新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
地震に見舞われてしまい、
自然は人間の都合などとは関係ない
ことを思い知らされます。
災害に対して、楽観的なっていないか、
今一度、気を引き締めたいと思います。
今回も著作権Q&Aを基に
書いてみたいと思います。
テーマは、編集著作物です。
編集著作物
まず、編集著作物とは何でしょうか?
著作権法の第12条に定義があります。
編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列よつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
データベースを除く編集物って何?
と思われた方には、著作権Q&Aの
この質問が適していると思います。
Q:百科事典の著作権は誰がもっているのですか。
A:一般的に百科事典の個々の事項については、それを書いた著作者が著作権を有し、百科事典全体については、その編集者が編集著作物としての著作権を持ちます。
なるほど、編集著作物の例は、百科事典です。
百科事典は、ものとしては1つにまとめ
られていますから、著作権も1つ?
なんて疑問も出てくるかもしれませんが、
実は1つではないのですね。
このQ&Aに記載されている通り、
個々の事項については執筆者が
著作権を有します。
百科事典全体については編集者が
著作権を有します。
ある事項について複製したい時、
執筆者と編集者と両方に複製の許諾を得る
必要があるのでしょうか?
執筆者に複製の許諾を得る必要がある
のは間違いありません。
(権利制限規定に該当する場合を除く)
編集物の著作権は、
素材の選択又は配列
について生じます。
複製する際に、素材の選択又は配列
までも複製してしまう場合には、
編集者にも許諾を得る必要があるでしょう。
著作権の保護期間は?
さて、編集者が個人の場合もあれば、
法人の場合も想定されます。
個人の場合は、原則、死後70年間
保護されます。
法人の場合、著作権の存続期間は
どうなるでしょうか?
法人の場合は、公表後70年間
保護されます。
「公表後」ってところがポイントです。
法人著作
そもそも法人が著作者になることがあるの?
と思われる方もあるかもしれません。
著作権法では、
[1]法人の発意に基づき
[2]従業員が
[3]職務上作成し、
[4]法人名義で公表される著作物については、
[5]就業規則等に従業員を著作者とする定めがない場合は、法人が著作者になる
のです!
もうだいぶ定着しているとは思いますが、
特許を受ける権利はもともと原始的に自然人に
帰属することになっていました。
平成27年法改正により、
特許を受ける権利が原始的に法人に帰属できる
ことになりました。
職務発明制度の概要 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
それでも、法人が発明者となることはできません。
いいと思います。
まとめに代えて本日の痒い所
- 百科事典等の編集著作物には、素材の選択又は配列ついて著作権が発生する
- 編集著作物の編集者が法人の場合は、著作権の保護期間は公表後70年
- 法人は、著作者にはなれるが、発明者にはなれない
編集後記
著作権法の第12条では、
編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)
とありました。
編集著作物とデータベースの著作物は、何が違うのでしょうか。
まさにうってつけのQ&Aがありました。
Q:編集著作物とデータベースの著作物は、何が違うのでしょうか。
A:百科事典、新聞、雑誌、英単語帳など、その収録内容における素材の「選択」や「配列」に創作性が認められるものを「編集著作物」といいます(第12条第1項)。
一方、「データベースの著作物」(第12条の2)は、「選択」や「体系的な構成」によって、コンピュータが情報を識別して、必要な情報を選択できるよう整理統合されたものとされています。このように、「データベースの著作物」の場合、コンピュータにより容易に検索できるよう、情報の体系づけをしたり、キーワードを付すなど、編集著作物の成立要件である素材の「選択」又は「配列」とは異なった創作行為に着目している点が異なります。
異なった創作行為に着目している点が
異なるということです。
ところで、コンピュータにより容易に
検索できるようにしたときには、
誰もが同じようなデータベースにして
しまうのではないかと思います。
そうすると、著作物に成り得そうもありません。
また、著作物になるように考慮すると、
独創性が必要そうです。
独創性のあるデータベースは、
余程容易に検索することができない限り、
他の人が利用することはないのかなとも
思ったりします。
なかなかに、権利行使をしようとすると、
ハードルが高そうに思いました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう♪
知財への興味関心が薄い人でも、
著作権の雑談であれば、
楽しんでもらえるかなと思いますので、
著作権の雑談を楽しむのはいかがでしょうか?
★★IP RIPは、Yuroocleさんに参加させて頂いております★★