今回も、「著作権法 第3版」
99ページ~101ページをもとに
雑談をしたいと思います。

新体操やフィギュアスケートやアーティスティック・スイミング(旧シンクロナイズドスイミング)等のようなスポーツの振付は著作物ではないと一般的には解されている。振付のない陸上や水泳等の多くのスポーツは、そもそも著作物たり得ない。仮にスポーツに著作権が発生するならば、他の選手はライセンスを受けない限り同じ技を用いることができないということは考えられない事態である。
陸上や水泳等の多くのスポーツ
について、著作権があるとは
考えたこともありませんでした。
その発想すらなかったです。
走り方や泳ぎ方は、
指導書として出版される
ことはありますから、
書籍になれば、著作権との
関連が出てくるとは
思います。
新体操
アーティスティック・スイミング
体操の床や跳馬も
創作性を感じます。
白井健三氏は、
自身の名前の入った技を
いくつも生み出しました。
床では、
「シライ3」、「シライ2」、「シライ/ニュエン」、
跳馬では、「シライ/キムヒフン」など
「シライ3」はH難度で、
著作権で保護しなくても、
出来る人は数少ないですが、
オリンピックの競技で、
著作権侵害になるから、
他の選手はこの技を
使えません。
みたいなことはなかった
と思います。
また、思想感情を表現
したものかと言われると、
何かしら表現されている
かもしれません。
ただ、文芸、学術、美術、音楽
の範囲なのかと言われると、
スポーツは、この範囲に入らない
のではないかと思ってしまいます。
この定義は、産業財産法との
すみわけをするためのもとも
考えられています。
スポーツの技、振付が
産業財産権で保護されるとは
思えないので、
やはり著作権による保護を・・・
とは考えてしまいます。
また、フィギュアスケートの
振付には、創作性がある
と思います。
フィギュアスケートの競技は、
フリーに分かれています。
おそらく、ショートプログラム
の方がフリーよりもジャンプ技
の数が少なく、3回?に制限
されていたと思うので、
若干ですが、著作物性が認められ
にくくあると思います。
しかし、フィギュアスケート等は、実質から見れば、舞踏とほとんど変わりがなく、振付師がいて、その美的感覚により生み出されるものであり、理論的にはその著作物性を否定することは難しいかもしれない。同じ技でも、スポーツとしてではなく、ショーやエキシビジョンとして行われるものについては舞踏としての性格がより強く、著作物となり得るだろうが、実質的には両者の区別はつけ難い。一応は、スポーツかショーかという点で区別する見解が強いと思えるが、その限界を定めることは難しい。スポーツの振付に著作物性を認めるとすることの利害得失を考えて結論を出すべきであろう。
簡単ではないですが、
振付師がいたら創作性の
ある可能性が高まるから、
著作物性ありとする。
ただ、スポーツで困るから、
権利制限規定を設けるという
流れになると、権利制限規定の
数が増えて、覚えるのがさらに
大変になるな~(笑)
なんて思います。
スポーツかショーかという点で
区別する見解が強いというのは
知っていて損はなさそうです。
振付だけでは、著作物性を
認められないけれども、楽曲も
組み合わせて、楽曲のどの節で
その振付をするとか、
振付+楽曲
にすると、選択の幅が広がり
ますから、より著作物性を
認めてもいいのではないかとも
思います。
(フィギュアスケートって、
必ずと言っていいほど、楽曲を
伴っていますよね!?)
少なくともデッドコピーだけは
著作権で排除できるのかなと
思います。
保護範囲が狭くて受け入れにくい
とも思いますが。
まとめに代えて本日の痒い所
- スポーツの振付は著作物ではないと一般的には解されている
- フィギュアスケート等は、一応は、スポーツかショーかという点で区別する見解が強い
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
今週も著作権の雑談はいかがでしょうか?!

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