プログラムの著作物は
後から、著作権法の
中に取り込まれたので、
ちょっと異端な感じ
があります。
条文上も、他の著作物とは
異なった規定が設けられて
います。
ということで、違いを
見てきました。
続きを見てみましょう。
第113条に侵害とみなす
行為が記載されていますが、
量が多いです(汗)

条文をここに載せると、
条文嫌いになってしまう方
もいらっしゃるかも・・・
と危惧をしまして、
割愛しますね。
こういうときは、
行政の資料で、
具体例が記載されている
ものがよいかと
思います。
http://siryou6.pdf (kantei.go.jp)
だそうです。
海賊版と聞けば、
いいイメージがしませんね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E8%B3%8A%E7%89%88
また、プログラムから
ちょっとずれますが、
海賊版への誘導をする
- リーチサイト
- リーチアプリ
をつくるとこれらも
なります。
条文上は、
- リーチサイト=侵害著作物等利用容易化ウェブサイト
- リーチアプリ=侵害著作物等利用容易化プログラム
という理解でよいでしょう。
また、プラットフォーマー等が
侵害著作物へのリンクを放置しても
いけません。
なお、119条、120条の2には、
罰則が規定されています。
119条では、
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金
又はこれを併科
です。
120条の2では、
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
又はこれを併科
です。
どちらも重い処罰を受けます。
やめましょう!
今回は短いですが。
まとめに代えて本日の痒い所
- 条文上は、リーチサイト=侵害著作物等利用容易化ウェブサイト、リーチアプリ=侵害著作物等利用容易化プログラムと理解すると、読みやすくなります
- 侵害著作物へのリンクを放置も、著作権を侵害する行為とみなされます
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
今週も著作権の雑談はいかがでしょうか!?

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