だいぶ寒くなってきましたね。
晩秋から2月まではマサバが旬のようです。
今日は、サバをテーマに書いてみました。
サバと聞いたらあるものを思い出しませんか?
刺身?
一夜干し?
味噌煮?
しゃぶしゃぶ?
その食べ方はいいのですが、
『関さば(せきさば)』です!
ウィキペディアには下記のように記載されています。
関さば(せきさば)は、豊予海峡(速吸の瀬戸)で漁獲され、大分県大分市の佐賀関で水揚げされるサバ[1][2]。関あじとともに、水産品の高級ブランドとして知られ、地域団体商標も取得している[1][2]。
豊予海峡は瀬戸内海と太平洋の境界に位置しており、水温の変化が少なく餌となるプランクトンが豊富で、潮流が速いため、この海域で生育するサバは肥育がよく身が締まっています。
ということだそうです。
確かに潮流が速いと、
一生懸命泳ぐでしょうから、
身が引き締まっておいしそうです。
関あじも高級ブランドなのですよね。
ここからは、J-PlatPatで検索をしてみましょう。
関さば
J-PlatPatで検索すると、
まず、目に飛び込んでくるのが、
登録番号:第4472140号
商標「関さば」で商標登録されています。
しかも標準文字で。
権利者はどなたかというと、
高橋 幹雄 氏
とあります。
あれれ?漁協じゃない?
って思いませんでしたか?
私もそう思いました。
個人で、あの商標をと思われるかもしれませんが、
指定商品が「30類 菓子及びパン」です。
地域団体商標制度が始まる前ですので、
指定商品をさばで登録するのも難しいはずなのに・・・
と思いましたが、
菓子及びパンに商標「関さば」でしたら、
普通名称には当たらないなと思いますので、
拒絶理由がないのも妥当かなと思いましたが、
拒絶査定不服審判を経て登録されています。
権利化が難しかったということなのでしょう。
登録番号:第5005588号
こちらが「20類 佐賀関産のさば(生きているものを除く)」
「31類 佐賀関産のさば(生きているものに限る)」
を指定商品として、商標「関さば」で商標登録を受けています。
生きているものを除くと、
生きているものに限るとは、
別の指定商品なのですね。
両方とも抑えれば、商標の保護に関しては、鉄壁の守りですね。
また、権利者は、大分県漁業協同組合です。
こちらが良く知られた「関さば」の商標ですね。
こちらは
出願種別:地域団体
付加情報:標準文字
とあります。
平成18年11月24日が登録日ですので、
地域団体商標制度が始まってから商標登録を受けたのですね。
関あじ
商標「関あじ」についてはどうでしょうか?
こちらの検索結果は、
登録番号:第5005587号
のみです。
「20類 佐賀関産のあじ(生きているものを除く)」
「31類 佐賀関産のあじ(生きているものに限る)」
を指定商品として、商標「関あじ」で商標登録を受けています。
平成18年11月24日が登録日ですので、
「関さば」と一緒に出願したのでしょう。
こちらも
出願種別:地域団体
付加情報:標準文字
とあります。
地域団体商標大活躍です!
まとめに代えて本日の痒い所
- 「関さば」は2つの商標登録があり、その一つは指定商品「菓子及びパン」である。
- 「関さば」「関あじ」も、生きているものを除くと、生きているものに限ると、両方について商標登録を受けている。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう!
また、今週は、商標の雑談にするのはいかがでしょうか??
★★IP RIPは、Yuroocleさんに参加させて頂いております★★