データベースの
著作物について
話をしてきました。
著作物性のあるデータベース全体を複製した場合における侵害の成立には問題はないが、実際にはデータベースの著作権の侵害は部分利用という形で現れることが多く、著作権法の枠内において侵害に対してどの程度防御できるかという点が問題となる。
なんだか意匠法を
思い出してしまい
ますね。
全体意匠と
部分意匠の関係
に近いと
思いませんか?
部分意匠制度は、独創的で特徴ある物品の部分の形態を登録して保護することにより、特徴ある形態を取り入れつつも全体としては非類似となる意匠の実施を排除できるようにして、意匠保護の強化を図るものです。
全体として
非類似となる
は除きます。
除いたほうがいいのか
除かないほうがいいのか
考え物ですね。
部分意匠ですと、
権利にしたい部分を
実線で
その他の部分を点線
で描きます。
データベースでは、
一部と全体という
関係ですが、
一部を含んでいると
非類似と言い切れるのか
類似と言い切れるのか
判断が難しくなりそうです。
部分著作権なる
ものは誕生しなさそう
ですね。
現状の著作権法では、
全体を複製した場合には
著作権侵害認められますが、
一部分の情報が
利用された場合に、
著作権侵害となるかは
分からないですね。
おそらくですが、
データベースの全体を
複製する可能性がある
のは、
データベース提供者。
一部を利用する可能性が
多いのは、ユーザー。
私たちですね。
抽出権
ところで、
EUには「抽出権」が
存在するようです。
EUはこのようなことが
得意ですね。
新しい権利を次々と
生み出している気がします。
終了権
話はデータベースから
飛んでしまいますが、
終了権という権利も
外国には存在します。
権利付与(著作権の移転及びライセンス)が行われた日の35年後に始まる5年間に限り、終了権者(著作者またはその遺族)が権利を付与した相手方に契約を終了するという通知をすることによって、権利付与を終了させることができるという制度である。
https://www.jps.gr.jp/wp-content/uploads/2017/12/jps_159_28-29.pdf
日本に存在しない
権利についても
興味深いものがありますね。
まとめに代えて本日の痒い所
- 日本にない権利として、終了権もある
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今週も知財の雑談を楽しみましょう。
今週は、日本と諸外国の権利を比較して、日本にない権利について雑談するのはいかがでしょうか。
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