IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

商標「IPランドスケープ」YO

IPランドスケープってご存知でしょうか?

当たり前だぁっ!って反応が返ってきそうですね(汗)

 

いつものWikipediaで調べてみると、

IPランドスケープ(アイピーランドスケープ、英語: intellectual property landscape)とは、2017年4月に特許庁が公表した『知財人材スキル標準(version 2.0)』において戦略レベルのスキルとして定義された用語である。

とあります。

 

IPランドスケープの定義は、いろいろとあると思いますが、「知財情報と非知財情報とを組み合わせて競合他社の動向などを読み解く」って言うのが、一般的ではないでしょうか?

 

知財情報ってなんだ?非知財情報ってなんだ?という方向けには、知財情報は、jplatpatなどで取ることのできる、特許公開公報、特許公報などの情報をいいます。発明の内容も間違いなく重要な情報ですが、発明者や出願人も目的によっては重要な情報になります。

 

一方、知財情報は、jplatpatなどで取ることのできない情報になりますが、こんな定義では何のことやら具体性がなく分かりませんね…。例えば、競合他社のホームページの新製品リリース、決算報告書等の情報が挙げられます。

 

発明内容と新製品リリースの情報を組み合わせると、新製品のリリースの何年、何か月前から開発が始まっているのか、開発の初期段階ではどんな発明がなされ、開発の終盤ではどんな発明がなされているのか、がわかります。あくまでも、新製品に使われている発明を特定できればなんですが。

 

特定できれば、競合他社の開発のやり方に合わせて、知財の戦略が立てられますね。例えば、新製品リリースの一年前から特許出願を始めているような企業であれば、新製品リリースされてから新製品を購入して、分解調査をし、改善の余地のある部分を特許出願等してしまえば、新製品リリースの後のマイナーチェンジの祭に先回りの特許権を取得でき、交渉材料とすることが可能でしょう。

 

上記の例では、新製品リリースから6ヶ月間、新製品の最先の特許出願公開まで時間があります。短いと思う企業もあるかもしれませんが、少なくとも新製品の最先の特許出願により進歩性の拒絶理由をもらうことはないので、より競合他社に取って嫌な特許権を取得できる可能性があるので、頑張る価値があると思います。

 

また、有価証券報告書等から訴訟で敗訴したとの情報を手に入れ、翌年から特許出願件数が増えていれば、敗訴をバネに特許権保有に力を入れ始めたことが想像できますし、間違いの少なそうな感じもします。

 

ところで、タイトルに商標と付けたのには理由があって、「IPランドスケープ」の詳細をお話ししたかったといよりは、「IPランドスケープ」は商標登録されているということをお話ししたかったのです。jplatpatで調べてみましょう。

 


まず、jplatpatで、「商標検索」を選びます。
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次に、検索項目を「商標(検索用)」を選び、「IPランドスケープ」と入力します。


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続いて「検索」ボタンを押します。
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検索結果をスクロールしていくと、下記の画面のようになります。
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青文字の部分を押すと、詳細が見られます。
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登録日、権利者等、分かります。権利者は、正林真之氏です。弁理士試験のみならず、知財業界では大変有名な方です。

 

流行語大賞になるようなキーワードだけでなく、何か身の回りにあるキーワードを検索してみると、実は、商標登録されていたってことはありそうです。知識も増え、検索スキルも身に付いて一挙両得ではないでしょうか?!