IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権の雑談『編集著作物と通常著作物の境界』[リッキー]

編集著作物をテーマに

続けたいと思います。

 

地図

地図

 

地理的事実を集めた

ものと考えると、

 

日本地図の場合、

北海道、本州、

四国、九州、

沖縄諸島

 

たくさんの島から

構成されたのが日本

です。

 

北海道、本州などを

一つの素材と見れば、

地図は編集著作物と

言えなくもない

でしょうか。

 

また、学校の教科書の

副教材として、

地図帳があったと

思います。

 

いまもそうなのですかね?

 

地図帳には、

その地域の独特の地形

ですとか、

その地域の農作物

ですとか、

 

関連付けられて、

記載されていたかと

思います。

 

そうすると、

地形や農作物も

編集著作物の素材と

成り得るのですね。

 

そして、編集著作物

では、その配列も

問われるわけですから、

 

出版社ごとに、違う

地図帳を製作して

いるのかと思います。

 

出版社は、どこの

自治体で自社の

副教材が採用されるか

競っていると思いますが、

 

編集著作物で、

素材と配列で争って

いるところは、

 

児童、生徒、学生の

視点からすると、

見たことないですよね。

 

既存の地図帳は、

非類似という認識なので

しょうかね。

 

歴史

歴史



既存の歴史的事実の

集合体として見ると、

 

縄文時代の出来事

弥生時代の出来事

平安時代の出来事

鎌倉時代の出来事

室町時代の出来事

戦国時代の出来事

江戸時代の出来事

 

と、これらは全部

素材となりそうです。

 

これらの素材を

配列したものが、

歴史資料集ですね。

 

これに自己の文章

を加えて、文章化

したものが、

 

歴史の教科書と

いうことになる

でしょうか。

 

歴史的事実を文章で表現

しただけとも、考えられ

ますが、

 

それだと、読んだときに、

違和感がありそうですから、

 

文章として、違和感のない

ように文章が調整されて

いると思います。

 

そうすると、

教科書と、歴史資料集は

両者とも編集著作物と

考えられそうで、

 

さらに教科書は、言語の

著作物になるでしょうか。

 

そう考えたら、歴史資料集は

写真がふんだんに使われて

いますから、写真の著作物と

考えられもするでしょうか。

 

ただ、歴史資料集の場合、

たとえば、古事記の書物

があったとして、その外観を

正確に写そうとすると、

 

思想又は感情は、無く、

その写真に著作物性は

認められないでしょう。

 

古事記の書物を、

威厳のあるように写真に

おさめようとすれば、

著作物性がありそうです。

 

歴史の教科書の文章は、

著作物と言い切れそうですが、

 

歴史資料集の写真は、

個別には、著作物と

言い切れないものが、

含まれそうです。

 

余談ですが、

 

実家に帰省したときに、

なぜか、歴史の教科書は

大切に保管されている

のですが、

 

そのほかの教科書は

処分されています。

 

それは、私の母が

歴史が好きだから、

とっておいた

という感じなの

でしょうね。

 

ちょっと、読み返して

みたくなりました。

 

編集著作物と通常著作物

の境界ですが、個別にしか

判断できなさそうです。

 

まとめに代えて本日の痒いところ

 

  • 編集著作物と通常著作物の境界は、個別にしか判断できなさそう

 

  • 地図帳などの副教材は、編集著作物と思われ、互いに非類似のものばかりと思われる

 

  • 歴史の教科書は、言語の著作物だが、歴史資料集は、著作物性のある写真とそうでない写真が混在していそう

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

今週も、著作権の雑談はいかがでしょうか?

 

リッキー

 

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