IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権「続・動画サイトでの音楽等の利用」(読み聞かせ編)【MI】

昨日に引き続き著作権の話です。

今更感はありますが、コロナ禍で子供と家にいる機会が増えました。もちろん子供と遊ぶのも楽しいんですが、正直ずっと相手にしているのもしんどい、、、

どうしてもYouTube等の動画サイトで動画を見せて済ます機会も増えてしまいます。そんな中、絵本の「読み聞かせ動画」をよく見かけます。玉石混交の動画の中、ある程度内容が信頼できる絵本の読み聞かせ動画はありがたい存在です。

しかし、例によって思うわけです。「それって著作権的に大丈夫なの?」

結論から言うと、絵本の「読み聞かせ動画」をアップするためには、著作権者の許諾が必要になります。言い換えれば、著作権者の許諾を得ずにアップされた「読み聞かせ動画」は著作権法を侵害します絵本の「物語(文章)」や「絵」は著作物であり、それを無断でアップする(公衆が利用できるような形で送信する)のは公衆送信権を侵害するためです。

このあたりは、やはり著作権者にとっては非常に大きな問題のようで、調べてみるとコロナウイルスの感染が拡大した時期に、各社から以下のような「お願い」が出されていました。 

www.fukuinkan.co.jp

 

staffroom.hatenablog.com

 一市民としては、

著作権を侵害するような「読み聞かせ動画」をアップしない

・「読み聞かせ動画」をアップする際は、著作権者の許諾を得る

・違法な「読み聞かせ動画」を視聴しない

ことが大切だと思いました。(+気に入った絵本はちゃんと買う!笑)

また、以下のような大企業による「読み聞かせ動画」もありました。これはよっぽど著作権者の許諾を得ているだろうと思いますが、、、(そう思うと、「読み聞かせ動画」(特に個人でアップされてるもの)は、それが著作権者の許諾を得ているか否かが確認し難い、というところも悩ましいです。)

www.ntv.co.jp

 

(補足)

著作権法では「私的利用」の範囲における複製はOKとされています。そのため、購入した絵本について、自分で「読み聞かせ動画」を作製し、自宅内で、自分の子供に見せるのはOKです。とはいえ、なかなか面倒ですし、子供が気に入ってくれるか、何回見てくれるかの保証はありませんが、、、