IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権「研究者が注意したい著作権」【マータ】

みなさま、こんにちは。マータと申します。

f:id:discussiong1:20211012012531p:plainマータ(博士/弁理士) (@b8L18UnY7nPd5NC) | Twitter

 

研究をお仕事にしている方は、ご自身の研究内容について論文や総説などを執筆することがあるかと思います。また、それらがジャーナルに掲載された後で、その論文内で用いた画像、表、グラフ、イラストなどを他の媒体で2次的に利用したい場面もあるかと思います。

 

そのような時に、ついつい「自分が作った図やイラストだから、他でも自由に使っても大丈夫だろう」と考えてしまいそうですが、少し注意が必要です。

 

というのも、多くのジャーナルでは、著作権についてはジャーナル側に帰属することを定めているからです。例えば、日本脊椎脊髄病学会が刊行している「Journal of Spine Research」の投稿規定には、下記のように書かれています。

 

『Journal of Spine Research』投稿規程より引用

http://jsr-journal.jp/files/jsr_guide.pdf

 

上記によると、著者は自分の論文の図等を、特定の目的(教育・研究・学会活動)に限って許諾なく複製できるが、その際は元論文の出典を明示しなければならないと書かれています。論文が掲載され、著作権がジャーナルに帰属した後は、例え自分がオリジナルで作成・編集した図であっても、別の場所で使う時は出典の明示が必要なのですね。また、上記の投稿規定には、商品活動・宣伝目的の複写には、編集委員会等の承認が必要とも書かれています。

 

他にも例を挙げると、日本薬学会のYAKUGAKU ZASSHIの投稿規定には下記のように書かれています。

『YAKUGAKU ZASSHI』の投稿規定より引用

https://yakushi.pharm.or.jp/j_regulations.pdf

 

上記の記載によると、著者は、論文が適切に参照及び帰属されている限り、学会の許可なしに図及び表を転載できると書かれています。

 

あと一つ例をあげると、日本生化学会 の邦文誌「生化学」のガイドラインにも、著作者自身による著作物の再利用については、「出典を明記する」必要があることが書かれています。

『生化学』の投稿規定より引用

https://www.jbsoc.or.jp/seika/wp-content/uploads/2020/02/862e97ca12d7e64450a61959185b35fc.pdf

 

<まとめ>

以上、今回は研究者(論文の執筆者)が注意したい著作権について記事にしました。

ジャーナルに掲載される論文については、著作権がジャーナル側に譲渡される場合が多く、著者であっても再利用する場合出典等を明記する必要があるのですね。一方で、今回は記事にしませんでしたが、最近はオープンアクセスジャーナルというオンライン上で無料で読めるタイプの雑誌も増えてきており、それらの多くは著作権を著者に帰属させているようです。なので、本記事のケースとはちょっと違いますね。これについては、機会があれば記事にしてみたいと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございました!!

 

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