また新しいパブリックコメントが募集されています。
「著作権法施行令の一部を改正する政令(案)」に関する意見募集の実施について|e-Govパブリック・コメント
著作物が証拠として提出されたらどうなる?
裁判手続及び行政審判手続において、証拠が提出されます。
「その証拠が著作物だったらどうなるの?」
と考えたことはありますか?
もちろん、知っている!って方も多いと思います。
「証拠として提出できるし、違法ではない。」
では、その理由は、根拠は、何でしょうか?
と聞かれたときに、どう答えましょうか。
「証拠が提出できなければ、裁判を進められないし・・・」
というのは妥当な考えだと思います。
著作物を利用することができる場合が、著作権法に規定されています。
そうです。著作権法で権利制限がなされることで、違法でなくなっているのです。
この権利制限規定、弁理士試験の受験者でもなかなか勉強の手が回らない人が多いかと思います。
当時、私も勉強がそこまで追いつきませんでした。。。
令和5年度法改正
まだ施行されていませんが、複製だけでなく、公衆送信ができるようになりました。
つまり、オンラインの手続きで、著作物をデータ化して送信することができるということです。
せっかくオンライン化の設備が整っても、法律がついていかかなければ、オンライン手続きが進められないですからね。
法改正前の条文は、
- 裁判手続きのために必要な場合、
- 立法又は行政目的のために必要な場合、
の2つが含まれていました。
裁判手続きのために必要な場合
裁判手続きのために必要な場合、
裁判所や行政機関だけでなく、
弁護士、原告、被告も、
著作権の権利制限により、著作物を証拠として提出できます。
条文では、主語が「著作物は」となっているので、
人が主語でないから、人はには制限がないと読めます。
だから、裁判所や行政機関だけでなく、弁護士、原告、被告も、
権利制限の恩恵を受けられるのです。
立法又は行政目的のために必要な場合
立法又は行政目的のために必要な場合、
こちらには、立法機関、行政機関の人たちが
権利制限により、著作物が使えるといいのですよね。
他の人たちに権利制限がある必要は乏しいと思います。
ここを、しっかりと分けるのがいいということになったのでしょう。
別の条文にしてしまいましょうとのことのようです。
2つが一緒の場合がいいのか、2つに分けた方がいいのか、
「どっちの方がいいのでしょう?」って思ったりもします。
「新設する」ってのが手っ取り早いのでしょうね。
著作権施行規則
あと、法改正するのに伴い、関連する法律があるようです。
行政審判手続きには、特許も関係しますが、その他の法律も関係します。
その他の法律を政令で指定するようです。
その数 16 !?
ご興味あれば、こちらをご覧ください。
こんなに関係する法律があるんだ~と思いました。
中には全く見慣れぬ法律も多々ありますね。
今回のパブリックコメントは、漏れはありませんよね?余計なものはありませんよね?という確認なのでしょう。
まとめに代えて本日の痒い所
- 法改正において政令に委任された部分について、その詳細が記載されていました。関連する法律16個。
編集後記
11月に入りました。
ショッピングモールに行くと、ハロウィン終わる前からクリスマスの飾り付けが始まっているところもありました。
せめてハロウィン終わってからではダメだったのかな?と思います。
季節の移り変わりは早いですね。
最近はどのようなものが求められているだろうと、百貨店や家電量販店を見て回っています。
インターネットで購入するのは、余計な買い物もせず、欲しいモノへ一直線で行けるので、それはそれでいいのですが、世の中、どのような商品が求められているのか。自分が欲しいものだけを見ていてもさっぱりわからないです。
マーケッティングの素養も身に着けたいと思う、今日うこのころです。
外出がしやすい季節になりましたから、今はモノ消費よりもコト消費なのでしょうか。
観光地のスイーツはとても映えていますし、ちょっとお高そうに思っても、今まであまり出かけられなかったからと、ちょっと奮発する場面が多くなっています。
財布の中身にも気を付けないと・・・。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう♪
記事を参考に、著作権の雑談はいかがでしょうか?
★★IP RIPは、Yuroocleさんに参加させて頂いております★★