前回から、
著作権等の
知的財産権侵害
に該当しない行為
について、
の成立が認められる
事件を見ています。
前回までは下記の
事件を見てきました。
木目化粧事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/014767_hanrei.pdf
翼システム事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/034333_hanrei.pdf
ミーリングチャック事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/009945_hanrei.pdf
通勤大学法律コース事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/032781_hanrei.pdf
北朝鮮映画事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/081813_hanrei.pdf
釣りゲータウン事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/082492_hanrei.pdf
ディスプレイフォント事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/084575_hanrei.pdf
放置少女事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/090590_hanrei.pdf
さて、今回はこちら。
今回は、奨学金ルポ事件です。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/091428_hanrei.pdf
どのような事件だったか
といいますと、
控訴人は、
奨学金制度の
「金融ビジネス」化の
動きを批判する論稿の
執筆を依頼され、
論稿を完成させ
ました。

その中に控訴人が
著作物性があると
主張する部分が
含まれていました。
- 2004年度(平成16年度)をターニングポイントと捉えたこと
- 2010年度(平成22年度)の「利息収入」及び「延滞金収入」、同年度期末の「民間銀行からの貸付残高」及び「年間の利払い」並びに「サービサー」からの「回収」額及び「手数料」額を示したこと
これらの部分です。
裁判所は、
転換点については複数の記事
によって示されていたこと
だと判断しました。
また、各種数値については、
個性が表現されたものでは
ないとの判断をしています。
つまり、著作物性が
認められませんでした。
はどうでしょうか?
デッドコピーだと控訴人は
主張しています。
デッドコピーだから、
特段の事情があって、
認められるべきとの
主張でした。
ところが、裁判所は、
特段の事情はないと
判断しています。
もとの記載に、
著作物性がないからです。
それに、
奨学金問題が広く認識され、
公開資料から把握もでき、
被控訴人は、脚注に
控訴人の資料を参考として
記載していた
など、が考慮されました。
やはり、
認められませんでした。
まとめに代えて本日の痒い所
- 事実や数字を記載しただけでは、個性は認められにくい
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
今週は、奨学金をテーマに雑談するのはいかがでしょうか。
私も奨学金は借りましたが、無事、返済し終わりました。

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