IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権の雑談『キャラクターと著作権』[リッキー]

今回も、「著作権法 第3版」

中山信弘著 有斐閣

218ページ~223ページをもとに

雑談をしたいと思います。

 

キャラクターと聞くと、

何を思い浮かべますかね?

 

 

 

これらは、何らかの人物像ですね。

姿かたちも何となく、

頭に浮かびます。

 

キャラクターの例

キャラクターの定義

 

キャラクターとは、小説や漫画等に登場する人物や動物等の姿態、容貌、名称、役柄等の総称を指し、小説や漫画等の具体的表現から昇華した抽象的なイメージである。キャラクターそのものはアイデアレベルの存在であり、具体的な表現を保護する著作権法では保護されないという点については、現在では判例・学説上の支持を得ている。

 

弁理士試験の勉強を始めた頃は、

キャラクターって著作権法

保護されるでしょ?

と思っていました。

 

それは、上記のキャラクターの定義で、

「具体的表現」というところで

私の中での定義が止まっていた

からでした。

 

キャラクターの定義を、

間違って覚えていた。

 

それだけのことだったのですが。

 

「具体的表現から昇華した

抽象的なイメージ」

 

そう!イメージなんですよ。

ここだけ見るのでもいいのかと

思いますが、

 

著作権は、アイディアを

保護しません。

 

なるほど、抽象的なイメージは

アイディアのひとつと言って

いいでしょう。

 

こんな記載もありました。

 

現実に問題となるのは漫画やアニメ等のキャラクター(ファンシフル・キャラクター)が多い。それらに登場する人物や動物の絵については、それをキャラクターと呼ぶかは別として、漫画として著作権が発生する。

 

まさに、定義を理解していない

ことが露骨に指摘されたと

いえましょう・・・。

 

判例紹介

 

さてキャラクターに関しては、

令和に入って興味深い判例

出ています。

 

令和3年(ワ)第27154号です。

 

本件の対象なったのは、

「小説ドラゴンクエストV 天空の花嫁

です。

 

懐かしいですよね。

親のしつけが厳しく、

ゲームはなかなかやらせて

もらえなかったので、

実際にはプレイしていません。

 

憧れです。

 

また、ゲームはなかなか

やらせてもらえませんでしたから、

ゲームと関連性のある小説

を読みたくて仕方ありません

でした。

 

事案は、小説家である原告が、

自ら発案した主人公の

正式名称及びその通称を、

映画で使用したことから起きました。

 

正確には、キャラクターでは

ありませんが、キャラクターの名称に

著作物性がるかどうかが

争われています。

 

小説では、

「リュケイロム・エル・ケル・グランパニア」

通称「リュカ」でした。

 

映画では、

「リュカ・エル・ケル・グランパニア」

でした。

 

裁判所の判断は、

「人物の名称は、当該人物の特定のための符号であり、そうである以上、それは思想又は感情を創作的に表現した者とは必ずしもいえず、また、文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものとはいえないとして、著作物ではないと解するのが相当である。」との規範を示しています。

 

そして、「本件正式名称は、人物の名称としてはやや長いものの、王族であるという当該人物の出身国が付されるなどして長くなっているのであって、当該人物特定のための符号として用いられていることが明らかである。」として著作物性を否定しています。

 

冒頭の定義からしても、

キャラクターの名称は、

キャラクターの一部であり、

 

キャラクターは、抽象的なイメージ

であるから保護されないのに、

 

キャラクターの一部である、

キャラクターの名称が

保護されるとなると、

 

なんだか変な感じがします。

 

キャラクターの一部が

著作権で保護されるなら、

 

全体であるキャラクターも

保護されて欲しいと思って

しまいます。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

  • キャラクターは、定義によると、抽象的なイメージであって、漫画等の具体的表現ではない

 

  • キャラクターは、抽象的なイメージであるから、著作権では保護されない

 

  • キャラクターの名称について、著作物性が争われた事件があるが、著作物性が否定されている

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

今週も著作権の雑談はいかがでしょうか。

 

リッキー

 

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