IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権の雑談『これって著作物?』[リッキー]

 

文化庁著作権Q&Aのページをご存知の方も多いかと思います。

文化庁 | 著作権Q&A (bunka.go.jp)

 

本日は、ここからいくつかQ&Aをピックアップして、

記事を書いてみました。

Q&A



まず、前提として著作物の定義を復習しておきましょう。

 

著作物とは

 

著作権法では、著作物は、

(a)思想又は感情を

(b)創作的に

(c)表現したものであつて、

(d)文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

と定義されています

 

カテゴリ別検索というのがあるのですが、

「01著作物」からピックアップしたいと思います。

 

誰が創作すると、著作物になるのか?

 

Q:航空機や人工衛星が自動的に撮影した写真は著作物ですか。

A:航空機や人工衛星が自動的に撮影した写真は、一般的に著作物とは考えられません。
 (中略)
 ただし、人間によって何らかの操作が加わって撮影されたものであれば、著作物として保護される可能性はあるでしょう。

 

Q:チンパンジーやロボットが書いた絵は、著作物ですか。

A:一般に著作物とは考えられません。
 (中略)ただし、できた作品が、人間が動物やロボットを道具として使い描いたものといえるようなものであれば保護される可能性があります。

 

Q:幼児の書いた絵は著作物ですか。

A:一般に著作物であると考えられます。
 (中略)未成熟な幼児が反射的に書きなぐったものなど例外はあるでしょうが、たとえ幼児が書いた絵であっても、それぞれの個性が発揮されていれば著作物として保護されます。

 

 

人間でないものがした創作物は、

著作物には該当しなさそうです。

 

一方、人間であれば、

創作者が幼児であっても、

著作物として保護されます。

 

幼児ですと、

手首をうまく微調整できないので、

肩を使って絵を描くそうですね。

 

なので、書きなぐったような絵に

なることが多いようなのですが、

成長するにつれて、手首も指も

うまく微調整できるようになり、

繊細な絵を描くことができるようになるそうです。

 

(と、上の子が幼稚園に通い出す前に、

プレ保育かなんかで先生方から

聞いた覚えがあります)

 

著作物にならない例

 

Q:地震のデータは著作物ですか。地震のデータをまとめて表にしたものはどうですか。

A:地震のデータ自体は著作物ではありませんが、それを表にしたものは、著作物として保護される可能性はあります。

 

Q:アクセサリーのデザインは著作物ですか。

A:一般的にアクセサリーのデザインは、著作物ではなく著作権法の適用はないと考えられます。
 

Q:コンピュータプログラムは著作物ですか。
また、新しいプログラム言語の体系を開発しましたが、これは著作物ですか。

A:コンピュータプログラムは、一般に著作物と考えられます。
 (中略)

 ただし、著作権は表現の保護ですので、日本語や英語などと同様、表現の手段である言語体系は保護の対象となりません。著作権法は、プログラムを表現する手段としての文字その他の記号およびその体系であるプログラム言語には及ばない旨の確認的な規定を設けています(第10条第3項)。

 

Q:新聞等の見出しは著作物となりますか。

A:一般に著作物とは考えられません。(以下略)

Q:新聞に載っている人事異動、死亡、イベントなどのお知らせ記事は著作物ですか。

A:誰が書いたとしても同じような表現しかならない報道記事は、表現に創作性があるとは言えず、著作物ではありません。(以下略)

 

 

こうして並べてみると、

著作物になる創作物と、

著作物にならない創作物と、

なんとなく境目が見えてきた気がしますね。

 

地震のデータなどの自然現象のデータ、

誰が書いても同じような表現になるもの、

これらは共通して著作物になりそうも

ありません。

 

プログラムは著作物だけど、

プログラム言語は著作物でない

というのも、へ~、ほ~って

思わず声が出てしまう感じです。

 

アクセサリーのデザインは、

ちょっと難しい感じかもしれませんね。

 

美術の著作物に該当するでしょ?

って思うのですが、

美術の著作物に入るためのハードルが

高いのですよね。

 

実用性や機能性とは別に独立して美的鑑賞の対象となり得る程度の審美性を備えていることが求められてしまい、美術の著作物に入りません。

 

(d)文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

 

とは、ありますが、

これらはみんな横並びということはく、

ハードルの高さに凸凹がありそうです。

 

とはいいつつも、

美術の著作物のハードルが、

文芸、学術、音楽の著作物のハードルよりも

高いって程度しかわかっておりませんが。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 幼児の創作物は著作物に成り得るが、動物やロボットが主体の場合、人間の操作の具合で、著作物になるかどうか変わる

 

  • プログラムは著作物だけど、プログラム言語は著作物でない

 

  • アクセサリーのデザインは、著作物でない

 

編集後記

 

11月ももう終わりで、今年も残すところ1か月程度となりました。

空気も乾燥してきて、乾燥肌であちこちが痒いです。

「まとめに代えて本日の痒い所」を書きながら、背中や腕を掻いていました。

保湿もしかっかりしたいですね。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

また、著作権の雑談を、著作権Q&Aとともに楽しむのはいかがでしょうか?

 

リッキー

 

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