IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権の雑談『写真の著作物』[リッキー]

今回は、写真の著作物へ

話題を移したいと思います。

 

写真の著作物へ言及したら、

残す著作物はプログラムの

著作物となります。

 

写真に著作物性は認め

られるのでしょうか?!

 

写真は基本的には被写体をそのまま写し撮るものであり、カメラという機材に依存する面が大きい。そのために写真の中には、固定式監視カメラで撮影した写真、自動証明用写真、絵画の忠実な写真等のように単に被写体をそのままに写し撮ったにすぎないものもあり、それらについて著作物性は認められない。

 

 

著作権法 第3版」 中山信弘著 有斐閣 125頁

 

やはり、そのまま撮るだけでは

思想・感情が表現されておらず、

著作物性が認められないようです。

 

写真が著作物たり得るのは、被写体の選択・配置・組み合わせ、光線との関係(順光、逆光、斜光)、ぼかし、ある部分の強調、構図・トリミング、シャッターチャンス、シャッタースピード・絞りの選択(被写界深度の設定)、アングル、ライティング、レンズ・カメラの選択、フィルムの選択、現像・焼付(現在のデジタル写真にはない)等により、写真の中に思想・感情が表現されているからである。ただ写真の著作物であるためにはこれらの要素全てを満たす必要はなく、その一部において創作性が認められれば足りる。

 

著作権法 第3版」 中山信弘著 有斐閣 126頁

 

写真はいまでは高精密な

機械で撮影しますので、

いろいろな機能があります。

 

選択の幅という観点からは、

選択するものが多く、

選択したものを総合すると、

唯一無二の組み合わせと

なっていることも多いでしょう。

 

また、列挙されている要素の

一部だけでも創作性が

認められるとのことですから、

 

著作物性が否定される撮影の仕方

というのも難しいのかもしれません。

 

過去にご紹介したものには

下記のものがあります。

 

 

discussiong1.hatenablog.com

 

 

まだ他にも、

著作物性が認められるか否かの境界上

にあるものがあるようです。

 

著作物性が認められるか否かの境界上にあるものとしては、顕微鏡写真や航空写真等がある。これらの著作物性については、思想・感情、創作性の問題として処理されることになる。ただ現実問題として写真自体を客観的に見て、そこから被写体とは個別の思想・感情の創作的表現であるか否かを判断することは困難な場合が多く、例えば素人が自動焦点カメラで撮った写真であっても、著作物性を否定することは事実上難しいことが多いであろう。

 

著作権法 第3版」 中山信弘著 有斐閣 127頁

 

顕微鏡写真や航空写真のようです。

 

葉っぱの細胞を顕微鏡で見た

場合の写真は、顕微鏡写真の

一例になりそうです。

 

 

よく理科の教科書で見た

記憶がないでしょうか?!

 

葉っぱが酸素を取り入れる

「気孔」です。

 

ミトコンドリアとかも

ですかね。

 

細胞を見やするするために、

ピンク色に染めてみた気も

します。

 

色分けして撮影出来たら、

著作物性が出るかも

しれませんね。

 

また、航空写真は、

3D地図のようなイメージ

でしょうか。

 

地図は、図形の著作物でも

ありましたね。

 

地図の航空写真等は、

事実そのものとして著作物性が

否定されることもあり得ると

されています。

 

現実的には編集作業を伴う

ので、個々の事例ごとに

著作物が判断されるそうです。

 

地図の著作物については、

こちらもご参照ください。

 

discussiong1.hatenablog.com

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 写真でも、単に被写体をそのままに写し撮ったにすぎないものは、著作物性を否定され得る

 

  • 著作物性が認められるか否かの境界上にあるものとしては、顕微鏡写真や航空写真等がある

 

  • 地図の航空写真の場合は、編集作業を伴うことが多いから、編集作業において創作性が発揮されることがある

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

今週も著作権の雑談はいかがでしょうか。

 

リッキー

 

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