今回も著作権Q&Aから出発して、
雑談をしていきたいなと思います。
「著作物」のカテゴリに、「02二次的著作物」
という分類があります。
二次的著作物とは?
二次的著作物とはそもそも何なのでしょうかね。
こういう時は、著作権法の条文に当たりましょう。
条文は読みたくないですか?
近年、条文は、第1条に目的、第2条に定義
を書くように修正されています。
これだけ覚えていただくだけでも、条文を全部
覚えずとも、見ればいい個所がわかります。
二次的著作物の2条1項11号に定義があります。
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
やっぱり、わかりにくい・・・
ですよね。
だからこそ、著作権Q&Aを見ていただくいいのかなと
思います。
このようなQ&Aが開示されています。
Q:著作物を変形するのにも著作権が及ぶようですが、著作物の変形とは何ですか。
A:著作物の変形とは、絵画を彫刻にする、平面地図を立体画にするなど、次元を異にした表現(例えば2次元から3次元の表現)に変更することや、写真を絵画にするなど表現形式を変更することです。こうして生まれた創作物は二次的著作物と呼びます。(以下、省略)
繰り返しになってしまいますが、
絵画→彫刻
平面地図→立体地図
二次元表現→三次元表現
写真→絵画
だそうです。
絵画→彫刻の変形ですと、
Youtubeを見ていると、
アニメのキャラクタを
粘土細工にしている動画
が投稿されています。
まさに、これががいとうするのでは
ないでしょうか。
粘土細工は、彫刻ではないのですが、
身近でイメージしやすいモノの例
として挙げさせてもらったまでです。
(ご容赦を)
平面地図→立体地図の変形ですと、
カーナビで、地図を2D→3Dに表示を
替えられますね。
写真→絵画の変形の変形ですと、
イラストレーターの方は多いかもと
予想します。
自分で撮影した写真を参考に、
イラストを作成するのは、依拠性を
排除する手段として有効だと思います。
著作権は、相対的な権利ですから、
他人の著作物に依拠せずに著作物を創作
できると、著作権侵害のリスクをぐっと
減らせるのです。
一方、他者が撮影した写真を無断で参考にし、
イラスト(絵画)を描いてしまうと、
そのイラストがその写真に依拠してしまうので、
著作権侵害のリスクを高めてしまいます。
参考にした写真に創作性が無ければいいのですが、
写真は創作性がでやすいです。
また、写真に創作性があれば、
そのイラストにさらに創作性があれば、
二次的著作物になります。
そのイラストに創作性が無ければいいか
というと、そうでもありません。
創作性が無ければ、複製にあたりますから。
また、どこかで記事にしたいですね。
まとめに代えて本日の痒い所
- 絵画→彫刻に変形すると、彫刻は二次的著作物になる。
- 平面地図→立体地図に変形すると、立体地図は二次的著作物になる
- 写真→絵画に変形すると、絵画は二次的著作物になる
編集後記
昨日は、新幹線で移動をしていたのですが、
新幹線に遅延がでていましたね。
それと、西欧からの旅行客がとても多いですね。
円安の影響で旅行がしやすいのでしょう。
そこで見た光景だったのですが、
旅行者の男性のリュックのファスナーが
ほぼ前回だったようで、中からポテトチップスやら
お菓子やらが落ちたようです。
この部分は目撃していなかったのですが、
親切な日本人が
「バッグが空いているよ、お菓子がおちましたよ」
と声をかけていました。
ちなみに鍵かっこ部分は英語です。
流ちょうな英語だなという印象だけが残って、
どんなフレーズだったかは忘れてしまいました。
コロナ後のインバウンドで、
Youtubeでは日本人の親切さにびっくり的な動画
が上がっていましたが、今回のもその一例かもですね。
みなさんはどうですかね。
私もたまにですが、旅行者の方におせっかい?
をしています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
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