商標登録第6094059号
友人が「YouTubeのチャンネル登録者数が1000人を超えた!」と自慢してきました。これ以上図に乗られるとウザイので詳細は書きませんが、彼がひたすら某アーティストの歌を歌うチャンネルのようです。
そして、嫉み半分・興味半分で思ったのは「それって著作権的に大丈夫なの?」
結論から言うと、彼の場合は大丈夫でした。それは、以下の2つの理由によります。
・YouTubeがJASRACと利用許諾契約を締結しており、彼が歌う某アーティストの楽曲がJASRAC管理楽曲であること
・彼が、楽譜どおり自身の演奏に合わせて歌っていること
ヤツを著作権法違反でしょっぴくのは無理か、、、
それはさておき、気になったのは、上記<参考>サイトの中下段で、別途「レコード製作者等の許諾を得る必要のある音源」として、
・レコード会社等の許可を得ていないCD音源
・カラオケ事業者の許可を得ていない伴奏音源
・アーティストのプロモーションビデオ、TV番組、映画 等
が挙げられているところです。
要するに、これらの音源等は、自分でレコード制作者等の許諾を得ないと動画の中で使ってはダメということです。
例えば、
・CD音源を追加した(BGMとして使っている)動画
・カラオケBOXで歌っている動画(「カラオケで〇〇歌ってみた」等)
・ゲームの実況動画(ゲームは「映画の著作物」とされています)※
などをアップする際には、十分注意する必要があります。
ちなみに、この「はてなブログ」もJASRACと利用許諾契約をしており、JASRAC管理楽曲の歌詞掲載は可能になっているようです。
※一部の著作権者は、ゲームからキャプチャーした映像等を利用した動画や静止画等を、適切な動画や静止画の共有サイトに投稿(実況を含む)すること等に対して、著作権侵害を主張しないとしています。
<参考>https://www.nintendo.co.jp/networkservice_guideline/ja/index.html
著作権を主張するよりも、動画投稿による宣伝効果のメリットが大きいと判断しているのかもしれません。
(余談)
動画サイトでは「替え歌」がアップされているのもよく見かけます。が、著作権者の許諾なくこれをするのは危険(というかアウト)であると言えます。JASRACは翻案権(歌詞の改変等をする権利)については委託を受けておらず、さらに、歌詞の改変等は著作者人格権(同一性保持権;自分の著作物を改変されない権利)を侵害する可能性が高いためです。
(本記事に記載のURLの最終閲覧日は2020/9/3です。)