IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権の雑談『プログラムの著作物の特殊性(5)』[リッキー]

 

プログラムの著作物は

後から、著作権法

中に取り込まれたので、

ちょっと異端な感じ

があります。

 

条文上も、他の著作物とは

異なった規定が設けられて

います。

 

ということで、違いを

見てきました。

 

続きを見てみましょう。

 

第113条に侵害とみなす

行為が記載されていますが、

量が多いです(汗)

 

条文を理解したプログラム

 

条文をここに載せると、

条文嫌いになってしまう方

もいらっしゃるかも・・・

 

と危惧をしまして、

割愛しますね。

 

こういうときは、

行政の資料で、

具体例が記載されている

ものがよいかと

思います。

 

http://siryou6.pdf (kantei.go.jp)

 

 

だそうです。

 

海賊版と聞けば、

いいイメージがしませんね。

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E8%B3%8A%E7%89%88

 

 

また、プログラムから

ちょっとずれますが、

 

海賊版への誘導をする

 

  • リーチサイト
  • リーチアプリ

 

をつくるとこれらも

著作権侵害

なります。

 

条文上は、

  • リーチサイト=侵害著作物等利用容易化ウェブサイト
  • リーチアプリ=侵害著作物等利用容易化プログラム

という理解でよいでしょう。

 

また、プラットフォーマー等が

侵害著作物へのリンクを放置しても

いけません。

 

なお、119条、120条の2には、

罰則が規定されています。

 

119条では、

5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金

又はこれを併科

です。

 

120条の2では、

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金

又はこれを併科

です。

 

どちらも重い処罰を受けます。

やめましょう!

 

今回は短いですが。

 

まとめに代えて本日の痒い所

 

 

  • 条文上は、リーチサイト=侵害著作物等利用容易化ウェブサイト、リーチアプリ=侵害著作物等利用容易化プログラムと理解すると、読みやすくなります

 

  • 侵害著作物へのリンクを放置も、著作権を侵害する行為とみなされます

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

今週も著作権の雑談はいかがでしょうか!?

 

リッキー

 

 

 

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