IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

商標の雑談『旬の魚と商標』[リッキー]

 

だいぶ寒くなってきましたね。

 

晩秋から2月まではマサバが旬のようです。

 

今日は、サバをテーマに書いてみました。

さば



サバと聞いたらあるものを思い出しませんか?

 

刺身?

 

一夜干し?

 

味噌煮?

 

しゃぶしゃぶ?

 

その食べ方はいいのですが、

『関さば(せきさば)』です!

 

ウィキペディアには下記のように記載されています。

 

関さば(せきさば)は、豊予海峡(速吸の瀬戸)で漁獲され、大分県大分市佐賀関で水揚げされるサバ[1][2]関あじとともに、水産品の高級ブランドとして知られ、地域団体商標も取得している[1][2]

 

豊予海峡

 

豊予海峡 - Bing 地図

 

豊予海峡は瀬戸内海と太平洋の境界に位置しており、水温の変化が少なく餌となるプランクトンが豊富で、潮流が速いため、この海域で生育するサバは肥育がよく身が締まっています。

 

ということだそうです。

確かに潮流が速いと、

一生懸命泳ぐでしょうから、

身が引き締まっておいしそうです。

 

あじも高級ブランドなのですよね。

 

ここからは、J-PlatPatで検索をしてみましょう。

 

関さば

 

J-PlatPatで検索すると、

まず、目に飛び込んでくるのが、

 

登録番号:第4472140号

 

商標「関さば」で商標登録されています。

しかも標準文字で。

 

権利者はどなたかというと、

高橋 幹雄 氏

とあります。

 

あれれ?漁協じゃない?

って思いませんでしたか?

私もそう思いました。

 

個人で、あの商標をと思われるかもしれませんが、

指定商品が「30類 菓子及びパン」です。

 

地域団体商標制度が始まる前ですので、

指定商品をさばで登録するのも難しいはずなのに・・・

と思いましたが、

 

菓子及びパンに商標「関さば」でしたら、

通名称には当たらないなと思いますので、

拒絶理由がないのも妥当かなと思いましたが、

拒絶査定不服審判を経て登録されています。

 

指定商品からして、普通名称とならない場合でも

権利化が難しかったということなのでしょう。

 

登録番号:第5005588号

 

こちらが「20類 佐賀関産のさば(生きているものを除く)」

「31類 佐賀関産のさば(生きているものに限る)」

を指定商品として、商標「関さば」で商標登録を受けています。

 

生きているものを除くと、

生きているものに限るとは、

別の指定商品なのですね。

 

両方とも抑えれば、商標の保護に関しては、鉄壁の守りですね。

 

また、権利者は、大分県漁業協同組合です。

こちらが良く知られた「関さば」の商標ですね。

 

こちらは

出願種別:地域団体

付加情報:標準文字

とあります。

 

平成18年11月24日が登録日ですので、

地域団体商標制度が始まってから商標登録を受けたのですね。

 

あじ

 

商標「関あじ」についてはどうでしょうか?

こちらの検索結果は、

登録番号:第5005587号

のみです。

 

「20類 佐賀関産のあじ(生きているものを除く)」

「31類 佐賀関産のあじ(生きているものに限る)」

を指定商品として、商標「関あじ」で商標登録を受けています。

 

平成18年11月24日が登録日ですので、

「関さば」と一緒に出願したのでしょう。

 

こちらも

出願種別:地域団体

付加情報:標準文字

とあります。

 

地域団体商標大活躍です!

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

 

  • 「関さば」は2つの商標登録があり、その一つは指定商品「菓子及びパン」である。

 

  • 「関さば」「関あじ」も、生きているものを除くと、生きているものに限ると、両方について商標登録を受けている。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今週も知財の雑談を楽しみましょう!

また、今週は、商標の雑談にするのはいかがでしょうか??

 

リッキー

 

 

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