

の部分がここらへんに関係ありそうです。

この反復性があることにより、

創作的表現が、実用目的に制限されてしまう

と判断されています。

 

ダマスク柄も、布団には登場する

様なのですが、ダマスク柄って・・・

と調べたら、

 

ダマスク柄は、花や果物、鳥などの具象的なモチーフを織り交ぜた複雑なデザインが特徴です。これらのモチーフは、繊細な線で描かれ、一つ一つが美しい芸術作品のように表現されます。一方、アラベスク柄は、幾何学的な模様や植物の葉っぱなどを繊細に描いた抽象的なデザインが特徴的です。これらの模様は、無限に続くように繰り返され、視覚的な響きを持つことが特徴です。

 

貼り付け元  <https://differences.jp/damask-pattern-and-arabesque-pattern/>

 

 

 

ダマスク柄って、創作性ありそう

という説明文。

 

でも、反復性が原因なのか、

実用目的に限定があり、

独立して美的鑑賞の対象にならず、

 

創作性が認められませんでした。

 

アラベスク柄が入っていたのが

原因なのでしょうか?

 

アラベスク柄がなかったら、

結論が変わっていたのかは

気になるところです。

 

ただ、衣料製品には

よく見られる柄とあることから、

結論は変わりなさそうにも

思いました。

 

さて、絵柄に著作物性が無いことから、

著作権侵害も否定されました。

 

著作権がそもそもないのに、

権利行使しようとするからですね。

 

著作権の譲渡の意義

 

でわ、著作権の譲渡を受けなければ

よかったのでは?

 

とこの判決が出てしまってからは

そう思えるのですが、

 

判決が出ていない状況下では、

権利処理として、著作権の譲渡を

受けておくのがベターであったと

思います。

 

もし、著作物性があり、

著作物と認められる場合に、

著作権の譲渡を受けていなければ、

 

絵柄についての著作権は、

創作者に依然としてあることに

なります。

 

侵害者が現れた場合に、

創作者に権利行使をしてもらわなければ、

侵害品を排除することはできません。

 

自ら権利行使をできる状態にしておくか、

依頼して権利行使してもらうことができる

のであれば、そのような状態にしておくのも

一つの手だと思います。

 

事業者がどうしたいかに全ては

かかっていそうです。

 

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今週も知財の雑談を楽しみましょう!

今週は、著作権をネタに、著作権の雑談はいかがでしょうか?

 

リッキー



 

商標の雑談『宮城県の郷土料理・ご当地グルメと商標』[リッキー]

 

 

今回は、東北へ移動し、

宮城県です。

 

早速、J-Platpatdを使って

調査しましょう。

特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)

 

(注意:2024年2月26日現在の調査結果です)

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 「はらこ飯」ではヒットしませんが、「はらこ」で検索すると1件ヒットし、その商標権は、郷土料理に対して取得した商標権と思われます。

 

  • 「笹かまぼこの磯辺揚げ」ではヒットしませんでしたが、「笹かまぼこ」で検索すると14件もヒットし、権利者の多くは、石巻市に住所又は居所があります。

 

  • 「秋刀魚のきがき」ではヒットしませんが、「秋刀魚」で検索すると5件ヒットし、「きがき」で検索すると3件ヒットしました。いずれも郷土料理とは関係がありませんでした。

 

はらこ飯

はらこ飯のイメージ(サケがメインのイメージで)



宮城県には北上川鳴瀬川阿武隈川をはじめとする大小さまざまな河川があり、毎年秋になるとサケが産卵のために遡上する。そのため、白サケ類の漁獲量は全国トップクラス。100年以上も前から人工ふ化放流事業を行うなど、サケを守り育ててきた歴史がある。現在も県内に20ヶ所のふ化場があり、増殖と資源保護の努力が続けられている。

そんな宮城で、サケを使った郷土料理として最も有名なのが「はらこ飯」。これは、伊達政宗公が荒浜の運河工事を視察した折に、領民から献上されたことでも有名だ。「はらこ」とはこの地方でいくらを指す言葉で、サケの腹にいる子「腹子」からそう呼ばれるようになったという。

政宗公に献上する以前から、阿武隈川に遡上してくるサケを地引網で獲っていた地元の”漁師飯”として食されていた。各家庭によって味付けが異なるため、亘理では「うちのが一番」が合言葉になっている。

現代では煮上げたサケ、サケの煮汁で炊いた米、煮汁にくぐらせたいくらをそれぞれ盛り付けるが、昔はすべてを混ぜ合わせた「混ぜご飯」だったという。現在つくられているはらこ飯とは違ってシンプルな見た目だが、荒浜婦人会では、この元祖の味を伝承するべくさまざまな活動を行っている。

 

はらこ飯 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

 

Jplatpatで検索してみると、

「はらこ飯」ではヒットしませんが、

 

「はらこ」で検索すると、

1件ヒットします。

 

第5682976号

 

平成26(2014)年 2月 13日に出願され、

平成26(2014)年 7月 4日に登録。

 

標章は、「みねちゃんのはらこめし

との文字から構成されます。

指定商品は、はらこめしの素、

はらこめし等です。

 

これはまさに、郷土料理に対して

取得した商標権と言えるでしょう。

 

標章には「みねちゃんの」との

文字がありますので、普通名

ではなく、造語でしょう。

 

識別力ありですね。

 

笹かまぼこの磯辺揚げ

笹かまぼこのイメージ



豊かな漁場を持つ宮城県では、気仙沼石巻塩竈閖上といった漁港がある、明治の中頃からヒラメやスズキ、タイなどの魚が大量に獲れるようになったものの、今ほど輸送方法も発達していない時代にあっての保存方法として生まれたのが、「焼きかまぼこ」だった。それまでは各家庭で白身魚をすり身にして、手のひらでかたどって竹串に刺して焼いていたものが、加工品として出回るようになった。当時は「手のひらかまぼこ」や「ベロかまぼこ」などの呼び名もあったが、旧仙台藩主伊達家の家紋「竹に雀」の笹にちなみ「笹かまぼこ」と呼ぶようになり、昭和に入って「笹かまぼこ」に統一された。

その後、ヒラメなどの漁獲量が激減したため、現在ではその代用品としてスケソウダラなどの白身魚が原料となっている。漁船内で活きのよいところをすり身にし急速冷凍したものが主流となっている。

淡泊な味わいで、良質のたんぱく質を含み、しかもカロリーが低いことからヘルシーな食材としても人気が高まっている。

近年では、包装技術の向上や輸送速度の向上もあり、笹かまぼこは宮城県を代表する名産品、土産品として多くの人に好まれている。県内に大小合わせて40軒以上もあるメーカーは、各々アイデアをしぼった商品を多数販売している。そのまま食べるほか、かき揚げ、おでん、天ぷらなどのアレンジメニューで食されることもある。

 

笹かまぼこの磯部揚げ 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

 

Jplatpatで検索してみると、

「笹かまぼこの磯辺揚げ」では

ヒットしませんが、

「笹かまぼこ」で検索すると、

14件もヒットします。

 

さすが、郷土料理!

 

いずれの権利者も、

住所、居所は、宮城県です。

 

宮城県の中でも、

石巻市が一番多そうです。

 


第1046101号

第1252780号

第2671369号

第4458827号

第4458828号

第4458829号

第4458831号

第5173355号

第5573468号

第5746175号

第5803656号

第6232063号

第6463051号

第6689299号

 

権利者で見てみると、

株式会社白謙蒲鉾店

がもっとも多くの権利を

保有していそうです。

 

株式会社白謙蒲鉾店

https://www.shiraken.co.jp/corporate/

 

第4458827号

第4458828号

第4458829号

の連番になっている商標権、

共通とするベース構図があり、

 

チーズ入り

ねぎ入り

○○入りの記載なし

の3パターンがあります。

 

○○入りの記載なしの場合は、

指定商品が「焼きかまぼこ」

となっています。

 

なお、

「チーズ入り」の文字がある標章の

指定商品は、「チーズ入り焼きかまぼこ」

 

「ねぎ入り」の文字がある標章の

指定商品は、「ねぎ入り焼きかまぼこ」

です。

 

商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、商標登録を受けることができません。

 

「チーズ入り」の文字がある標章なのに、

指定商品は、「ねぎ入り焼きかまぼこ」で、

チーズが入っていないとか。

 

「ねぎ入り」の文字がある標章の

指定商品は、「焼きかまぼこ」で、

ねぎがはいっていないとか。

 

「焼き」の文字がない標章なのに、

指定商品が「焼きかまぼこ」の場合は

どうなるでしょうか?

 

商標審査基準を見てみると、

 

(例1) 本号に該当する場合

商品「野菜」について、商標「JPOポテト」

(解説) この場合、商標が表す商品の品質は、「普通名称としてのじゃがいも」であることから、指定商品「野菜」とは関連する商品であり、また、指定商品中「じゃがいも以外の野菜」が有する品質とは異なることから、本号に該当すると判断する。なお、指定商品「じゃがいも」と、商品の品質等の誤認を生じさせることなく 適正に表示されている場合はこの限りでない。

 

 

(例2) 本号に該当しない場合

① 商品「自転車」について、商標「JPOポテト」

(解説) この場合、商標が表す商品の品質である「普通名称としてのじゃがいも」 とは関連しない指定商品「自転車」であることから、本号に該当しないと判断する。

② 商品「イギリス製の洋服」について、商標「JPOイギリス」

(解説) この場合、商標が表す商品の品質である「生産地としてのイギリス」と指定商品が有する品質が一致していることから、本号に該当しないと判断する。

③ 役務「フランス料理の提供」について、商標「JPOフランス」

(解説) この場合、商標が表す役務の質である「料理の内容としてのフランス」と指定役務が有する質が一致していることから、本号に該当しないと判断する。

商標審査基準 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

 

とのことです。

 

標章の構図は、ご確認いただきたいと

思いますが、本号に該当しない場合②③

のケースなのかなと思います。

 

みなさんはどうお考えでしょうか?

 

そういえば、あたらしい商標審査基準が

令和6年4月から適用されます。

www.jpo.go.jp

 

秋刀魚のきがき

秋刀魚のイメージ



気仙沼の本吉地方では、昔からカツオの魚群が沿岸近くまで回遊し、大量に水揚げされていた。大抵は塩蔵ガツオとして流通していたが、その塩蔵カツオの漬け汁を「きがき」と呼んだ。この漬け汁を樽に入れて調味料として売り歩いていた業者がおり、それで大根などを煮るととても美味しいと評判になった。

「きがき」は秋田のしょつるやタイのナンプラーと同じ魚醤の一種で、当時は画期的な調味料だった。その後、イカの塩辛や塩漬けの魚をだしに大根を煮たものを「きがき」と呼ぶようになり、サンマなどの鮮魚も煮るようになった。かつては家庭の調味料といえば、自家製の味噌と塩、酢くらいだったので祝い事があれば、味噌を漉した「みそだれ」を醤油の代用品としていた。

明治時代になると、醤油は地方でも販売されるようになり、醸造業も発達した。しかしながら醤油は高価なためもっぱら祝い事や来客用だったという。

現代では、魚醤ではなく醤油でサンマを煮つける。

 

 

サンマのきがき 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

 

Jplatpatで検索してみると、

「秋刀魚のきがき」では

ヒットしませんが、

 

「秋刀魚」で検索すると、

5件もヒットします。

 

うち2件は、権利者名に

「秋刀魚」の文字が・・・。

 

深セン市十月的秋刀魚電子商務有限公司

 

中国企業ですね。

 

そのほかの商標登録は、

 


第6021784号

 

平成29(2017)年 5月 31日に出願され、

平成30(2018)年 2月 23日に登録。

 

標章は、「秋刀魚の極」との文字。

指定商品は、さんまの缶詰等です。

 

第6262639号

 

平成31(2019)年 4月 16日に出願され、

令和2(2020)年 6月 24日に登録。

 

標章は、「鎮守府秋刀魚祭り」との文字。

指定商品は、コンピューター用プログラム等。

 

これは、なかなか思いつかない組み合わせ、

通名称とは言えないですね。

 

第6660235号

 

令和3(2021)年 12月 29日に出願され、

令和5(2023)年 1月 10日に登録。

 

標章は、布生地を背景に多角形のような形状で

青い縁取りがされています。その中に、

「秋刀魚」「ゲランド塩」と二段書きで、

青文字で記載されています。他にも、

英文字や秋刀魚の絵、オリーブの葉のような

ものも青色で描かれています。

 

指定商品は、

地理的表示「セル・ドゥ・ゲランド」で保護された塩を使用した塩漬けの魚(さんま)等

とあります。

 

もう文字ではないので、

標準文字とは言えませんね・・・。

 

一方、「きがき」で検索すると、

3件ヒットします。

 

第5318182号

 

平成21(2009)年 2月 6日に出願され、

平成22(2010)年 4月 23日に登録。

 

標章は、「ききがきすと」「KIKIGAKIST」

の文字が二段書きされています。

 

指定商品は、印刷物等

指定役務は、技芸・スポーツ又は知識の教授等

です。

 

二段書きされていると、識別力が

より出ますね。

 

というよりは、指定商品等から考えが及びにくい

標章になっていると思います。

 

あと、「きがき」の文字が標章の中に埋もれている

印象を持ちました。

 

第5353636号

 

平成21(2009)年 12月 7日に出願され、

平成22(2010)年 9月 17日に登録。

 

標章は、「きがきく」「きのこ」と二段書きされ、

キノコのイラストも記載されています。

 

指定商品は、生キノコです。

 

二段書き、イラストが識別力となっていると

思われます。

 

第5704482号

 

平成24(2012)年 12月 14日に出願され、

平成26(2014)年 9月 26日に登録。

 

標章は「きがきくかぐ」の標準文字から

構成されています。

 

指定商品は、椅子等の家具ですね。

 

「かぐ」の文字が標章に含まれていますが、

「きがきく」が接頭語、

「かぐ」が接尾辞、

となり、一つの造語になっています。

 

これでは、なかなか普通名称とは

言えませんね。

 

 

編集後記

 

なす炒り

なすの旬は夏から秋であり、地域によって育てられている種類もまったく異なる。

宮城県でなすの栽培がはじまったのは、伊達政宗公の時代、1590年ごろではないかといわれている。伊達家家臣の一人が博多から持ち帰ったなすが、長い年月をかけて東北の気候になじみ、独特のかたちになったと考えらている。それが「仙台長なす」で、漬物にしたり、炒め物にしたりと様々な料理に用いられている。

なす炒り 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

 

マーボー焼きそば

以下の3点を、仙台マーボー焼そばの条件としている[1]。

麻婆を使い、具は豆腐に限定しない。

麺は焼くか、揚げたものとする。

宮城県中華飲食生活衛生同業組合の認定人が認定したものとする。

2015年現在、宮城県内49店舗(内、仙台市内42店舗)が仙台マーボー焼そばを提供する店として認定されている。

 

仙台マーボー焼そば - Wikipedia

 

油麩丼(あぶらふどん)

お盆になると豆腐店は精進料理に使用する油揚げ、豆腐づくりに精を出した。しかしながら今のような冷蔵技術がなかった時代は、油揚げも豆腐もすぐに傷んでしまうのが大きな課題だった。そんな中、明治の末期に登米豆腐店が考案したのが油麩だった。

小麦粉と水を合わせて練り、それを水ででんぷんを洗い流すとグルテンが残る。

麩は生麩と焼き麩、油麩があるが、生麩はグルテンにもち米粉を合わせて蒸したもの、焼き麩はグルテンに小麦粉を合わせて焼いたもの。油麩は、焼き麩と同じくグルテンに小麦粉を加えたもので、棒状にしたものを油で揚げる。油で揚げているので香ばしく、歯ごたえもあるので、ベジタリアン料理やマクロビ食としても重宝されている。登米地方だけで生産されていたが、全国的にその美味しさが広まると、登米以外でも大量に生産されるようになった。

油麩丼はその油麩を使った代表的な料理で、地元の旅館のおかみが考案したメニュー。かつ丼のかつの代わりに油麩を使用するもので、油麩の風味が存分に生かされている。「B-1グランプリ」にも参加したことで、全国的にも知られている。

油麩丼 宮城県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

 

本日までの調査進捗

 

本日までの調査進捗

白地図ぬりぬり-地図グラフの制作ツール (freemap.jp)

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

宮城県の郷土料理・ご当地グルメと商標の雑談はいかがでしょうか。

 

リッキー

 

商標の雑談『香川県の郷土料理・ご当地グルメと商標』[リッキー]

弁理士試験のインターネットによる受験願書請求受付中です。受験予定の方は、お忘れなく!!

  • 期間:令和6年2月1日(木曜日)9時00分~令和6年3月22日(金曜日)23時59分

     

令和6年度弁理士試験受験案内 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

 

 

今回は、香川県です。

早速、調査を開始しましょう!!

 

特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)

 

いもたこ

いもたこのイメージ



「いもたこ」は、瀬戸内海でとれる新鮮なタコと里芋を煮付けたシンプルな郷土料理で、海と里の幸を組み合わせた特徴ある一品。

使われるタコは、手長ダコが一般的であるが、瀬戸内海では、マダコやイイダコなど数種類のタコが年間を通じてとれる。貝類に加え、エビやカニなどの栄養豊富なえさで成長するため、瀬戸内海のタコは、甘く風味が強いといわれている。また、たんぱく質やビタミン、タウリンがバランスよく含まれることから疲労回復に効果があり、昔から定番の食材として親しまれてきた。

里芋は、県内でも多く栽培されており、蒸した里芋は、かつて子どものおやつとしても重宝していた。田んぼの片隅にも植えていたことから「田いも」とも呼ばれる。さつまいもやじゃがいもとは異なり、親芋から数が増えるため、子孫繁栄の象徴として祭りや正月などハレの日のごちそうに用いられてきた。

 

いもたこ 香川県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

 

J-PlatPatで検索すると、

4件ヒット!

 

しかし、「いもたこ」だけの標章

でなく、「いもたこなんきん」

という標章で登録されています。

 

権利者は、

株式会社平八亭と、

白ハト食品工業株式会社

です。

 

株式会社平八亭は、2件の商標を

所有していますが、

 

2023年4月7日に倒産したようです。

https://n-seikei.jp/2023/04/post-90389.html

 

2件の商標権は、

令和10(2028)年 6月 24日

令和8(2026)年 6月 28日

と存続期間がまだ満了していません。

 

この後、移転されるのかなど、

気にかかります。

 


第4953311号

 

平成17(2005)年 8月 22日に出願され、

平成18(2006)年 5月 19日に登録。

 

標章は「いもたこなんきん」

指定商品は、菓子及びパン等

 

瀬戸内海でとれる新鮮なタコと

里芋を煮付けたシンプルな郷土料理から、

菓子及びパン等をイメージするのは

難しいと思われ、

通名称とはいえなさそうです。

 

文字だけであっても、識別力が

ありますね。

 

第5040371号

 

平成18(2006)年 6月 19日に出願され、

平成19(2007)年 4月 13日に登録。

こちらも標章は「いもたこなんきん」

指定商品は、

果実飲料(トマトジュ-スを除く。)等

 

こちらも瀬戸内海でとれる新鮮なタコと

里芋を煮付けたシンプルな郷土料理から、

果実飲料(トマトジュ-スを除く。)等

をイメージできませんね。

 

識別力ありと判断されるのも妥当と思います。

 

ぴっぴ飯

ぴっぴ飯のイメージ



「ぴっぴ」とは香川で今も使われているうどんの幼児語。ご飯に刻んだうどんやたくあんを混ぜて炒めた焼き飯風の家庭料理が「さかいでぴっぴ飯」です。「坂出の家庭で、あり合わせの食材で作っていた懐かしの味」を再現。そもそも坂出市製麺所が多く、昭和の時代、たくさん買ってきたうどん玉が残ったときに、冷蔵庫の余り物とご飯を加えてこういったメニューがよく作られていたのが発祥の理由です。

必食!B級グルメ|グルメ|グルメ|香川県観光協会公式サイト - うどん県旅ネット (my-kagawa.jp)

 

J-PlatPatで検索すると、

ヒットしません・・・。

 

「ぴっぴ飯」は、

「ぴっぴ」「飯」の造語と思われます。

 

「ぴっぴ」は識別力のありそうな文字

に見えましたので、「ぴっぴ」を

J-PlatPatで検索すると、19件ヒット!

 

ちょっと多い・・・。

 

四国にゆかりのありそうな商標を

探してみました。

 

第4871779号

 

平成16(2004)年 11月 22日に出願され、

平成17(2005)年 6月 17日に登録。

 

標章は、「揚げぴっぴ」

指定商品は、うどんを揚げた菓子

 

権利者は、四国キヨスク株式会社です。

 

「揚げぴっぴ」は、さぬきうどんの麺を

油で揚げた人気のお土産スナック菓子

だそうです。

https://www.asahi.com/articles/ASQ5N76G8Q5FPTLC006.html

 

しっかりと、商標権で保護されていそうです。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 「いもたこなんきん」に係る商標権が4件あった。

 

  • 「ぴっぴ飯」は商標登録されていないが、「揚げぴっぴ」は、商標登録されている。

 

  • 「揚げぴっぴ」は、さぬきうどんの麺を油で揚げた人気のお土産スナック菓子

 

 

編集後記

 

「もっそうめし」の説明の中に、

三豊市の文字が見えます。

 

「もっそうめし」と「肉もっそ」は、

同じなのでしょうか??

 

もっそうめし

 

「もっそうめし」とは、握ったごはんを指す。丸や扇などの木型に、すし飯や五目飯を詰めて押し抜いたごはんを「物相飯」と呼び、もともとは修行僧が集団生活を送りながら暮らしていくときに、一膳のごはんで全てを済ませる時の精進料理が起源とされている。
香川県では西讃地域を中心に、県内各地で五穀豊穣や海上安全、厄払いなどを祈願する百々手(ももて)祭りが毎年おこなわれてきた。裃姿の子どもたちが射手となり、正面の的を目がけて弓を構える。合計二百本の矢を射るが、二本を一手と数えることから祭りの名が付いたといわれている。地域により祈願の内容は多少異なる。三豊市では、この祭りの際に「もっそうめし」を会食として出したことから市民に親しまれるようになった。
三豊市の学校給食の放送で紹介されている内容)
「肉もっそは三豊市豊中町に伝わる郷土料理。荒神さんのお祭りのあとの会計決算の時に、頭家の人がつくり、みんなで食べながら祭りの反省をした。」

もっそうめし 香川県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

 

 

肉もっそ

炊き込み御飯のおにぎりのようにも見えますが、少し違います。

干しシイタケの戻し汁で牛肉やゴボウ、豆腐など7つの食材を炊いて具を作り、具と汁を分けた後、炊けた白米に、まずは具を混ぜて、後から汁をなじませるように混ぜます。具とご飯を混ぜるタイミングがポイントだとか。

煮汁がしっかり染み込んだご飯はホロッホロとした独特な食感に!一口食べると病み付きになってしまいます。

 

香川県三豊市のお母さんが作る郷土料理『肉もっそ』 | 瀬戸内Finder (setouchifinder.com)

 

「鯛そうめん」、「いりこ飯」については、

それぞれ「鯛」「そうめん」、「いりこ」「飯」

の造語とおもわれますが、

 

どれもメージャーな単語なので、

検索結果も多くなるだろうと思い、

J-PlatPatでの検索は断念しました。

 

「鯛そうめん」、「いりこ飯」の

解説です。

 

鯛そうめん

 

「鯛そうめん」とは、タイを一尾まるごと姿煮にしたものを、ゆでた素麺と一緒に大皿に盛りつけ、タイの煮汁をつけ汁もしくはかけ汁として食べる。特に瀬戸内海沿岸部で良く食べられ、南予地方では、錦糸卵、千切りしいたけを付け合わせとして、薬味と一緒に食べる。松山地域では、五色素麺を用いることが多く、神への供物になったといわれている。また、七夕の織女にちなみ、糸のような素麺を食べるようになったとも伝えられ、七夕に素麺を食べるという室町時代の風習は、江戸時代になると庶民にも広がったといわれる。

縁起ものの素麺と魚の王者・タイの組み合わせは最強のハレ食といえ、タイが白波の中を泳ぐように飾る豪華な料理のため、婚礼や棟上げ、還暦などの祝いに使われる事が多い。婚礼では、細く長く幾重にも幸せが続くようにとの願いを込めた素麺と、めでたいタイの組み合わせは、両家の親族がめでたく対面したことを祝うともいわれ、縁起をかつぐ意味合いがある。南予地方では「鯛のめんかけ」、松山市周辺では「鯛めん」と呼び、愛媛県全体でも馴染みのある料理となっている。

 

鯛そうめん 愛媛県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

 

いりこ飯

 

「いりこ飯」は、いりこと呼ばれる煮干しを使った炊き込みごはん。瀬戸内海では、いりことなるカタクチイワシの漁が盛んで、とりわけ西讃(香川県西部)地域に位置する伊吹島周辺は有数のいりこの産地として知られている。
いりこづくりは、鮮度が重要である。漁獲されたカタクチイワシは、わずか30分間で伊吹島に運ばれ煮沸される。この漁獲から加工までの作業を同じ業者が一貫しておこなう体制が、上質ないりこの生産に繋がる。漁獲から店頭に並ぶまでは1~3日。スピードを重視するカタクチイワシ漁だが、水揚げには細心の注意を払う。魚体を傷つけないよう、網に魚が入る量を加減するには熟練の技を必要とする。
穏やかな瀬戸内海で生産されるいりこは、濃厚で旨味の強い出汁がとれる。香川県では、いりこ出汁が、和食料理に欠かせず、名物の讃岐うどんをはじめ、さまざまな家庭料理にいりこ出汁が使われている。また、いりこの身も、煮物や天ぷらとして食べることが多く、食文化を支える代表的な食材の一つである。

いりこ飯 香川県 | うちの郷土料理:農林水産省 (maff.go.jp)

 

どちらも瀬戸内海の海の幸を

活かした郷土料理と見えます。

 

カタクチイワシ漁は、

水揚げに細心の注意を

払うのですね。

 

網に入る魚の量を調整って・・・

そんなこと制御できるとすら、

思っていませんでした。

本日までの調査進捗

本日までの調査進捗

白地図ぬりぬり-地図グラフの制作ツール (freemap.jp)

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

今週は、香川県の郷土料理・ご当地グルメ

商標の雑談なんていかがでしょうか。

リッキー



 

著作権の雑談『著作物を正しく利用するには?』[リッキー]

弁理士試験のインターネットによる受験願書請求受付中です。受験予定の方は、お忘れなく!!

  • 期間:令和6年2月1日(木曜日)9時00分~令和6年3月22日(金曜日)23時59分

     

令和6年度弁理士試験受験案内 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

 

 

著作権Q&A~教えてぶんちゃん~

がメンテナンス中ですので、

(2024年2月19日現在)

メンテナンス中



CRIC(公益財団法人著作権情報センター

著作権Q&Aから雑談のネタを

持ってきました。

 

著作物を正しく利用するには? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

 

著作物を利用したい時には、

著作権者の許諾を得なくてはなりません。

 

許諾を得ない場合はどうなって

しまうのか?!

 

それはまた別の機会に書きたいと思います。

 

CRICのの著作権Q&Aでは、

どいうときに著作権の利用許諾を

得なければならないのか、

 

フローチャートにして、

分かりやすく書かれています。

 

と、その前に、CRICとはどんな組織

なのでしょうか?

 

著作権情報センター(以下「CRIC」)は、著作権制度の普及活動および著作権制度に関する調査研究等を通じて、著作権および著作隣接権(以下「著作権等」)の適切な保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的として様々な活動を行っている公益社団法人です。

CRICについて | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

 

それでは、著作物利用手順に進みましょう!

著作権の利用許諾を得なければならない時

 

3つの判断ブロックが見えます。

 

みなさんには、これらの判断は

ご自身でできそうに思いますか?

 

私の目には、「難し~い」と

思う箇所が何か所かあります。

 

分かる方にはぜひ教えを乞いたいです。

 

日本で保護されているものかどうか?

 

ここでわからないのは、この質問ではなく、

著作物かどうか判断がつきにくい

ということです。

 

まず、著作物でなければ、日本で保護される

ことはありません。

 

著作物であるかどうか判断が難しいと

思っています。

 

著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています(著作権法第2条第1項第1号。)

 

特に「創作的に表現した」か否か

が難しいと思っています。

 

なので、Q&Aで例示されているものは、

「創作的に表現した」かどうか、ある程度

説明ができます。

 

でも、やっぱり、個別の創作物を見て

みないことには、判断が付きませんし、

見たところで判断がつかないかもしれません。

 

となると、

「日本で保護されているものかどうか?」

の判断は、「日本で保護されている」と

判断するのが無難となりそうです。

 

保護期間内のものか?

 

保護期間は、基本的には、

著作者の死後70年まで保護されます。

 

難しいのは、第二次世界大戦のころに

亡くなった著作者の著作物です。

 

戦時加算というのがあります。

 

著作権の保護期間に関する戦時加算とは、戦時に相当する期間を、通常の著作権の保護期間に加算することで、戦争により失われた著作権者の利益を回復しようとする制度のことです現在、この戦時加算が行われている国は、日本だけです。

第二次世界大戦後の1951年9月8日、日本の戦後処理の基本を定めたサンフランシスコ平和条約が、日本と連合国との間で署名されました。日本の戦時加算は、連合国および連合国民の著作権に対し、日本だけが負う義務として、この条約に規定されています。

 

https://www.jasrac.or.jp/senji_kasan/about.html

 

この戦時加算の計算がはいると、

保護期間が延びますから、

判断を間違えると著作権侵害

なってしまいます。

 

第二次世界大戦と関係ないのであればいい

のですが、その場合は、ほとんどがまだ

著作権の保護期間内にあると思われます。

 

あと、日本人の著作物ならば、

このような迷いはないでしょう。

 

自由に使える場合かどうか?

 

こちらは権利制限規定を使えるかどうか

ということになります。

 

著作権法の第30条から第47条の7までの

条文を理解している必要があります。

 

ここは条文の理解がハードルになるだけ

ですから、「許諾なく利用できる」と

判断できる場合も多いかと思います。

 

もしここで、「自由に使える場合でない」

となれば、利用許諾を得る必要があります。

 

著作者が分からない場合は、裁定を受ける

ことで、利用ができるようになります。

 

裁定については、こちらの記事もご参照

ください。

 

 

discussiong1.hatenablog.com

 

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 日本で保護されているものかどうか?の判断は、そもそも、著作物かどうかの判断で悩みそう

 

  • 保護期間内のものか?の判断は、戦時加算を考慮しなければならない場合に難易度が上がる

 

  • 自由に使える場合かどうか?の判断で、ようやく、「許諾なく利用できる」と判断できる場合も多くなりそう

 

編集後記

 

著作権Q&A~教えてぶんちゃん~

がメンテナンス中です。

 

いつメンテナンスが終わるのか、

気になるとことですし、

 

どのようなリニューアルが図られるのか

も楽しみです。

 

リニューアルされたら、

また見に行きたいと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

今週は、著作権の雑談でもいかがでしょうか。

 

リッキー

 

 

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yuroocle.notion.site

 

著作権の雑談『AIと著作権に関する考え方のパブリックコメント』[リッキー]

 

パブリックコメントの結果が発表されています。

 

文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第7回) | 文化庁 (bunka.go.jp)

 

同じ提出者であっても、

論点ごとに仕分けされているので、

数が多く見えますが、

 

390を超える意見となっています。

 

意見を出そう!

 

注目度の高さがうかがえますね。

 

どの意見も興味深いのですが、

これだけの量を理解するのは、

骨が折れます。

 

いつも偏見が入っているのは

否めないのですが、

 

意見の全体を俯瞰してみたいと思います。

 

利用者側の意見

 

法整備については、

現状、満足しているように見えます。

 

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)

第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

著作権法 | e-Gov法令検索

 

権利者側は、「利益を不当に害する」

の範囲を広げたいと思われますところ、

 

利用者側としては、「利益を不当に害する」

の範囲を狭くしておきたい、

という意見が見られます。

 

パブリックコメントでは、

AIの学習用に、

情報解析に活用できる形で整理したデータベースの著作物

を複製する行為は、

「利益を不当に害する」

であると事務局がコメントしています。

 

「大量の情報を容易に情報解析に活用できる形で整理したデータベースの著作物が販売されている場合に、当該データベースを情報解析目的で複製等する行為」は、従来から法第30条の4ただし書の該当例として例示しているものです。

 

私も機械学習がどんなものか、

振れてみたいなということで、

社内の講習を受けたことがあります。

 

講習ではすでにあるプログラムを

順次動かしていくだけなのですが、

 

AIの学習用データをつくる苦労を

聞かせてもらいました。

 

著作権法の条文のどこにもありませんが、

やはり汗水流して創作した創作物は

保護されて然るべきだなと感じました。

 

これが反映されているのだなと、

理解しています。

 

また、AI生成物が著作権を侵害した

場合に、学習データセットの除去が

将来の侵害予防措置として考えられて

いるのですが、

 

利用者側、特に、AI事業者にとっては

学習データセットの除去をさせられたく

ないとの思いも垣間見えます。

 

また、AI事業者としてはAI利用者が

著作権侵害をしたときに、負担を負いたく

ないはずです。

 

イノベーションの停滞を理由に、

負担が軽減する方へなんか

持っていきたい。

 

そう見えますね。

 

著作権者側の意見

 

新たな法整備を求める声も

依然として強そうです。

 

自身の著作物を、学習に使用されて

いるのに、対価が貰えないからですね。

対価を求める声があるのは、

もっともだと思います。

 

30条の4の「利益を不当に害する」

の類型を増やそうとしているとも

見えます。

 

(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)

第四十七条の五 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆への提供等(公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む。以下同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第二項第二号において「公衆提供等著作物」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供等著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。ただし、当該公衆提供等著作物に係る公衆への提供等が著作権を侵害するものであること(国外で行われた公衆への提供等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知りながら当該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

著作権法 | e-Gov法令検索

 

と軽微な利用については、

権利制限がなされていますが、

看過できない状況のようです。

 

事務局のコメントには、

 

「軽微」であるか否かは、利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度などの外形的な要素に照らして最終的には司法の場で具体的に判断されることとなります。

 

 

とあります。

 

生成・利用段階においては、

既存の著作物の著作権侵害が生じた場合、

AI 開発事業者又はAIサービス提供事業者も、

侵害者に含まれることを歓迎しています。

 

利用者だけを侵害者とするのは妥当

でないと思います。

AI 開発事業者又はAIサービス提供事業者も

一定の責任があるというべきでしょう。

 

 

著作権法の目的は、1条にあります。

 

(目的)

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

 

著作権法 | e-Gov法令検索

 

どうバランスを取ると、

文化の発展に寄与するのか、

意見が多数出ているというところでしょう。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

今週は、パブリックコメントを話題に、知財の雑談を楽しむのはいかがでしょうか。

 

リッキー

 

 

 

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