IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作『ホームページ作成時に気を付けるべき著作権』[リッキー]

新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。1月ももう半分過ぎてしまいましたが、昨年の目標を達成できたかチェックはお済でしょうか?また、新年の目標を立てられましたか?

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個人的に振り返ると、なんとなく立てた目標の実現に一役買ってくれるものが昨年11月頃から出現しており、なんか目標達成できそうな目途が立ってきていました。他にも、こんな程度でいいかなと思っていた目標が、意図しないオファーをもらって目標以上に労働力を提供することになり、想定通りなっていないこともあります。そして、全く目標には入れていなかったこともやっています。その1つがプログラミングです。

 

リツイート事件について最高裁判決が出た際にも、HTMLとCSSというキーワードが出てきていたのですが、HTMLが何か分かってもCSSが分からない・・・という状況でした。これではいけないという思いがあったのでしょう、書店をぶらぶらして「一番やさしい」、「入門書」との言葉に惹かれて本を手に取りました。

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そこで思い出されるのがHTML事件と言われる事件です。このHTML事件ではHTMLの著作物性が争われました。HTMLはプログラムですから、著作物として著作権法の保護を受けられる余地がありますが、法上の著作物とは認められませんでした。もう少し詳しく触れると、HTML自体でだけでなく、phpプログラムやJavaScriptと連動させることにも著作物性があると控訴人は主張していたのですが、これらとの連動はありふれたものとして著作物性が認められませんでした。

 

どうして著作物性が認められなかったのかというと、作成者の個性が現れていないからということになるのですが、HTML自体に選択の幅が少なく、作成者の個性を表すのが困難であるというところに帰着します。初学者にとってはHTMLに関する辞典があり記述ルールも多数あるからさぞかし、作成者の個性を表すための選択の幅があるのかなと感じてしまうのですが、自分の感情とは逆さでHTML自体に作成者の個性を表す余地がないとのことです。プログラムが著作権法上の保護を受けるのは相当に難しいなという感想を持ちました。また、CSSも文字の色や太さ、背景色などをしてするものであるから、CSSもHTMLと同様に著作権法上の保護を受けるのは難しいなという感想を持ちました。ちなみに、プログラムの著作物について、著作権の中の支分権の侵害になりやすいかというと、複製権でしょう。

 

ホームページは、多くがHTMLとCSSで記述されると思いますので、著作権で気を付ける部分がないのかというと、そうではないと思います。ホームページでは、多くの動画や写真画像が使われると思いますし、音楽を使うこともあるかもしれません。動画、写真画像、音楽には著作物性が認められやすい傾向にあることから、ホームページを作成する上で、動画、写真画像、音楽については著作権を適切に処理する必要があります。つまり、正規の著作権者へ対価の支払い等を行い、利用許諾を得て利用許諾の範囲内で利用しなければなりません。

 

まとめ

 

ホームページ作成時に気を付けるべき著作権について記載しました。HTMLとCSSに著作物性が認められることは相当ハードルが高そうに思える反面、動画、写真画像、音楽は典型的な著作物ですから、著作権を適切に処理する必要があります。

 

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