前回から、写真の著作物を
みていました。
西瓜事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/012428_hanrei.pdf
今回はこちら。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/092244_hanrei.pdf
写真の著作物は
伝統的な著作物
と比較して、
日が浅い感じ
ではありますが、
写真が世に
現れてから、
185年経つ
ようです。
被写体の構図
撮影時刻
露光
陰影の付け方
レンズの選択
シャッター速度の設定
現像の手法
これらが複雑に
絡み合い、
創作性が認められ
やすい傾向に
ありました。
ところが、
その写真の著作物
でも、
著作物性が
認められないことが
あるそうです。
想像できますか??
著作権法2条1項1号は、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものである旨定めている。
これを本件についてみると、前記前提事実、証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば、本件写真は、発信者情報開示仮処分命令申立事件に関する申立書及びこれに関する書面をiPhoneで撮影したものであるところ、その内容は、「管轄上申書」と題する書面等を重ねた上、若干斜めに「発信者情報開示仮処分命令申立書」と題する書面を重ね、ほぼ真上からこれを撮影したものであり、本件写真の左右には余白があるものの、上記各書面は本件写真の大部分を占めており、そのほとんどの部分が写真の枠内に収まっていることが認められる。
書面をほぼ真上
から撮影した
のですね。

写真で言うと、
日の丸構図
というものですね。
料理の場合は
この構図はよくない
そうです。
料理が際立たない
ということでしょう。
さて、裁判所は
どのような判断を
したのでしょうか?
上記認定事実によれば、本件写真の構図は、書面等をその大体の部分が写真の枠内に収まるようにほぼ真上から撮影するというごくありふれたものであり、光量、シャッタースピード、ズーム倍率等についても、原告において格別の工夫がされたものと認めることはできない。
ありふれた表現
だそうです。
これは、
著作物性が
認められない
パターンですね。
写真の著作物
だからといって
必ずしも、
著作物性が
認められる
訳ではなさそうです。
領収書を撮影して
添付することが
多くなって
いますが、
領収書の撮影に
ついては、著作物性
を気にする必要は
なさそうです。
だいたい正面から
撮りますよね。
変なアングルつけて
撮影したら、
やり直しさせられる
リスクもありますから。
さて、料理の写真
の話が一部出てきましたので
こちらもおさらい
しておかれると
いいかなと思います。
食品サンプルも正面から
撮影すると、
著作物性を否定
されています。
まとめに代えて本日の痒い所
- 書面を正面から撮影すると、ありふれた表現となりやすく、著作物性が否定される
- 領収書も正面から撮影するから、著作物性が否定されるであろう
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう♪
桜の写真を撮りましたか??今週、京都へ行って桜の写真を撮ってこようと思います。

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