桜も満開を通り過ぎて散ってきましたね。散り際も美しいのが桜のいいところですね。お寺を背景に、散る桜を見たら、心が癒されそうです。
さて、少し前のブログにPDについて少し触れました。PDは、パブリックドメインのことで、例えば、著作権の権利存続期間を満了した著作物で、誰でも自由に使える状態になった著作物が当てはまります。
パブリックドメインになった著作物は、どんなふうに使われても良いのでしょうか?
例えば、京都の有名なお寺などの建造物は、著作権法のない時代に建てられているのでそもそも建築の著作物にもならないのですが、仮にお寺の立てられた時代に著作権法があったとして、現在、存続期間を満了しているとします。つまり、パブリックドメインになりました。このお寺のキーホルダーを作って販売することを思いつきました。このお寺のキーホルダーを製造販売することに何か問題はあるでしょうか?
著作権法上は、著作権の存続期間が満了しているという前提ですので、著作権侵害を問われることはありません。それでは、このお寺のキーホルダーを製造販売することができますねと言われれば、著作権法上は確かにそうです。
しかし、このお寺には所有者があり、所有者は勝手に自己の所有物であるお寺のキーホルダーが知らぬところで販売されているとなるといい気持ちはしないでしょう。
昔から、商売においては、『三方よし』という言葉がありますね。買い手、売り手、世間の3つに良い影響を与える商売がいい商売という考えです。
この考え方に従ってみますと、お寺のキーホルダーが欲しいという人がいれば、買い手よし、もちろん売り手もよしとなりますね。世間はどうでしょうか?世間には、お寺の所有者が入ってきますね。お寺の所有者にとっては、上述の通り、勝手に自己の所有物であるお寺のキーホルダーが知らぬところで販売されているとなるといい気持ちはしないですから、世間よし、とはならないでしょう。
それではどうしたらいいのでしょうか?
そう、著作権とは関係なく、このお寺のキーホルダーの製造販売について、お寺の所有者に許諾をもらえばいいのですね。そうすれば、勝手に自己の所有物であるお寺のキーホルダーが知らぬところで販売されていることにはなりませんので、世間よしとなるでしょう。許諾をもらうときに金銭の支払いが必要かもしれませんが、そのお寺に惚れて、キーホルダーを販売するのであれば、必要経費なのではないでしょうか。
まとめ
パブリックドメインについて考察しました。パブリックドメインになっている著作物をいかようにも使っていいものなのか、仮の事例で検証してみました。法律上問題が無くても、倫理の問題等もありますので、考えなければならないことに暇がありません。