IP RIP ~チザイの雑談~

知的財産(Intellectual Property)の「かゆいところに手が届く(Reach the Itchy Place)」お話です。

著作権の雑談『プログラムの著作物の特殊性(4)』[リッキー]

プログラムの著作物は

後から、著作権法

中に取り込まれたので、

 

ちょっと異端な感じ

があります。

 

条文上も、他の著作物とは

異なった規定が設けられて

います。

 

ということで、違いを

見てきました。

 

続きを見てみましょう。

 

(創作年月日の登録)

第76条の2 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合は、この限りでない。

 

2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。

 

 

創作年月日の登録は、

どの著作物でも

受けることができます。

 

際立つのは、

創作後6カ月以内に

限られている点です。

 

なぜ6カ月なのでしょうか?

 

本登録を受けることができるのは、プログラムの創作後6カ月以内に限られている。なお、実務上は、6カ月を以内に申請をすればよく、期間内に登録されるまでの必要はないとされている。

このように期間を限定した目的は、創作年月日の立証は困難であるため、申請できる期間を短期間に限ることにより、申請された創作年月日が真実である可能性を高めることであると解されている。また、登録が遅らされることで、存続期間が、推定効により事実上引き延ばされてしまうことを防ぐためである、との見解もある。いずれにせよ、後述のとおり登録手続上は創作年月日を立証する資料を提出する必要がないため、申請に係る創作年月日が真実かどうかについて制度上の担保はないから、申請期間が限定されていることの効果としては、登録された創作年月日の正確性が事実上高まるということのほか、せいぜい、創作年月日を主張する場合においては、申請日(これは客観的に証明可能である)から6カ月以内しか遡れないという事実上の効果にとどまる。

 

 

著作権法コンメンタール[第2版] 半田正夫 松田政行 編 勁草書房 916~917頁

 

なるほど6カ月以内

とされるのは、

創作年月日の正確性

を担保するため

だったのですね。

 

では、なぜプログラムの

著作物だけ、このような

規定があるのでしょうか?

 

他の著作物だって、

創作年月日の正確性を

高めるために、

 

創作後6カ月以内しか

登録が受けられないと

してもいいはずです。

 

みなさんはどう考えられる

でしょうか?

 

やっぱり、プログラムの

著作物が後から追加された

ことも一因なのかと

考えます。

 

登録に制限が設けられて落ち込むプログラム

 

もともと従来の著作物と、

プログラムを著作権法

保護するかどうか論争が

あったぐらいです。

 

それは特許法でも保護

できてしまう場合が

あるからです。

 

そんなプログラムに

著作権法の長期間の保護

を与えたくない

 

そんな考えが潜んでいる

のはではないでしょうか。

 

また、もともと保護対象

であった著作物に、

創作後6カ月以内の登録

を条件にするのも、

 

なんで?と反発が多いと

思われます。

 

うまーくバランスがとれた

ところで条文化されたのかと

推測します。

 

実用品との問題は、

なにもプログラムの著作物

だけではありません。

 

美術の著作物も、応用美術が

議論の対象となります。

 

(プログラムの著作物の登録に関する特例)

第78条の2 プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。

 

 

また、このような条文も

あります。

 

プログラムの著作物

については、

 

SOFTICで登録の

申請をすることができます。

 

https://softic.or.jp/

 

プログラムを販売する会社では

一度、創作年月日を登録して

から、譲渡の登録をするようです。

 

たまーに、申請番号が連番に

なっているものがありますが、

 

おそらく、上記の2つの登録を

していると推測されます。

 

ただ、詳細まではみれないので

飽くまで推測の域を出ないのですが。

 

まとめに代えて痒い所

 

  • プログラムの登録には、期限(創作後6カ月以内)がある

 

  • プログラムの著作物だけにこのような規定があるのは、特許法でも保護される場合があるのと、新参者だから、かと思われる

 

  • プログラムの著作物は、SOFTICで登録できる

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今週も知財の雑談を楽しみましょう。

今週も著作権の雑談はいかがでしょうか。

 

リッキー

 

 

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