プログラムの著作物まで、
一通り見てきました。
これで今までの著作物
について、これから触れる
ことがないかといえば、
そんなことはありません。
ネタが見つかれば、
いつでも、各著作物に
言及したいと思います。
著作権法第10条を離れ、
第12条へと進みましょう。
編集著作物です。
百科事典、新聞、雑誌、論文集、文学全集、美術全集、音楽アルバム、職業別電話帳等のように、編集物でありかつ素材の選択または配列によって創作性を有するものは編集著作物となり、著作権が認められる(12条1項)。
百科事典等が編集著作物
であることは、多くの方
が御存知だと思います。

たとえば、百科事典は、
著作物の塊だと考えると、
百科事典の中身である
各著作物も著作権で
保護されますし、
また、この編集著作物としても、
保護されます。
なんか保護が手厚い感じが
しますね。
編集著作物を制作する際には、
どんな著作物を掲載しようか、
どんな順番で並べようか、
編集方針を立案しなければ
なりません。
いままでの「選択の幅」という
考えからみると、
ものすごい組み合わせがある
ように思えます。
(数えてませんが)
なので、ものすごく
創作性が認められやすいと
感じてしまいます。
でも、ランダムに選択して、
ランダムに並べた時と、
どうちがうのか?
と違いが一見して分からない
感じもします。
特に、こういう思想で
著作物を集めてきましたとか
並べてみましたとか、の
「こういう思想」は、
アイデアです。
「選択の幅」がありそうな
部分が、アイデアになって
しまうのです。
思想又は感情が現れている
のに、もったいない・・・。
いや、惜しいというべきで
しょうか!?
著作物の種類に、
編集著作物が存在しますが、
実のところ、著作物の塊
の個々の著作物が、
著作物として保護されるから、
百科事典のような編集著作物も
著作権で保護されている
ように見えているだけ、
なのでしょうか。
そうだとすると、編集著作物は
形骸化してしまいそうですね。
一方で、非著作物の塊の
編集著作物もあります。
職業別電話帳等ですね。
会社名、業種や電話番号は、
事実なので、ここのデータが
著作物として認められ
そうにありません。
となると、頼るべきは、
編集著作物となるのですが、
その編集著作物も、
前述のように、「選択の幅」が
ありそうな部分が、アイデアに
なってしまいます。
解釈論上の努力が指摘されて
おり、その弊害に対しては、
マージ・不可避的表現・
ありふれた表現の理論・
権利濫用等による対処が必要
との指摘もあります。
特に素材が、非著作物の場合、
こうでもしてもらわないと
著作権による保護は叶いません。
素材が著作物か非著作物かで、
解釈にも軽重がでてしまうの
でしょうか!?
難しい問題ですね。
まとめに代えて本日の痒い所
- 編集物でありかつ素材の選択または配列によって創作性を有するものは編集著作物となり、著作権が認められる
- 素材をランダムに選択して、ランダムに並べた時と比較して、一見違いが分かりにくい
- 編集著作物の素材が著作物なのか非著作物なのかで、編集著作物として認められやすさは変わるべきなのか?
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
編集著作物をテーマに雑談するのはいかがでしょうか!?

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