IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権の雑談『共同著作物のややこしい話』[リッキー]

 

今回も著作権Q&Aを基に

書いてみたいと思います。

文化庁 | 著作権Q&A (bunka.go.jp)

 

テーマは、共同著作物です。

 

共同著作物

共同



まず、共同著作物とは何でしょうか?

著作権法の第2条に定義があります。

 

二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。

 

人が二人以上いる時点でややこしく

なりそうな気配がしますよね(笑)

 

関係者が増えれば増えるほど、

問題が複雑しますから・・・。

 

さて、絵本は共同著作物でしょうか?

 

これだけでは答えにくいですよね。

 

子どもに絵本をよく読み聞かせ

をしているので、絵本を題材に

挙げてしまいますが・・・

 

絵本では文章を書く方と、

絵を描く方が別々の場合がありますよね。

 

作 ○○

絵 ■■

 

という感じで。

 

上記の場合は、

文章を書く方と、絵を描く方を

明確に分離できてますよね。

 

「その各人の寄与を分離して

個別的に利用することができる」

と考えられますので、

 

この場合の絵本は、共同著作物とは

呼べないと思います。

 

すこしややこしさを感じていただけ

ましたでしょうか?

 

ここからややこしい話を深堀して

いきたいと思います。

 

共同著作物のややこしい話

 

まずは、著作権Q&AにあるQ&Aを

見てみましょう。

 

Q:共同著作物の場合、利用許諾手続で注意すべきことはありますか。

A:著作権者が複数の場合、原則として、すべての著作権者から了解を得なければなりません。
通常の場合、著作者は同時に著作権者でもありますから、共同著作物についても、複数の著作者が著作権を共有しており、利用の許諾(著作権の行使)に当たっては、全員の合意が必要です(第65条第2項)。もっとも、著作権法では著作権を代表して行使する者を定めることができるとされていますから、代表者が定められているときは、利用者はその代表者と利用許諾の手続きを行えばよいことになります(第65条第4項)。

 

 

ちょっと、回答が長いですね。

 

共同著作物なので、著作権者が

複数います。

 

途中で、著作権を、共有者の

一人に譲渡してしまい、共同著作物の

著作権者を一人にまとめてしまうこと

はできるでしょう。

 

ここでは割愛ということでお願いします。

 

さて、2つの場合に場合分けができます。

 

  • 共同著作物の代表者がいる場合
  • 共同著作物の代表者がいない場合

 

共同著作物の代表者がいる場合は、

代表者に許諾を得ればOKです。

 

こちらは単純ですね。

 

共同著作物の代表者がいない場合は、

全員の合意が必要とありますから、

著作権者の全員から利用許諾を得る

必要があります。

 

著作権者が複数いるとそれだけで

手間がかかります。

 

すぐ連絡の取れる著作権者もあれば、

連絡が取れない著作権者もいるでしょう。

 

連絡が取れない著作権者がいると、

著作権者の全員から利用許諾を得られない

ので、あきらめる必要があるのでしょうか?

 

あきらめる必要はありません。

裁定制度が存在します。

 

裁定制度については、こちらの記事でも

触れていますので、ご興味あれば、

読んでいただけると嬉しいです。

 

 

discussiong1.hatenablog.com

 

 

裁定制度って、供託金を納めなければ

ならないのですが、これが高額なので、

もうちょっと使いやすい制度にならないか

声があがっているようです。

 

著作物の利用者のややこしい点を

みてきました。

 

実は、著作権者もややこしいのです。

 

著作権の共有者のややこしい話

 

著作権は、人格権と財産権に大別されます。

 

共同著作物の著作者人格権を行使しようとした

場合、著作者全員の合意がなければ、

行使できません。

 

合意形成をしようとしたときに、意見が分かれて

しまうとこれまた大変です。合意を得るために

信義則に反したことできないのです。

 

あと、共同著作物の著作者は、誰なの?

というのもややこしい話です。

 

著作権Q&Aには下記のようなQ&Aもあります。

 

Q:今連載中の漫画は、私と私の友人2人の合計3人でアイディアを出しながら共同で描いたものですが、この漫画の著作権は誰のものですか。

A:一般的に一つの著作権を3人で「共有」している形になると考えられます。
 複数の人が共同で一つの著作物を創作し、それぞれの人の創作活動が渾然一体になっていて、それぞれの人が寄与した部分を切り分けて別々に利用することができないものを「共同著作物」といい、創作に寄与した全員が著作者で、著作権は全員が共有します(第2条第1項第12号、第64条、第65条)。なお、アイディアは提供したが、実際の創作活動(この場合は漫画を描くこと)は行なわなかった人がいる場合には、その人は著作者にはなれません。

 

 

アイディアを出しただけの人は、

著作者になれないのです。

 

著作権法が、アイディアを保護する

法律でないことにも関係しますね。

 

ちょっと長くなってきましたね・・・。

もうひと踏ん張り、宜しくお願い致します。

 

下記のQ&Aにもあるのですが、

著作権を共有すると、都度、

著作権を共有する相手方の合意が

必要になります。

 

利用許諾する場合も然り、

質権を設定する場合も然り。

 

Q:ある会社から委託を受けて漫画を書きましたが、その会社から著作権は共有にして欲しいといわれました。著作権を共有にした場合私の著作権はどうなるのですか。

A:権利を共有する場合、一つの著作権を会社とあなたが保有することになりますから、利用許諾などの著作権の行使は二者の合意に基づき行うことになり、また、あなたの著作権を他人に譲渡したり質権を設定する場合も、会社の合意が必要になります(第65条)。なお、第三者がその漫画を無断で利用したような場合は、あなただけで法的措置が可能です。

 

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 共同著作物は、複数の人が共同で一つの著作物を創作し、それぞれの人の創作活動が渾然一体になっていて、それぞれの人が寄与した部分を切り分けて別々に利用することができないもの

 

  • 共同著作物の利用許諾を得るときは、著作権者全員から許諾を得なければならない。代表者があれば、代表者から許諾を得ればよい。

 

  • 共同著作物の著作権の共有者も、ややこしく、共有者の合意が必要になる場合が増えます。

 

編集後記

 

動物や植物の図鑑を思い浮かべたときに、

多くの写真家の協力が必要なんだろうな

と思います。

 

おそらく図鑑の発刊元が、

著作権の権利処理をうまくやっている

のだとは思いますが、

写真家の人数も写真の枚数と同じに

なったら、大変だなと思います。

 

それに挿絵も入っていることもある

と思います。そうすると、

挿絵のイラストレーターも関わって

きます。

 

写真や文章が多いものとしては

新聞もありますが、新聞の場合は、

新聞社所属の記者やカメラマンが

執筆、撮影するので、職務著作として、

新聞社が著作権者になれますから、

ここらへんの問題はすくなそうな

気がします。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

 

知財への興味関心が薄い人でも、

著作権の雑談であれば、

楽しんでもらえるかなと思いますので、

著作権の雑談を楽しむのはいかがでしょうか?

 

リッキー



 

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商標の雑談『2024年大間マグロの初セリ』[リッキー]

 

新年を迎えて、

初詣、初売り、出初式のように

「初●」という言葉が

目立ちますね。

 

今回は、「初●」の中でも「初セリ」

の新聞記事が目に留まりましたので、

「初セリ」をテーマにしたいと思います。

 

東京の豊洲市場では、

「大間マグロ」が初セリで4年ぶりに

1億円台の値をつけたそうです。

 

青森:大間マグロ吉報1億円 4年ぶり大台 釣った菊池さん喜び 豊洲初競り :地域ニュース : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)

 

「大間マグロ」は、

地名+普通名称で構成され、

「大間」は地名だと思われます。

 

「大間マグロ」を知らなかったのか!

という点に関しては、わたくしの無知を

お許しください・・・。

 

マグロ寿司

 

大間

 

大間町については、ウィキペディアに下記の記載があります。

 

大間町(おおままち)は、青森県下北郡で、下北半島の先端に位置し、本州最北端の自治体である。津軽海峡に面し、天気の良い日には対岸北海道を見渡す事ができる。大間まぐろはグルメのブランドとして人気が高い。建設中の大間原子力発電所がある。

 

大間町 - Wikipedia

 

大間マグロ

 

大間マグロに関しては、

大間観光情報サイト見るのも

よさそうです。

 

大間まぐろ | 大間町観光協会 (oma-wide.net)

 

大間マグロについても説明もあります。

有り難いです。

 

黒いダイヤと呼ばれるクロマグロ。「通称:本マグロ」。 津軽海峡で水揚げされるマグロは、天然の本マグロです。 特にここ大間町で水揚げされたマグロは最高級品で、「大間まぐろ」というブランドネームで、全国に知れ渡っています。2007年には、大間漁協によって出願された「大間まぐろ」が地域団体登録商標となり、出荷される30キロ以上のマグロの頬には、ブランドの目印となる「大間まぐろ」のシールが、誇らしげに貼られています。シールには通し番号が入っており、どの船がいつ、どんな漁法で獲ったマグロかを厳密に管理しています。

 

「2007年には、大間漁協によって出願された

「大間まぐろ」が地域団体登録商標となり」

との記載があるので、さっそく調べてみましょう。

 

J-Platpatでの検索

特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)

 

大間マグロに関しては、3つほど目についた

ので、ご紹介したいと思います。


第5051377号

 

平成18(2006)年 6月 12日に出願し、

平成19(2007)年 6月 1日に登録されています。

 

地域団体商標制度は、2006年4月1日に

導入されました。

地域団体商標制度とは | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

 

地域団体商標制度を早速利用したのですね。

 

もちろん出願種別は、地域団体商標になっています。

そして、付加情報には標準文字とあります。

 

やはり、

地域団体商標制度を利用しなければ、

地名+商品サービスの普通名称からなる

標準文字の標章について、

商標権を取得するのは難しいのですね。

 

これでウィキペディアに記載されている

情報の裏が取れましたね。

 

第5283516号

 

これは、「大間まぐろ」のシールの商標ですね。

現在使われているシールとは異なるようです。


平成21(2009)年 4月 30日に出願し、

平成21(2009)年 11月 27日に登録されています。

 

黒い背景に

「大間」と「マグロ」が二段表記されていて、

朱筆きされています。

 

さらに、「大間漁協共同組合」との表記も

あります。

 

これだけの記載があると、

地名+商品サービスの普通名称を含んでいても

商標登録されるのですね。

 

参考になると思います。

 

商願2022-122837

 

大間観光情報サイトでも確認できる、

シールはこちらのようですね。

大間まぐろ | 大間町観光協会 (oma-wide.net)

 

令和4(2022)年 10月 26日に出願され、

現在、審査待ちのようです。

 

第5283516号と構図は似ているのですが、

文字の配置が微妙に異なります。

 

また、「シールには通し番号が入っており、

どの船がいつ、どんな漁法で獲ったマグロか

を厳密に管理しています。」とあり、

 

この通し番号が記載されるであろう部分

として、銀色の長方形部分が設けられて

います。

 

現在使用しているシールは、これから

商標権で保護しようという意図のようですね。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 東京の豊洲市場では、「大間マグロ」が初セリで4年ぶりに1億円台の値をつけた

 

  • 大間マグロに関しては、2つの商標登録と、1つの商標登録出願を確認できた

 

  • 現在使用している、「大間マグロ」のシールは、商標登録出願での権利化待ち

 

編集後記

 

小学校でも少しは習うと思いますが、

主に習うのは、中学校や高校の地理

の授業でしょうか。

 

地域ごとの特産品がテストに出題

されるので、頑張って暗記していた

記憶があります。

 

テストの暗記のためのものという

意識強く、特産品に目もくれない

期間が私の中で長かったのですが、

 

アラフォーともなると、

こういう話を見聞きするのが

とても楽しいです。

 

今の小中高生も、特産品は暗記する

対象となっていないか心配ですが、

 

どうしたら、アラフォーの私のように

興味を持てるかなと考えてしまいます。

 

歳を重ねるしかないのかも知れませんね。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

 

知財への興味関心が薄い人でも、

商標の雑談であれば、

楽しんでもらえるかなと思いますので、

商標の雑談を楽しむのはいかがでしょうか?

 

ついでに、おいしいマグロの刺身や

寿司があるともっといいですね!!

 

リッキー

 

 

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著作権の雑談『編集著作物と保護期間』[リッキー]

新年あけましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します。

 

新年から能登北陸地方では、

地震に見舞われてしまい、

自然は人間の都合などとは関係ない

ことを思い知らされます。

 

災害に対して、楽観的なっていないか、

今一度、気を引き締めたいと思います。

 

今回も著作権Q&Aを基に

書いてみたいと思います。

文化庁 | 著作権Q&A (bunka.go.jp)

 

テーマは、編集著作物です。

辞典を読む



編集著作物

 

まず、編集著作物とは何でしょうか?

著作権法の第12条に定義があります。

 

編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列よつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

 

データベースを除く編集物って何?

と思われた方には、著作権Q&Aの

この質問が適していると思います。

 

Q:百科事典の著作権は誰がもっているのですか。

A:一般的に百科事典の個々の事項については、それを書いた著作者が著作権を有し、百科事典全体については、その編集者が編集著作物としての著作権を持ちます。

 

 

なるほど、編集著作物の例は、百科事典です。

 

百科事典は、ものとしては1つにまとめ

られていますから、著作権も1つ?

 

なんて疑問も出てくるかもしれませんが、

実は1つではないのですね。

 

このQ&Aに記載されている通り、

個々の事項については執筆者が

著作権を有します。

 

百科事典全体については編集者が

著作権を有します。

 

ある事項について複製したい時、

執筆者と編集者と両方に複製の許諾を得る

必要があるのでしょうか?

 

執筆者に複製の許諾を得る必要がある

のは間違いありません。

(権利制限規定に該当する場合を除く)

 

編集物の著作権は、

素材の選択又は配列

について生じます。

 

複製する際に、素材の選択又は配列

までも複製してしまう場合には、

編集者にも許諾を得る必要があるでしょう。

 

著作権の保護期間は?

 

さて、編集者が個人の場合もあれば、

法人の場合も想定されます。

 

個人の場合は、原則、死後70年間

保護されます。

 

法人の場合、著作権の存続期間は

どうなるでしょうか?

 

法人の場合は、公表後70年間

保護されます。

 

「公表後」ってところがポイントです。

 

法人著作

 

そもそも法人が著作者になることがあるの?

と思われる方もあるかもしれません。

 

著作権法では、

[1]法人の発意に基づき
[2]従業員が
[3]職務上作成し、
[4]法人名義で公表される著作物については、
[5]就業規則等に従業員を著作者とする定めがない場合は、法人が著作者になる

のです!

 

もうだいぶ定着しているとは思いますが、

特許を受ける権利はもともと原始的に自然人に

帰属することになっていました。

 

平成27年法改正により、

特許を受ける権利が原始的に法人に帰属できる

ことになりました。

職務発明制度の概要 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

 

それでも、法人が発明者となることはできません。

 

著作権特許権の大きな違いと言っても

いいと思います。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 百科事典等の編集著作物には、素材の選択又は配列ついて著作権が発生する

 

  • 編集著作物の編集者が法人の場合は、著作権の保護期間は公表後70年

 

  • 法人は、著作者にはなれるが、発明者にはなれない

 

編集後記

 

著作権法の第12条では、

編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)

とありました。

 

編集著作物とデータベースの著作物は、何が違うのでしょうか。

 

まさにうってつけのQ&Aがありました。

 

Q:編集著作物とデータベースの著作物は、何が違うのでしょうか。

A:百科事典、新聞、雑誌、英単語帳など、その収録内容における素材の「選択」や「配列」に創作性が認められるものを「編集著作物」といいます(第12条第1項)。
一方、「データベースの著作物」(第12条の2)は、「選択」や「体系的な構成」によって、コンピュータが情報を識別して、必要な情報を選択できるよう整理統合されたものとされています。このように、「データベースの著作物」の場合、コンピュータにより容易に検索できるよう、情報の体系づけをしたり、キーワードを付すなど、編集著作物の成立要件である素材の「選択」又は「配列」とは異なった創作行為に着目している点が異なります。

 

異なった創作行為に着目している点が

異なるということです。

 

ところで、コンピュータにより容易に

検索できるようにしたときには、

誰もが同じようなデータベースにして

しまうのではないかと思います。

 

そうすると、著作物に成り得そうもありません。

 

また、著作物になるように考慮すると、

独創性が必要そうです。

 

独創性のあるデータベースは、

余程容易に検索することができない限り、

他の人が利用することはないのかなとも

思ったりします。

 

なかなかに、権利行使をしようとすると、

ハードルが高そうに思いました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

 

知財への興味関心が薄い人でも、

著作権の雑談であれば、

楽しんでもらえるかなと思いますので、

著作権の雑談を楽しむのはいかがでしょうか?

 

リッキー

 

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著作権の雑談『キューピーと創作性と二次著作』[リッキー]

 

毎週火曜日を目標に記事を書こうとしていますが、

1日遅くなり申し訳ございません。

 

もう年末ムードになってきましたね。

お店に行けば、クリスマスムードから一転、

お正月バージョンへお店のディスプレイが

変更されているところも多いと思います。

 

キューピット

 

最近読んでいた判決文の中から

ご紹介したいと思います。

 

平成16(ネ)1797  著作権侵害差止等請求控訴事件

*358771CC0830AA68492570FC000222C (courts.go.jp)

 

です。

 

マヨネーズで有名なキューピー株式会社が

巻き込まれてしまった事件なのですが、

 

キューピー株式会社の人魚やイラストが

キューピー作品類似すると訴えられてしまいました。

 

創作性とは何か?

二次著作とは何か?

 

具体例を学ぶよい例かなと思います。

 

ローズオニール

 

ローズオニールは、1874年6月25日、米国ペンシルバニア州ウ イルケス・バレ市で出生し、1896年ころから本格的にイラストレーターとして 活動を始めたが、1901年ころから、1901年作品等の背中に小さな双翼を有する、裸の中性的な幼児のイラストを創作発表していた。

 

キューピー作品の著者なのです。

 

キューピー作品はいろいろなところで発表されます。

 

  • 雑誌「The Cosmopolitan」1903 年12月号掲載の「A Christmas Courtship」の題字部分のイラスト
  • 雑誌「20th Century Home Magagine」1904年3月号掲載の「The Educated Wife」の挿絵
  • 雑誌「Good Housekeeping」1904年4月号掲載の「To Arms」の題字部分のイラスト
  • 雑誌「20th Century Home Magagine」1904年7月号掲載の「The Laboratory of the Kitchen」の題字部分 のイラスト
  • 同誌1904年8月号掲載の「For the Woman Who Reads」の題字部分 のイラスト
  • 同誌1904年9月20日号掲載の「The Jarring Note」の題字部分 のイラスト
  • 雑誌「American Illustrated Magazine」1905年12月号掲載の「The Expansion of Alphonse」の題字部分 のイラスト
  • 雑誌「Appleton's」1905年12月号掲載の「The Sage Hen's Samson」 の挿絵
  • 雑誌「Harper's Bazar」1906年7月号掲載の 「A Night with Little Sister」の題字部分のイラスト
  • 同誌1907 年12月号掲載の「THE GIFT AND THE GIVER]の挿絵
  • 同誌1908年9月号掲載の「The Letter」 の題字部分のイラスト
  • 同誌1908年12月号掲載の「Peter,Peter」の題字部分のイラスト

1903年・1904年作品 VS 1906~1908年作品

 

1903年から1908年にかけて

発表がされていますが、

 

1906~1908年作品は、

・乳幼児の体型

・裸

・性別がはっきりせず

・中性である

・頭頂部や両側頭部に髪の毛の突起

・前髪が垂れている

・背中に非常に小さな双翼がある

という特徴を有しています。

 

これらは1903年作品も有している特徴と

認められています。

 

1906~1908年作品は、

・頭頂部に突起があり

・前髪が垂れ

・両耳あたりに髪の毛がある

・全体的に髪の毛がある

・下腹部がふっくらしている

・欧米の乳幼児のよう

という特徴も有しています。

 

これらは1904年作品も有している特徴と

認められています。

 

1906~1908年作品と、

1903年作品、1904年作品との

相違点は、

姿勢や表情(微笑んでいるか否かなど)

です。

 

しかしながら、これらには創作性が認められていません。

 

これって驚きではないでしょうか?

著作権専門の方からすれば、当然なのでしょうけれども。

 

姿勢が違うイラストは全く別物に感じますし、

表情が異なれば、表現する思想感情も別物?

って思ってしまった・・・。

 

という強烈なインパクトが過去、私にはありまして、

どこかで書きたいなと思っていました。

 

 

1903年・1904年作品 VS 1909年作品

 

一方、1909年作品は、創作性を認められています。

 

・1903年作品は目が上目遣いであるのに対し、1909年作品は左に寄り目

・1903年作品は口が点で描かれているのに対し、1909年作品は口が下向きの円弧状で描かれ、微笑んでいる

・1903年作品は祈りの姿勢であるのに対し、1909年作品は物を運ぶ姿勢である

・1903年作品は欧米人の乳幼児を思わせるが、1909年作品はより空想性がある

との認定をしたうえで、創作性を認められました。

 

姿勢や表情が違うだけでは創作性は認められない

と書いたばかりなのに噓つき!と言われてしまうかも

しれませんが、問題は全体です。

 

全体として、1903年作品は、顔の造作、表情や姿勢全体の印象から静かな、あるいは暗い雰囲気が醸し出されているのに対して、1909年作品、殊に原告指摘に係る別紙著作物目録1の(2)に描かれた幼児像は、活発な茶目っ気のある雰囲気が醸し出されている。

 

と認定されています。

 

被告は、個々の相違点を、複製の範囲内と

主張しましたが、裁判所はこれを認めません

でした。

 

全体で見たときに、表現されている思想、

感情が異なるからでしょう。

 

茶目っ気のある雰囲気というのは、

日本キューピークラブ公式ホームページ

日本キューピークラブ (kewpie-jp.com)

にあるイラストにも表れていますね。

 

1909年作品 VS 1910~1912年作品

 

1910年作品、1912年作品という

のも登場します。

 

1909年作品に対して、創作性があると

原告は主張するのですが、創作性を否定

されてしまいます。

 

1909年作品と1910年作品との違いは、

・短めのふっくらとした胴体と下肢

 

1909年作品と1912年作品との違いは、

・短めのふっくらした胴体

・ほぼ直立した姿勢

・斜めに伸ばした両腕

・5本の指をぱっと広げた両掌

 

でした。

 

原告は特に、

「キューピーポーズ」が特徴的で、

創作性があると主張しています。

 

しかし、幼児像がとる姿勢から大きく出る

ものではなかったようです。

 

また、繰り返し使用される中で周知となり、

他の人形との識別力を得たようですので、

そのような識別力が認識されるに至っても、

創作性の有無とは関係ないようです。

 

やはり、表現される思想感情が変わらなければ、

創作性は認められません。

 

また、先の作品と、共通点が多い場合にも、

新たな創作とは認められにくく、二次著作物と

認められやすいように思います。

 

被告イラスト及び被告人形とキューピー作品との類似性

 

1903~1905年作品に基づく著作権は、

すでに保護期間を超え、パブリックドメイン

になっていました。

 

問題となるのは、1909年作品に基づく

二次的著作物の著作権です。

 

二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作的部分についてのみ生じ、原著作物と共通し、その実質を同じくする部分には生じな いと解するのが相当である(最高裁平成9年7月17日第一小法廷判決・民集51 巻6号2714頁)。

 

 

 

被告のイラストには、1909年作品の

創作的部分が現れておらず、

 

被告人形と1909年作品は共通点があるが、

ほとんどが1903年に作品に現れており、

1909年作品の創作的部分が現れていない

 

との認定でした。

 

結果として、控訴審は棄却されました。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • マヨネーズで有名なキューピー株式会社が訴訟に巻き込まれていた

 

  • イラストにおいて姿勢や表情を変えただけでは創作性はないが、全体として雰囲気が異なる場合には創作性が認められ得る

 

  • 二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作的部分についてのみ生じる

 

編集後記

 

イラストの姿勢や表情について

見てきましたが、人間の姿勢や表情

はどうなのでしょうか?

 

例えば、考える人のポーズ。

 

これに著作権があると困りますよね。

小学生のころ、ものまねをしていた

記憶があります(笑)

 

考える人は、オーギュスト・ロダン

の作品です。

オーギュスト・ロダン - Wikipedia

 

1902年の制作だそうです。

考える人 (ロダン) - Wikipedia

 

日常生活で取るような姿勢、表情に

著作権があるとしたならば、生活に

支障をきたします。

 

悩んだときは、法目的に立ち返ると

いいと思います。

 

日常生活で取るような姿勢、表情に

創作性がみとめられることは稀でしょう。

 

みんながやっていることですから、

創作性がそもそもないことがほとんど

なはずです。

 

また、思想感情を表現したかどうかも

関わります。

 

表情無く、無意識に、取ったポーズに

思想感情は表現されていると言い難いです。

 

また、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に

属するとも言い難いはずです。

 

今年も、最後まで読んでいただきありがとうございました。

来年も、ご愛読宜しくお願い致します。

 

今年もあと少し、知財の雑談を楽しみましょう。

また、一家だんらんのネタとして、著作権の雑談はいかがでしょうか?

どんなポーズなら創作性があるのか?なんて考えても楽しいかもしれません。

 

リッキー

 

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著作権の雑談『続・二次的著作物とは?』[リッキー]

 

今回も著作権Q&Aから出発して、

雑談をしていきたいなと思います。

文化庁 | 著作権Q&A (bunka.go.jp)

 

二次的著作物

 

「著作物」のカテゴリに、「02二次的著作物」

という分類がありましたね。

 

マンガが映画化される。

小説が映画化される。

 

映画の世界においては、そのようなことが

多くなされているのですが、

これら映画は二次的著作物です。

 

映画

 

著作権Q&Aに、下記のようなQ&Aが載っています。

 

Q:有名な小説を脚本にし、それを元に映画を作りました。小説と脚本と映画の関係はどのようになっているのですか。

A:映画は小説及び脚本に創作性を加えてできた著作物(二次的著作物)であり、映画の利用に伴い、小説家と脚本家は映画製作者と同じ権利を持ちます。なお、小説と脚本の関係も同様です。

 原作に新たな創作性を加えてできたものは、原作とは別の著作物として保護されますが、できた著作物はあくまでも原作に依拠して創られたものであるので、これを二次的著作物と呼んでいます(第12条)。(以下、省略。)

 

 

映画化に際して、

小説がなければ、映画化できませんが、

小説だけではたりませんよね。

 

そうです、脚本が必要なのです。

 

脚本家が脚本を書くのですが、

その脚本は、小説に依拠しています。

 

つまり、脚本は、小説の二次著作物

となるのですね。

 

さらに、映画は、小説と脚本に依拠して

作成されますから、小説から見たら、

三次著作物になります。

 

アンサー部分には下記のような記載もあります。

 

なお、映画の場合は、小説から脚本、そして映画へと2つのステップを踏みますので、映画は小説の三次的著作物ということになりますが、著作権法では、小説と映画の関係も二次的著作物としております。

 

著作権法には、三次的著作物という言葉は

できません。

 

三次著作物だろうが、四次著作物だろうが、

法律的には一緒ということで、

二次「的」著作物という表記になっている

のかなと思います。

 

このように二次的著作物が存在し、

二次的著作物も保護対象となっていますので、

著作権法は、二次的著作物の創作を推奨

しているようにも取れます。

 

著作権法の目的

 

著作権法の目的は、第1条に記載されています。

 

文化の発展に寄与することを目的とする

 

とあります。

 

著作権法は、権利の保護を通して、

創作活動を促します。

 

そして、創作された創作物を流通させますが、

流通された創作物の利用を促進するために、

権利の制限を行っています。

 

創作物の利用が促進されると、その創作物を基に

新たな創作(二次著作物が創作)されます。

 

この創作→流通→利用→創作→・・・

のサイクルが繰り返されることで、

文化が発展すると考えていると解釈できますね。

 

ただし、分野によっては、二次著作物が歓迎されない

分野もあるそうです。

 

昔、インタビューしたことがあるのですが、

美術の分野で、特に欧米では、ステキな美術品が

あってそれを尊敬しているのであれば、二次創作を

しないという暗黙の了解があると私は理解しました。

 

その理解のせいか、日本の著作権法は二次的著作物の

創作を促しているように理解しているけれども、

欧米の美術の分野とは、油と水の関係に近いなと

思ったものです。

 

著作物には、いろいろな著作物があります。

 

  • 言語の著作物
  • 音楽の著作物
  • 舞踊・無言劇の著作物
  • 美術の著作物
  • 建築の著作物
  • 地図・図形の著作物
  • 映画の著作物
  • 写真の著作物
  • プログラムの著作物

 

これだけの多様性を考えれば、

著作権法の法目的とぴったりな著作物もあれば、

ずれる著作物もあるかなと思います。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 映画化する際には、小説家、脚本家の許諾が必要になる

 

  • 前から順に数えると、三次的著作物にあたる著作物でも、二次的著作物と呼ばれる

 

  • 日本の著作権法は、二次的著作物の創作を促しているように思えるが、著作物の種類によっては合わない著作物も存在する

 

編集後記

 

クリスマスシーズンですね。

 

こどもたちは、クリスマスプレゼントを

貰える日を指折り数えて楽しみにしてます。

 

そのような姿を見ると、昔を思い出します。

 

12月に入れば、そわそわし始め、

残り一週間はこれでもかってぐらい

長く感じたものです。

 

一週間なのに、一カ月ぐらいの長さを感じて

いたのではないかと思います。

 

ところが今では、師走の駆け込みの仕事が

たくさん。。。

 

営業日も残り7日を切り、どこまで

終わらせておこうかと思案している最中です。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今週も知財の雑談を楽しみましょう♪

二次的著作物を題材に、著作権の雑談はいかがでしょうか。

 

リッキー

 

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著作権の雑談『二次的著作物とは?』[リッキー]

 

今回も著作権Q&Aから出発して、

雑談をしていきたいなと思います。

文化庁 | 著作権Q&A (bunka.go.jp)

 

「著作物」のカテゴリに、「02二次的著作物」

という分類があります。

 

彫刻

二次的著作物とは?

 

二次的著作物とはそもそも何なのでしょうかね。

 

こういう時は、著作権法の条文に当たりましょう。

条文は読みたくないですか?

 

近年、条文は、第1条に目的、第2条に定義

を書くように修正されています。

 

これだけ覚えていただくだけでも、条文を全部

覚えずとも、見ればいい個所がわかります。

 

二次的著作物の2条1項11号に定義があります。

 

十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。

 

 

 

やっぱり、わかりにくい・・・

ですよね。

 

だからこそ、著作権Q&Aを見ていただくいいのかなと

思います。

 

このようなQ&Aが開示されています。

 

Q:著作物を変形するのにも著作権が及ぶようですが、著作物の変形とは何ですか。

A:著作物の変形とは、絵画を彫刻にする、平面地図を立体画にするなど、次元を異にした表現(例えば2次元から3次元の表現)に変更することや、写真を絵画にするなど表現形式を変更することです。こうして生まれた創作物は二次的著作物と呼びます。(以下、省略)

 

 

繰り返しになってしまいますが、

 

絵画→彫刻

平面地図→立体地図

二次元表現→三次元表現

写真→絵画

 

だそうです。

 

絵画→彫刻の変形ですと、

Youtubeを見ていると、

アニメのキャラクタを

粘土細工にしている動画

が投稿されています。

 

まさに、これががいとうするのでは

ないでしょうか。

 

粘土細工は、彫刻ではないのですが、

身近でイメージしやすいモノの例

として挙げさせてもらったまでです。

(ご容赦を)

 

平面地図→立体地図の変形ですと、

カーナビで、地図を2D→3Dに表示を

替えられますね。

 

写真→絵画の変形の変形ですと、

イラストレーターの方は多いかもと

予想します。

 

自分で撮影した写真を参考に、

イラストを作成するのは、依拠性を

排除する手段として有効だと思います。

 

著作権は、相対的な権利ですから、

他人の著作物に依拠せずに著作物を創作

できると、著作権侵害のリスクをぐっと

減らせるのです。

 

一方、他者が撮影した写真を無断で参考にし、

イラスト(絵画)を描いてしまうと、

そのイラストがその写真に依拠してしまうので、

著作権侵害のリスクを高めてしまいます。

 

参考にした写真に創作性が無ければいいのですが、

写真は創作性がでやすいです。

 

また、写真に創作性があれば、

そのイラストにさらに創作性があれば、

二次的著作物になります。

 

そのイラストに創作性が無ければいいか

というと、そうでもありません。

 

創作性が無ければ、複製にあたりますから。

 

また、どこかで記事にしたいですね。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 絵画→彫刻に変形すると、彫刻は二次的著作物になる。

 

  • 平面地図→立体地図に変形すると、立体地図は二次的著作物になる

 

  • 写真→絵画に変形すると、絵画は二次的著作物になる

 

 

編集後記

 

昨日は、新幹線で移動をしていたのですが、

新幹線に遅延がでていましたね。

 

それと、西欧からの旅行客がとても多いですね。

円安の影響で旅行がしやすいのでしょう。

 

そこで見た光景だったのですが、

旅行者の男性のリュックのファスナーが

ほぼ前回だったようで、中からポテトチップスやら

お菓子やらが落ちたようです。

 

この部分は目撃していなかったのですが、

親切な日本人が

「バッグが空いているよ、お菓子がおちましたよ」

と声をかけていました。

 

ちなみに鍵かっこ部分は英語です。

流ちょうな英語だなという印象だけが残って、

どんなフレーズだったかは忘れてしまいました。

 

コロナ後のインバウンドで、

Youtubeでは日本人の親切さにびっくり的な動画

が上がっていましたが、今回のもその一例かもですね。

 

みなさんはどうですかね。

 

私もたまにですが、旅行者の方におせっかい?

をしています。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

著作権Q&Aをネタに、著作権の雑談もいかがでしょうか!?

 

リッキー

 

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商標の雑談『2023年の新語・流行語大賞』[リッキー]

 

12月1日に、2023年の新語・流行語大賞

発表されましたね。

 

予想はあたってでしょうか?

 

「アレ(A.R.E)」

 

年間大賞は、「アレ(A.R.E)」でしたね。

 

2023年、プロ野球阪神タイガース日本シリーズを制し1985年以来38年ぶり2度目の日本一となった。秘訣は「アレ」だ。
今年のタイガースはチームスローガンを「A.R.E.(えーあーるいー)」とし、「アレ=優勝」への強い決意を表明した。そして日本シリーズでの優勝インタビュー、岡田彰布監督は「何とか達成できたので。アレのアレを」と話し敵地京セラドーム大阪も沸きに沸いた。
岡田監督の言葉の力は人を動かす。四球を安打と同等の査定とし「四球を選べ」の言葉どおり四球数は12球団トップを記録、正力松太郎賞選出理由の一つともなった。日本シリーズ第1戦では対オリックス山本由伸投手攻略法「低めを打て」で見事勝利する。
本質をついた飾らない昭和の野球人的な率直な話ぶりに、タイガースファンはすぐさま反応、「そらアレよ」「そらそうよ」「そらセーフよ」などの「そら〇〇」タオルを振って球場を盛り立てた。
関西対決となったのは59年ぶり2度目。「アレ」効果で関西ダービーの熱戦は関東にまで熱く届いた。

 

との説明がありました。

「現代用語の基礎知識」選 ユーキャン 新語・流行語大賞 (jiyu.co.jp)

 

胴上げ 優勝おめでとう

 

アルファベット3文字の商標表登録は可能なのか?

と思った方、するどいですよね。

 

アルファベット1文字、2文字からなる商標は、

商標登録できないでしたよね。

 

でも、アルファベット3文字は、登録可能です。

 

J-platpatの簡易検索で商標「ABC」を検索してみると、

なんと、755件(2023年12月5日現在)

ヒットします。

 

これらは「ABC」を含んでいると、

ヒットしてしまうのですが、

よく見れば「ABC」だけの商標も

あります。

 

例えば、

商標登録0435917号

 

丸紅株式会社が権利者です。

1952年の出願なのですよね。

1952年に登録になって、70年近く

存続しています。

区分は「11類」でボイラー、乾燥装置、

原子炉まで入っています。

 

商標登録2038001号

 

ヤマハ株式会社が権利者です。

1982年の出願で、1988年に登録となっています。

区分は「16類」で印刷物、書画(軸を除く)、

写真、写真立て、との記載があります。

 

さて、「ARE」はどうなのでしょうか?

 

商願2023-073146

 

二段商標で、1段目に「ARE」と装飾された文字

が書かれています。

AREホールディングス株式会社が出願人です。

2023年6月30日の出願となっています。

 

ご自身の名称に「ARE」が入っていますね。

CAREという文字を使った商標の数は多く、

「ARE」で検索するとこれらが引っかかってくる

ようです。

 

生成AI

 

これも今年をにぎわせた言葉ですね。

 

J-platpatの簡易検索で商標「生成AI」を検索してみると、

14件ヒットします(2023年12月5日現在)。

 

すべて出願は2023年に行われていて、

まさに、今年の新語にふさわしい感じがします。

 

さて、登録になった商標はあるのかといいますと、

これがあるのですね。

 

商標登録6758135号

 

商標は「生成AIビジネス検定協会」と、

「生成AI」の語を含んでいます。

権利者は、テレワーク・テクノロジーズ株式会社です。

分類は「41類」で、技芸・スポーツ又は知識の教授、

セミナーの企画・運営又は開催が含まれています。

 

2023年6月6日の出願で、

2023年11月29日に登録されています。

 

登録から1週間たっていないのですね。

 

他にも「生成AI」の語を含む商標登録出願が13件

審査待ちです。

 

闇バイト

 

白昼堂々犯行におよぶ凶悪な強盗事件が全国で相次ぎました。

個人情報をにぎられ脅されていたとはいえ、市民がスマホ一つで強盗殺人まで犯す、SNSは凶器にもなってしまったのだ。

 

との解説がついていました。

 

さすがにこれが商標登録出願されることはないと

思いますが、「闇」とついた商標はJ-paltpatで検索すると、

104件ヒットします(2023年12月5日現在)。

 

株式会社バンダイ、株式会社スクエア・エニックス

が出願人/権利者となっている商標があります。

おもちゃやゲームで「闇」を含む言葉が使われるのでしょう。

 

来年の新語・流行語は、何になっているのか、

楽しみですね。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 年間大賞は、「アレ(A.R.E)」でした。「ARE」の三文字だけの商標登録出願を探すのは大変そうでした。

 

  • 「生成AI」を含む商標は、出願と登録合わせて14件ありました。出願も2023年で、まさに2023年を象徴する言葉の一つでした。

 

編集後記

 

選考委員特別賞にはI’m wearing pants!

が選ばれていましたね。

 

解説には、

 

新語・流行語大賞を受賞した芸人はその後、人気が続かない”というジンクスを見事に打ち払ってくれた「とにかく」の素晴らしいチャレンジに敬意を表し、今後のさらなる活躍を期待、次のご登壇をお待ちしています。I’m wearing pants!

 

とありました。ジンクスがあったのですね。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今週も知財の雑談を楽しみましょう!

新語・流行語大賞をネタに、商標の雑談なんていかがでしょうか♪

 

リッキー



 

 

 

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