IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権の雑談『映画や動画の著作物は誰のもの?』[リッキー]

先週より、話題が

映画の著作物に

入っています。

 

映画を製作するには

多くの人が関わり

ますが、

 

結局のところ、

どうなっているので

しょうか?

 

条文でしたら、第16条!

とご存じの方も多いはず。

 

(映画の著作物の著作者)

第十六条映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

 

 

小説、脚本、音楽に加え、

美術の著作物の著作者も

映画の著作者から除かれて

いるようです。

 

「全体的形成に創作的に寄与した者」

がキーワードになりそうです。

 

映画監督

 

立法者の予想をはるかに越えて映画の形態が多様化しており、映画の範囲は劇場映画からビデオゲームにまで拡張し、誰が「全体的形成に創作的に寄与した」ものなのか、という判断が困難になりつつある。特にマルチメディア時代となるにつれてその傾向は強まり、一つの映画に多くの著作権者が発生すると権利者の確定が難しくなる恐れがあるので、著作者の判断を容易にしておくことには意味がある。

 

著作権法 第3版」 中山信弘著 有斐閣 266頁

 

 

映画の範囲は劇場映画から

ビデオゲームにまで拡張し、

 

とありますが、

 

最近のYoutube等の動画も

映画の著作物に該当する

でしょう。

 

照明、舞台設定、

動画の撮影、

動画の編集、

音声の編集など、

 

多岐にわたる積み重ねがあり、

ひとつの動画が撮影されます。

 

アニメーションの場合も

ありますね。

 

Youtube動画の場合、

ナレーターや発言者が

その動画の主であることは

分かりやすいものが多いです。

 

彼らは、脚本の著作物の

著作者ともいえそうです。

 

そうすると、映画の著作者に

なれないのでしょうか?

 

映画に出演している俳優は実演家として著作者隣接権者となるが、通常は映画の著作権者ではない。ただ俳優は明示的に映画の著作権者から除外されてはおらず、仮に俳優が「全体形成に創作的に寄与した」とすれば、映画の著作物の著作者ともなり得る。

著作権法 第3版」 中山信弘著 有斐閣 267頁

 

ナレーターや発言者は、

実演家に当たりますね。

 

例え、脚本を書いていたとしても、

実演家という立場もありますから、

映画の著作物の著作者となれ

そうです。

 

なんとなく誰が著作者になるか

わかりやすそうですが、

 

根拠のある自信を持って、

私が著作者だと言いにくそう

ですが、

 

第16条の規定があれば、胸を

張って、著作者ですといいやすく

なりますね。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • 映画の著作物の著作者には、小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者が除かれる

 

  • 映画の著作物の著作者から、実演家は除かれていない

 

  • Youtube等の動画についても、多数の貢献者がおり、映画の著作物の著作者が特定されることは有益である

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

映画を題材に、映画の雑談はいかがでしょうか。

 

リッキー

 

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