前回までにこちらの話を
しました。
幸福の科学事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/940/083940_hanrei.pdf
クラブキャッツアイ事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/052186_hanrei.pdf
今回は、こちら。
音楽教室事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/091473_hanrei.pdf
これも最高裁判決
ですので、超がつく
有名判決ですね。

クラブキャッツアイ事件
の利用主体という考えが
関連します。
このブログでも
過去に取り上げていました。
著作権法第2条には
上演の定義があります。
十六 上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
そして、演奏には
歌唱も含まれます。
この事件、何が
問題になったかと
いうと、
ヒット曲を練習曲として
音楽教室で指導していた
ことです。
(1)先生が生徒に、
ヒット曲を弾いて
聞かせる行為が
問題となりました。
(2)また、生徒が先生に
ヒット曲を弾いて聞かせ
修正点を指摘して
もらっていました。
知財高裁では、
(1)も(2)も
演奏権侵害と判断
されましたが、
最高裁では、
原審の判断には、
法令の解釈適用の誤り
及び判例違反
があると結論付けています。
(2)に誤りが
あるとのことです。
まず、
4 演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。
規範を示して、
演奏の目的はここで
述べられています。
(1) 生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、上記課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない
演奏の太陽については
ここで述べられています。
(2) 生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる
演奏への関与の内容及び程度等
についてはここで述べられて
います。
(3) 教師による課題曲の選定や生徒の演奏についての指示・指導は、生徒が上記(1)の目的を達成することができるように助力するものにすぎない
結論として、
生徒は利用主体
ではないとの
判断でした。
先生は利用主体
なので、判決は
かわりませんでした。
さて、最近の動向
ですが、この判決を受けて、
使用料がきまって
います。
https://www.jasrac.or.jp/information/release/pdf/250228.pdf
そして、申し込みの
状況についても
報道されています。
まとめに代えて本日の痒い所
- 音楽教室事件において、生徒は、利用主体ではないと判断された
- 大人のレッスンの著作物使用料は、受講者一人当たり年額750円(税別)、中学生以下(こども)のレッスンについては、受講者一人当たり年額100円(税別)
- 5月7日までに、JASRACに計2594教室から契約の申し込みがあった
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
今週は、音楽教室事件を振り返ってみるのはいかがでしょうか。

★★IP RIPは、Yuroocleさんに参加させて頂いております★★